越境EC税制対象リスト改定版が発表、2019年1月から適用

(中国)

北京発

2018年12月04日

越境電子商取引(EC)税制の適用対象となる品目のリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)が11月30日に改定、公表された。同リストは2019年1月1日から適用される。同時に、既存の2つの適用対象品目リスト(2016年第40号、2016年第47号)は廃止される。

今回公表されたリストをみると、木質活性炭、漢方薬酒、ゲーム機、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、懐中電灯、電気アイロン、CD-ROMドライブ、ホチキスなどが新規で追加されたほか、乳製品、酒類、水産品、衣類などの分野でも一部品目が追加された。また、既存の品目においても対象となる税目が細分化されたことで、適用対象が明確になったものもある。

なお、越境EC輸入における通関証明書(通関単)の提出などについては、11月21日の国務院常務会議で実施猶予が発表されたが、猶予期限が定められていない(2018年11月26日記事参照)。

取引限度額引き上げを正式に定めた通知も公布

また、11月21日の国務院常務会議で発表されていた越境EC小売り輸入商品の1回当たり取引限度額を2,000元(約3万4,000円、1元=約17円)から5,000元に、年間取引上限額を1人当たり2万元から2万6,000元に引き上げることを、正式に定めた通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも発表された。

同通知では、インターネットで購入した輸入商品は消費者の個人使用のための最終商品で、中国国内市場に転売してはならないことが定められた。これにより、インターネットで購入した保税輸入商品を税関特殊監督管理区域の域外で販売する「ネット購入保税+オフラインでの自前販売」モデルは、原則として認められないことが明確になった。

(注)リスト中の「税則号列」は6桁までが世界共通のHSコードとなっている。

(小宮昇平)

(中国)

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