日EU・EPA発効記念セミナーで特恵関税活用のポイントを紹介

(EU、日本)

欧州ロシアCIS課

2019年02月08日

ジェトロは2月5日、日EU経済連携協定(EPA)発効記念セミナーを東京で開催した。今回のセミナーでは、2月1日に発効した日EU・EPAの特恵関税を実際に活用する際の運用面に重点を置き、そのポイントや原産地規則を満たすための実務的な留意点についてジェトロとEPA相談デスク(東京共同会計事務所)が説明した。また日本・EU双方の輸入時の運用に関し、日本側の運用について東京税関から、EU側については欧州委員会から、それぞれ最新情報を提供した。

英国への日EU・EPA適用は離脱の枠組み次第

ジェトロ欧州ロシアCIS課の田中晋課長は、特恵関税利用のポイントについて、ジェトロが経済産業省の委託を受けて1月31日に作成・公開した「日EU・EPA解説書PDFファイル(9.9MB)」に沿って紹介した。最新情報として、EU側の「EU統合関税率(TARIC)データベース」が日EU・EPAの発効とともに更新され、同データベースから個別品目ごとのEPA特恵税率が確認できるようになった点や、1月9日付で公開された欧州委員会の運用ガイダンス(2019年1月15日記事参照)に従い、EU向け輸出時にEPA特恵関税の適用を受けるためには、EU側の輸入申告時に所定のコードを記入する必要があることなどを解説した。

写真 特恵関税利用のポイントについて紹介する田中課長(ジェトロ撮影)

特恵関税利用のポイントについて紹介する田中課長(ジェトロ撮影)

EUから離脱予定の英国に対する日EU・EPAの扱い外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますについて、移行期間を含む離脱協定が締結された場合には日本側、EU側ともに移行期間中は英国にもEPAが適用されるが、合意なき離脱(ノー・ディール)となった場合は、離脱日をもって英国は適用対象外となる点について、財務省関税局からプレスリリースが出ていることも紹介した。

書類保存義務には社内体制整備を

EPA相談デスク(東京共同会計事務所)マネジャーである公認会計士の江良泉氏は、原産地規則を満たしているかの確認方法について、原産地規則の3つの基準(完全生産品、原産材料のみからなる産品、品目別原産地規則を満たす産品)に分け、具体的な品目を例示して根拠資料作成のポイントを説明した。同氏は、原産地規則の確認を行う前提としてまず、HSコードの特定について、本来世界共通である6桁レベルであっても国により判断が異なるケースもあることから、輸入者がしっかり確認すべき点、現行税率と特恵税率の比較を輸出者・輸入者双方で確認すべき点を紹介した。また、品目別原産地規則を満たしていることの確認について、関税分類変更基準と付加価値基準それぞれを適用する場合に必要となる根拠書類の違いや留意点を説明するとともに、実務上多くの企業が抱える問題点として、書類保存義務を挙げ、社内体制の整備を促した。

(根津奈緒美)

(EU、日本)

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