個人所得税の実務に日系企業が高い関心

(バングラデシュ)

ダッカ発

2019年02月13日

ジェトロは1月にダッカとチョトグラム(旧チッタゴン、注)で、進出日系企業対象の税務・会計セミナーを開催した。参加した企業が最も関心を示した分野の1つが個人所得税の問題だ。バングラデシュの小規模事業者は現地従業員への給与を源泉徴収せずに現金で支払っているケースが多く、こうした事態を憂慮した政府は2018/2019年度(2018年7月~2019年6月)の税法改正で、従業員の個人所得税の納税と申告が企業責任であることを明記した。

バングラデシュの個人所得税は、男女によって課税される最低所得が異なり、一般男性は年間課税所得額25万タカ(約32万5,000円、1タカ=約1.3円)、女性は30万タカを超える場合に納税義務者となる。このうち、所得総額の60%程度に相当する基本給は課税対象だが、家賃や傷病、通勤手当などは非課税となる。ただし、通勤手当は月額2,500タカまでが非課税となるなど、各費目に限度額があるので注意が必要だ。ボーナスは年2回あり、イスラム歴に基づいたイードのタイミングで支給される。ボーナスは各回ともに基本給1カ月分程度が標準的だ。個人所得税は日本と同様に累進課税方式をとるが、ダッカとチョットグラムの最低納税税額は5,000タカに設定されており、ケース・バイ・ケースながら、低賃金の従業員は給与に税率をかけた金額よりも高い5,000タカを納税する場合もある。

表 バングラデシュにおける個人所得税率

毎年6月の税制改正は要注意

バングラデシュでは税法上、外国人は全世界所得に対する納税義務がある。ただし、就労許可証に記載するバングラデシュでの受領額のみの申告額を基に計算されるケースも散見されるので、納税漏れに注意が必要だ。また、外国人給与の国外送金は、個人所得税納付後に75%まで可能だ。

バングラデシュの徴税システムは依然として脆弱(ぜいじゃく)で、政府は今後も徴税強化に進む可能性が高い。多くの日系企業が税務問題で何らかの問題に直面しているため、毎年6月の税制改正には特に要注意だ。

(注)バングラデシュ政府は2018年10月、チッタゴンの名称を本来のベンガル語表記であるチョットグラムに変更した。

(新居大介、古賀大幹)

(バングラデシュ)

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