国境付近の限定措置として、輸入禁止措置を一部解除

(イラン)

テヘラン発

2019年03月01日

イラン政府は、2018年6月23日に発表した1,339品目の輸入禁止措置に関して(2018年6月29日記事参照)、国境付近の限定的な措置として、一部品目を対象外とすることを2019年2月6日付文書で発表した(添付資料参照)。概要は以下のとおり。

  1. 添付資料の表1に掲載された品目について、食品以外の品目については関税などが50%免除、食品については100%免除となり、国境付近の住民と生活協同組合のみが輸入可能(ただし、イラン国内の法規制・規格を満たしたもののみ)。
  2. 添付資料表2に掲載されている品目は、輸入が禁止された1,339品目の中から選定された100品目で、これらの品目については500トン未満の船で輸入し、2017年7月29日付の政令で指定された国境付近の小規模バザール(小売店・露店)で販売することが可能(ただし、表2の品物は必ず事前に輸入登録が必要)。
  3. 上記2.で指定された品目は、2019年2月13日から1カ月以内に通関しなければならない。
  4. 全ての品目について、ブランド品を輸入する場合はイラン国内に代理店が必要。

詳細はイラン貿易振興庁ウェブサイト(ペルシア語のみ)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認が可能。なお、添付資料の表1および表2はジェトロが仮英訳したもの。

(中村志信)

(イラン)

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