税法改正案が2020年1月から施行、企業減税を強化

(モンゴル)

北京発

2019年05月07日

モンゴル臨時国会で法人所得税法など税法改正案が3月22日に可決され、2020年1月1日から施行される。今回の改正では、納税額の還付や減価償却期間の短縮など企業に対する減税・免税措置などが強化されている。主な改正内容は以下のとおり。

企業に対する減税・軽減措置については次のとおり。

  • 年商5,000万トゥグルク(約210万円、1トゥグルク=約0.042円)未満の(付加価値税納入業者でない)事業者は、現行法では年4回(四半期ごと)の税務申告義務があり、法人所得税は課税所得の10%となっているが、今回の改正により、税務申告の回数を年1回に削減し、売上高の1%の法人所得税を支払う簡易制度を選択することが可能になる(対象事業者数は3万4,000社の見込み)。
  • 年商5,000万以上3億トゥグルク未満の事業者および年商3億以上15億トゥグルク未満の事業者は、現行法では年4回(四半期ごと)の税務申告義務が年2回(半期ごと)になり、法人所得税は課税所得の10%が1%に軽減される(年商5,000万以上3億トゥグルク未満の対象事業者数は4万8,000社、年商3億以上15億トゥグルク未満の対象事業者数は5万4,000社の見込み)。なお、年商3億トゥグルク以上15億トゥグルク未満の事業者は、いったん課税所得の10%の法人所得税を納税し、納税した金額の90%が還付されることになる。
  • 割増税率(25%)を適用する売上高を30億トゥグルクから60億トゥグルクに引き上げる。
  • 現行法では損失繰り越しの年数を、鉱山・インフラ業界は4~8年間(期間は投資期間に応じる)、その他の業界は2年間と定めているが、今回の改正により、業種を問わず損失繰り越しを4年間認める。
  • 事業者が保有する建物の減価償却期間が40年から25年に短縮となる(資源探査・採掘権益保有企業を除く)。
  • 現行法では全事業者を対象に3~4年に1度、税務監査を行っているが、今回の改正により、定期税務監査を廃止し、高リスクに分類された事業者および事業者が希望した場合にのみ税務監査を行う。
  • 納税が困難な事業者には個別の事情を考慮して最長2年間(現行法では2カ月)の猶予を与える。
  • 納税者が自主的に修正申告を行う場合、1年間の猶予を与える。

(藤井一範)

(モンゴル)

ビジネス短信 1104ef1a6c8a9a6c