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企業の方に採用前後の手続き

外国人の採用は日本人とは違う部分がいくつかあります。その最たるものが「在留資格」ですが、この「在留資格」を中心とした、外国人雇用に関連する手続きについて、採用内定から雇用までに必要な手続きをご案内します。

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在留資格とは何か

日本に在留する外国人は、在留する目的に応じた「在留資格」をもって在留する必要があると入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められています。
詳しくは法務省 入国管理局のページをご覧ください。

在留資格クイックチェック

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必要な手続き

日本に既に滞在している外国人(既に在留資格「留学」を持っている留学生など)の場合は、「在留資格変更許可申請」、海外から日本へ呼び寄せる場合には、査証(ビザ)を取得する前に、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。必要な書類を整えて、お近くの入国管理局に申請しましょう。

書類の準備について

入国管理局へ提出する書類は、雇用する企業の状況によって異なります。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、企業の状況はカテゴリー1からカテゴリー4に分かれます。
自社のカテゴリーがどこに当てはまるか、チェックしましょう。

企業のカテゴリーと必要な書類

申請に必要な書類は、企業の状況に応じて分類されるカテゴリーによって変わります。

カテゴリー1:
上場会社・国・地方公共団体等及び一定の条件を満たす企業等PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
カテゴリー2:
前年分法定調書会計表が提出できる(源泉徴収税額が1000万円以上
カテゴリー3:
前年分法定調書会計表が提出できる(源泉徴収税額が1000万円未満
カテゴリー4:
その他
書類 カテゴリー
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在留資格変更許可申請書
写真(4cm×3cm)1枚
パスポート、在留カード原本
専門士/高度専門士の称号付与証明書類(採用予定者が専門学校卒業の場合)
四季報(写し)/
日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)/
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
労働契約書など
履歴書、卒業証明書など採用予定者の学歴/職歴を証明する資料
登記事項証明書
会社案内等、事業内容を明らかにする資料(新規事業の場合は事業計画書)
直近年度の決算文書(写し)
開設届出書の写しなど法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
雇用説明書等(※提出は任意)

手続きに不安を感じたら…

在留資格の手続きを行政書士に依頼するという選択肢もあります。
お困りの方は、日本行政書士会連合会のウェブサイトから最寄りの行政書士事務所を検索することが可能です。

採用後の手続き

このほか、外国人を雇用した事業主は、その氏名や在留資格について、ハローワークへ届け出る義務があります。

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