中堅・中小企業の定義について

中堅・中小企業とは、「中小企業基本法」および経済産業省の定める定義・要件に基づく、以下の(1) または(2)の定義を満たす企業を指します。

(1) 中小企業

業種 資本金の額又は出資の総額が以下に当てはまる会社 常時使用する従業員の数が以下に当てはまる会社または個人*
製造業 3 億円以下 300 人以下
卸売業 1 億円以下 100 人以下
小売業 5 千万円以下 50 人以下
サービス業 5 千万円以下 100 人以下

※常時雇用する従業員の数には、事業主、役員の人数、臨時の従業員を含みません。

中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者

(2) 中堅企業

確定済の直近決算の売上高が 1,000 億円未満又は常用雇用者 1,000 人未満の会社*

※会社法(平成17年法律第86号)第 2 条第 1 号に規定する会社

ただし、(1)または(2)の定義を満たす場合も、次に該当する者は中堅・中小企業には該当しないものとする。

経済産業省の定める要件
  1. 資本金又は出資金が5億円以上の法人(中堅・中小企業を除く)に直接又は間接に100%の株式を保有される事業者
  2. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
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