備考

最終更新日:2023年08月15日

備考

新投資法(2018年より施行)

コートジボワールの外資政策は、1959年投資法、1984年投資法、1995年投資法、2012年投資法を改定した新投資法(2018年8月1日付法律第2018-646号)ならびに同法の施行細則(2018年8月1日付政令第2018-647号)および新投資法の一部を改正した法律(2019年12月18日付法律第2019-1088号)に基づいている。

新投資法は、国内企業同様に外資企業にも適用され、かつ恩恵を与える。適用制度としては、申請制度、投資協定制度、および中小企業向け特別規定がある。53条からなる新投資法の構成は、次のとおり。

第1条~8条:一般規定
第9条~23条:税優遇制度
第24条~37条:投資家に対する保証と投資家の義務
第38条~40条:投資促進庁とその他機関との連携
第41条~50条:その他規定
第51条~53条:経過規定

ただし、鉱物資源および石油・ガス資源の探査・開発に特化した投資を行う際には、その手続きや規定、優遇措置などを定めた鉱業法および石油法が、別途適用される。
鉱業法については、1995年鉱業法を改定した新鉱業法(2014年3月24日付法律第2014-138号、同年6月施行)、石油法については1996年8月制定の石油法(1996年8月29日付法律第96-669号)を改定した改正石油法(2012年4月18日付政令第2012-369号)が、それぞれ適用されている。

出所:コートジボワール投資促進センター等

(データ確認日:2023年8月15日)