備考

最終更新日:2023年10月30日

備考

新型コロナ感染拡大の対策措置関連法を制定。電子署名法を制定。電子決済関連法を制定。

新型コロナ関連措置

2020年3月以降に新型コロナ関連の対策措置を次々と実施していたが、2023年10月現在大幅に緩和されている。

(参照)ジェトロ「アフリカにおける新型コロナウイルス対応状況
ジェトロの記事「入国時のPCR陰性証明・ワクチン接種証明の提示を撤廃(エジプト)」(2022年6月21日付)

電子署名法

電子署名法(2004年省令15号)の施行規則(2005年109号)を改定し、2020年情報通信省令361号にて、新型コロナ流行以降、公的機関や法人での電子署名の活用を促進する。電子署名法にて設立された情報技術産業開発局(ITIDA)が、電子署名認定サービス会社(CSP)の監督機関となっており、既にMisr for Central Clearing, depository, and Registry(MCDR)とThe Egyptian Company for Digital Signature & Information Security SAE(Egypt Trust)の2社が認可されている。

電子決済関連法

2019年法律18号および実施施行規則2020年1776号により、財務省および中央銀行は送金、クレジットカード、電子決済、モバイル決済など現金決済以外の推進を図る。従業員25人以上または給与支払額計10万エジプト・ポンド以上の法人、および公的機関に対し、給与や社会保険料等を現金以外の支払いを規定する。