貿易管理制度

最終更新日:2023年10月30日

管轄官庁

貿易産業省、輸出入管理公団など。

貿易産業省(Ministry of Trade and Industry外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:2 Latin America, Garden City, Cairo
Tel:20‐2‐2794‐3600、20‐2‐2792‐1194
Fax:20-2-2794-5025
E-mail:mfti@mfti.gov.eg

輸出入管理公団(General Organization for Export and Import Control:GOEIC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

設立根拠法:大統領令1971年1770号、輸出開発法(2002年法律155号)、大統領令2000年106号、首相令2003年1186号の定めにより、輸出入管理、各種登録制度管理(輸出入業者等)、原産地証明書の発行等を行う。

所在地:Electronic building at Cairo Airport in front of cargo village(本部)
Tel:20-2-226-6920

GOEICカスタマーサービス
Tel:19591(エジプト国内)/ Toll Free Line:08006667666
E-mail:customercare@goeic.gov.eg

エジプト標準化・品質管理機構(Egyptian Organization for Standards & Quality:EOS)

所在地:16 Tadreeb El-Modarrebeen st., Ameriya, Cairo
Tel:20-2-2284-5524, 2284-5522
Fax:20-2-2284-5504
E-mail:eos@idsc.net.eg

輸入品目規制

規制品目は、輸出入法(1975年法律118号)施行規則(貿易産業省令2005年770号)の付表1、2、3、8に記されている。

エジプト国外からの輸入禁止・制限品目

輸出入法(1975年法律118号)施行規則(貿易産業省令2005年770号)付表1、2、3、8参照。

  1. 輸入停止品目(11品目):付表1(省令2008年23号、2009年760-1050号、2012年736号、2013年873号、2014年2号により改正)
    1. 宗教的感情を害するマークのある消費財
    2. 家禽の臓物
    3. 鳥・家禽の肝臓
    4. オイルジェットポンプ装備のないダブルストローク・バイク
    5. アスベスト関連品
    6. アスベスト使用のブレーキ・ライニング
    7. 遺伝子操作された油を使用したツナ
    8. 殺虫剤・化学製品(368項目)
    9. 拳銃を模した玩具で、硬いビーズや矢を伴うもの(2009年にリストに追加)
    10. 100~250ボルトのAC電源を使用する40ワット超の白熱電球(HSコード:85392290, 85392900)(2012年、2014年にリストに追加)
    11. "regulation of body energy"の名称で輸入され、筋肉緊張緩和、関節痛緩和、深い睡眠の促進、または携帯等の電磁波から人体を守るなどをうたうクォンタム・ペンダント、ブレスレット、ネックレス、その他アイテム(2013年にリストに追加)
  2. 条件付きで中古輸入が許可される品目(15項目):付表2(省令2006年32号、2007年603号、2007年384号、2012年384号、2013年469号、2015年380号、2018年255号により改正)
    1. 生産ライン、機械、器具、装置およびそのスペアパーツ
    2. 輸送機器・手段およびそのスペアパーツ(モーターサイクルを除く)
    3. 運動機械、器具、装置
    4. コンテナ
    5. 武器(内務省の許可が必要)
    6. 航空機用タイヤおよびチューブ
    7. 金属くず・残存物(含む中古の鉄道レール)
    8. 合成プラスチックくず、廃棄物等
    9. フリーゾーン内プロジェクトで発生する一般廃棄物および包装資材、空の容器
    10. 紙、新聞紙、返品雑誌、古本
    11. 綿製古着、絨毯、糸くず、繊維束、太いロープ
    12. 美術品、古代遺跡
    13. 金属または木製のバットレス、展示物用等の金属製の構造物、関連用具類
    14. 修理後・交換後のプリンター・トナー・カートリッジ(再利用目的)
    15. 電気自動車(製造3年以内のものに限る)
  3. 特定条件下で輸入が許可される品目(32項目):付表3(省令2006年32号、2010年627号、 2012年961号、 2013年820号により改正)
    1. 乗用車
    2. 自動車部品・スペアパーツ、車体以外の部品/衣類、既製服およびその製造に用いられるカバー、布/カーペット、敷物/靴・履物類、バッグ/プラスチック製・木製または磁器製・ガラス製・金属性の消費財/家庭用機械・装置/眼鏡・時計
    3. (2010年627号にて廃止) 石油製品:ブタン/揮発油/航空機燃料/ガソリン/ディーゼル燃料/合成潤滑油以外の潤滑油
    4. 医療用を除くエアロゾル装置、機器および製品
    5. (2012年に追加)靴、革製バッグ、衣服、備品、カーペット、敷物
    6. (2012年に追加)天然皮革、人工皮革、靴の素材、繊維・染色した糸
    7. (2013年に追加)消火器・消火装置およびその部品・構成物(消火パウダー、ノズルヘッド、消火器本体、ガスカートリッジ、液柱計、ホース・イジェクタおよび消火装置)
    8. (2014年に追加)トゥクトゥク/三輪車(tricycEGP)およびシャーシ(車台)
    9. (2014年に追加)モーターサイクルおよびトゥクトゥク/三輪車のエンジン
    10. (2014年に追加)6キロワットまでの電動機・発電機(HS 85.01)/ブレーキまたは安定器(HS 8504.10)/湯沸かし器部品(HS 8516.90)/低電圧継電器‐プラグ、ソケット‐蛍光灯の始動器‐ランプホルダー始動器ベースの電気アダプター(HS 85.35, 85.36)/ランプおよび部品(HS 85.39)/電気ケーブル(HS 85.44)
    11. (2014年に追加)国連欧州経済委員会(UN/ECE)・自動車基準調和世界フォーラム(WP29)の「車両等の型式認定相互承認協定」(1958年協定)で規制対象とされている品目:ドアロック、ヘッドライト、自動車用電球、速度計、タイヤ、ブレーキ、クラクション、排気管、ミラー。

      なお、「車両等の型式認定相互承認協定」(1958年協定)については、UN/ECE "Vehicle Regulations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"を参照。
      エジプトの同協定加盟は、首相令2012年311号で承認された。

      1958年協定のうち、エジプトが採用しているUN/ECE規則は次の2つ。

      1. Suggestion Of Phase Two -End date December 2011
        Project of Development of VehicEGPs and its Components IndustryPhase Two
      2. Suggestion Of Phase Three -End date December 2012
        Project of Development of VehicEGPs and its Components IndustryPhase Three
    12. 小売用牛乳、乳製品
    13. 小売用油脂
    14. 小売用チョコレート・カカオ製品
    15. 砂糖菓子
    16. ペーストリー、シリアル製品、パン・ベーカリー製品
    17. フルーツジュース
    18. 天然・ミネラルソーダ水
    19. メーキャップ製品、口腔ケア製品、制汗剤、トイレタリー、香水関連品
    20. 小売用石鹸、界面活性剤
    21. 敷物
    22. テーブルウェア、食卓食器類、台所用品
    23. バスタブ、シンク、洗面台、トイレ、便座、カバー類
    24. トイレットペーパー、コスメティックペーパー、おむつ、ナプキン
    25. ブロック、スクエアタイル、家庭用タイル
    26. 食卓用ガラス製品
    27. 強化鉄
    28. 家庭用電化製品(ストーブ、フライヤー、エアコン、扇風機、洗濯機、ミキサー、ヒーター)
    29. 家庭・オフィス用家具
    30. 普通自転車、オートバイ、電動自転車
    31. 時計
    32. 家庭用照明器具
    33. 玩具
    34. (2019年186号により追加)鉄または非合金鋼鉄の半製品(HS72072)

    ※2015年991号により、l.(小売用牛乳、乳製品)~ag.(玩具)までが追加された。

  4. 品質検査対象品目:付表8(省令2006年32号、2009年169号、 2010年305号、627号、682号、784号により改正)
    品質検査の対象品目とされる103の関税項目の各検査料が記載されている。詳細は同表を参照。

東日本大震災以降の日本からの輸入

東日本大震災における原子力発電所の事故以降に施行された食品等の輸入規制が、2020年11月2日付で撤廃された。

その他

  1. 食料品の輸入に関する安全検査規制(国家食品安全庁令2020年3号)
    国家食品安全庁(National Food Safety Authority : NFSA)は、次の食品輸入においては25%のみ検査の実施を認める旨を規定した。
    1. NFSAの「ホワイトリスト」の工場認定されている、加工用途の製造に必要な食品原材料および、投資された工場で利用される食品原材料
    2. NFSAに認可された検査機関による船積み前検査の証明書を添付された加工食品
  2. 工業・化学製品の輸入に関する規制(貿易産業省令2013年374号)
    次の工業・化学製品の製造・輸入業者は、エジプトが定める規格に従って製造、あるいは輸入をしなければならない。
    1. (7636~7638)内陸航行車両
    2. (1978)ガスストーブ、オーブン等の加熱器具用ステンレス鋼製家庭用品
    3. (7595 “Part 1およびPart2”)幼児ケア用品‐ガラス製品
    4. (7607)酸化亜鉛顔料
    5. (7634)放電ランプ(蛍光灯を除く)用の電気ブレーキ(直流・交流)

輸入地域規制

輸入先に関する規制はない。

中国産動物性製品・鶏肉製品は、国際獣疫事務局(OIE)が安全性を宣言するまでは輸入停止(貿易産業省令2013年764号)。

輸入関連法

輸出入法(1975年法律118号)およびその施行規則(貿易産業省令2005年770号)等。

輸入管理その他

輸入者登録制度等、船積前検査、消費者保護規制。

輸入者登録制度等

商業目的で輸入を行う者は、輸入者登録法(1982年法律121号)により、輸出入管理公団(GOEIC)に登録する必要がある。
輸入者登録に課せられる条件は、次のとおり。

  1. 法人の場合は、商業登録簿に登録され、本社がエジプトにあること(2023年法律173号により、エジプト人以外が一部または資本の100%を所有する会社に対しても輸入者登録が可能となった)。パートナー、マネージャー、ボードメンバーなどがエジプト人であること(いずれの場合も、エジプト国籍を取得した者は、国籍取得から10年以上経過していること)等。
  2. 個人の場合は、商業登録簿に登録され(最低資本1万エジプト・ポンド以上)、納税者カードを保有していること。エジプト国籍であること(エジプト国籍を取得した者は、国籍取得から10年以上経過していること)。登録申請前に2年間以上継続的に商業活動を行っていること等。

ただし、投資法(2017年法律72号)に基づいてフリーゾーン等に設立された企業は、輸入者登録をすることなく、必要機材・原料等を輸入することが可能。

船積前検査

エジプト向けに繊維製品や皮革製品(既製衣類、カーペットおよびカーペットフロアカバー、家庭用繊維品、靴およびスポーツシューズ、革製バッグ)などGOEICが船積み前検査を求める品目を輸出する際には、船積前検査を行い、エジプト政府が認めた検査機関が発行する検査証明書を取得する必要がある。

検査品目については、ジェトロの「貨物の船積前検査:エジプト向け輸出」を参照。

なお、エジプト向け船積前検査に関し、エジプト政府が認めた機関は次のウェブサイトに掲載される。
エジプト輸出入管理公団ウェブサイト:事前検査会社ページ "GOEIC‐PRE-INSPECTION COMPANIES外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

消費者保護規制

エジプト消費者保護庁(The Egyptian Consumer Protection Agency)は、あらゆる製品の製造・販売業者に対し、製品の耐用年数を消費者に開示することを義務付けた(2022年省令第4/1号)。耐用年数は製品本体およびパッケージ、取扱説明書や広告資料、請求書など製品に関連する資料にアラビア語で記載する。耐用年数期間中、販売業者はメンテナンスおよび修理サービス、スペアパーツを消費者が利用できるようにする必要がある。

輸出品目規制

コメなどの穀物は、状況に応じて一部輸出が規制されている。

  1. 輸出停止品目
    • HS1006を含むすべての種類のコメの輸出は、国内需要を満たすという目的の下で停止されている(貿易産業省令2016年722号)。
    • HS1006.30のコメについては、貿易産業省令2012年767号(2012年9月30日付)で輸出許可制とされたことから停止措置の適用対象外とされていたが、2013年11月以降の国内市場でのコメ供給不足から輸出の一時停止が続いている。
    • 2023年4月から2024年3月まで、一部の金属片等の輸出が停止(2023年貿易産業省令92号)。
    • 2023年9月21日から3カ月間、供給省の承認外で砂糖を輸出することが禁止された(2023年貿易産業省令88号)。
  2. 輸出規制品目
    1. 輸出税が課せられる品目と金額
      • 窒素肥料:1トン当たり400エジプト・ポンド(貿易産業省令2014年767号)
      • 大理石、花崗岩の原石(HS2515.11、2516.11):1トン当たり150エジプト・ポンド(貿易産業省令2013年44号)
      • 砂(HS2505):全種類1トン当たり40エジプト・ポンド(貿易産業省令2014年31号)
      • 厚さ2ミリ以上の鉛板、鉛シート、鉛片(HS7804.19)およびその他の鉛製品(HS7806):1トン当たり3,000エジプト・ポンド(貿易産業省令2013年123号)
      • 金属性材料、スクラップ:該当のHSコードに従って、1トン当たり650~7,500エジプト・ポンド(貿易産業省令2014年67号)
        一部の金属スクラップについては、省令2022年190号により輸出が禁止されている。
      • 砂糖:1トン当たり3,000エジプト・ポンド(貿易産業省令2017年469号)
    2. 輸出時に全額決済が必要な品目(貿易産業省令2013年235号)

      次の品目は、輸出の前に、中央銀行に登録しているエジプト国内商業銀行へ、輸入者が兌換可能な外貨建てで全額の支払いを終えていることを、輸出者が証明する必要がある。

      • 金、金製のジュエリー
      • 尿素
      • 圧延銅
      • 鉄板・鋼板
      • 鉄棒・鋼棒
      • カーボンブラック
      • 無水アンモニア
      • 綿
      • 天然リン酸カルシウム
      • アルミ鉱石
      • サトウキビ、甜菜
      • セメント
      • 大理石・花崗岩の原石

輸出地域規制

なし。

輸出関連法

輸出入法(1975年法律118号)およびその施行規則(貿易産業省令2005年770号)等。

輸出管理その他

輸出者登録制度等。

輸出者登録制度

輸出入法(1975年法律118号)および施行規則(貿易産業省令2005年770号)に基づき、商業目的の輸出を行う者は、商業登録簿に登録する必要がある。ただし、投資法(2017年法律72号)に基づいてフリーゾーン等に設立された企業は、輸出者登録をしなくても輸出できる。