税制

最終更新日:2023年12月20日

法人税

法人所得税30%

所得税が免除となる投資分野

新規に製造業、農産物加工、農産物製造、発電・送電・電力供給、情報通信技術(ICT)事業、工業団地開発事業等を行う場合は、一定期間、法人所得税の免除を受けられる。

製造業
  1. 業種により最長6年(追加期間を含めると最長10年)の法人所得税免除。
  2. 工業団地の企業が、製品・サービスの80%以上を輸出する場合、または輸出業者に供給する場合、追加的に2~4年の法人所得税免除を受けることが可能。
  3. 工業団地外の企業が製品・サービスの60%以上を直接輸出する場合、または輸出業者に供給する場合は、追加的に所得税免除期間が2年間延長される。
  4. 投資インセンティブ規則(No.517/2022)に定める低開発地域に投資する場合、追加的に3年連続で30%の法人所得税を控除。
  5. 工業団地内の製薬会社は、最長14年の法人所得税免除。
    有効医薬成分の製造会社に対し、輸出レベルに応じて最長14年の法人所得税免除。
    製剤・最終的な医薬品の製造会社に対し、輸出レベルに応じて最長12年の法人所得税免除。
    医薬品包装材の製造会社に対し、輸出レベルに応じ最長8年の法人所得税免除。
  6. 工業団地内の企業の海外駐在員は、営業許可証の発行後、最長5年の個人所得税免除を受けることが可能。
工業団地の開発

工場団地の開発に対して団地の立地に応じて、10~15年の所得税免除(アディスアベバ・同周辺のオロミア特別区は10年、その他の地域は15年)

農業
  1. 最長9年の法人所得税免除。
  2. 生産物の60%以上を直接輸出、または輸出業者へ供給する場合、追加的に2年間の法人所得税免除。
  3. 投資インセンティブ規則(No.517/2022)に定める低開発地域に投資する場合、追加的に3年連続で30%の法人所得税を控除。
サービス業
  1. エチオピア投資理事会の定める非伝統的観光地のホテル・観光サービスは、最長5年の所得税免除。
  2. 情報通信技術(ICT)への投資は、4~5年の所得税免除。
  3. エネルギー発電事業への投資:4~5年の所得税免除
鉱業
  1. 大規模な鉱業プロジェクトに適用される法人税率は25%に引き下げ。
  2. 税務上、損失の繰越しが10年間認められる。
  3. 耐用年数が4年を超える場合、定額法による加速度償却が認められる。
  4. 関税・その他の税金を支払うことなく、設備・機械・車両・消耗品の輸入が可能。

二国間租税条約

日本と租税条約は締結していない。

その他税制

国内税は直接税と間接税がある。直接税には個人所得税、賃貸税、源泉徴収税、法人税などがある。間接税の主なものは、付加価値税、関税、物品税、売上税などがある。

  1. 物品税:5~500%

    物品税は国産または輸入品で、奢侈品や価格弾力性の低いもの等、選定された物品に課税。課税対象は、19区分の378商品。

  2. 関税:0~35%
    1. 関税は免税特権を持たないすべての個人および組織による輸入品に対して課せられる。
      関税の主要規則はHS番号による物品分類を採用。
    2. 投資家へのインセンティブとして関税の免除がある。
      適用対象:資本財、建設資材、交換部品(資本財の総額の15%を上限とするが、工業団地内の完全な輸出企業にあっては総額の100%が上限)、投資先事業の運営に必要な自動車、輸出品の生産に必要な原材料、工業団地の居住者が輸入する日用品など。
  3. 個人所得税:0~35%

    個人所得税は布告No.979/2016によって課せられる。
    月間個人所得600ブルまでは所得税を免除。同601ブル以上は累進課税となり、7段階に分かれ10~35%。最高税率の課税対象は月間所得1万900ブル以上の個人。所得税に対しては、累進税率に応じた基礎控除(60~1,500ブル)がある。

  4. 輸出税:なし(原皮の輸出を除く)

    原皮(150%)を除き、エチオピアからの輸出製品およびサービスには課税されない。

  5. 源泉徴収税:2%
  6. 付加価値税(VAT):15%

    付加価値税は年間総売上高100万ブル超の事業に課せられる。すべての輸出品と基本的サービスは免税となる。

  7. 売上税(TOT):2%か10%

    売上税は年間総売上高が100万ブルまでのVAT対象外の事業が課税対象となる。
    国内市場での物品供給は、税率2%。同サービス供給の場合、建築、穀物製粉機、トラクター、コンバインの技術的供与の場合、税率2%。その他のサービス等の供与は税率10%。

  8. 賃貸税:0~35%

    賃貸税は事業と関係なく、土地・建物等の不動産や動産を貸した場合の個人の所得に課税。年間賃貸所得7,200ブルまでは課税免除。同7,201ブル以上は累進課税となり、7段階に分かれ10~35%。最高税率の課税対象は年間賃貸所得13万800ブル以上の場合。賃貸税に対しては、累進税率に応じた基礎控除(720~1万8,000ブル)がある。
    事業としての賃貸への課税は、法人所得税の税率(30%)が適用される。

  9. 譲渡所得税(キャピタルゲイン課税):15%、30%

    譲渡所得税は資産の譲渡益に対する課税で、建物(工場・事務所)15%、会社の株式30%。

  10. 利子税(預金の利息に課税):5%
  11. 臨時収入税(ギャンブルなどで1,000ブル以上の所得に課税):15%
  12. ロイヤルティー税:5%
  13. 配当税:10%