外資に関する規制

最終更新日:2024年02月04日

規制業種・禁止業種

非公開会社の所有権について制限はなく、外国人投資家が非公開会社を完全に所有することができる。金融業、保険業、ICT産業、航空業、海運業、建設業、鉱業、警備業およびエンジニアリング業においては、株式保有比率に関する規制がある。

規制業種

  1. 金融業

    金融機関の株式の25%超を保有できるのは、銀行、金融機関、ケニア政府、外国政府、国営企業、当該国において金融機関のライセンスを受けた外国企業、および中央銀行から承認を受けた(事業会社でない)持ち株会社のみ。

    ケニア法規サイト:金融業法(Banking Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 保険業

    保険会社の登録を受けるためには、ケニアで会社を設立し、その株式資本および株主議決権の3分の1以上を東アフリカ共同体の加盟国国民に保有させる必要がある。
    また、取締役の3分の1以上をケニア人が占めなければならない。〔保険業法(Chapter 487)〕

    ケニア法規サイト:保険業法(Insurance Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  3. 航空業

    航空業のライセンスを受けるためには、民間航空局が免除した場合を除き、会社の株主議決権の51%以上をケニア政府もしくはケニア人(あるいはその両方)に保有させなければならない。

    ケニア法規サイト:民間航空法(Civil Aviation ActPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)

  4. 海運業

    海運サービス供与者(Maritime Service Provider)のライセンスを受けるためには、ケニアで会社を設立し、その株式の51%以上をケニア人が直接保有しなければならない。

    ケニア法規サイト:商船(海運サービス供与者)規則2009年(MERCHANT SHIPPING ACT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1,636KB)

  5. 建設業

    外国企業が請負事業者の登録申請するためには、請負工事の価値の30%以上について、ケニア人またはケニア企業との合弁会社を設立するか、それらに下請けさせなければならない。

    また、地元請負事業者としての資格を得るためには、株式の51%以上をケニア人が保有していなければならない。(注:通常の「請負事業者」とは異なり、「地元請負事業者」の資格があれば、公共工事を含め建設工事の受注機会が優遇される)

    ケニア法規サイト:国家建設局規則(National Construction Authority RegulationsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.5MB)

  6. 鉱業

    鉱業権の取得には、全体の35%以上に相当するケニア資本の参加が必要。小規模事業にかかわる鉱業権を取得するためには、株式の60%以上をケニア人に保有させなければならない。

  7. 警備業

    外国企業が警備業者(Private Security Service Provider)の登録を受けるためには、その株式の25%以上をケニア人に保有させなければならない。

    ケニア法規サイト:警備規制法2016年(PRIVATE SECURITY REGULATION, 2016外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(252KB)

  8. エンジニアリング業

    エンジニアリング・コンサルティング会社として登録を受けるためには、ケニアで会社を設立し、その株式の51%以上をケニア人に保有させなければならない。

    エンジニア法2012年版(Engineers Act No. 43 of 2011, Revised Edition 2012

  9. ナイロビ証券取引所上場企業への出資
    規制業種・禁止業種を除き、ケニア国外の投資家によるナイロビ証券取引所上場ケニア企業の株式保有比率に制限はない。

出資比率

金融業、保険業、ICT産業、航空業、海運業、建設業、鉱業、警備業およびエンジニアリング業において、株式保有比率にそれぞれ規制がある。

前項「規制業種・禁止業種」の欄を参照。

外国企業の土地所有の可否

土地を無期限で所有できるのは、ケニア人またはケニア企業に限定されている。外国人または外国企業による土地所有は、最大99年間のリースとなる。

土地取得の制限

土地管理法(Land Control Act)では、外国企業は大統領の承認を得た場合に限り、農地取得取引ができるとされている。ただし、大統領承認の手続きが明確でないため、外国企業の農地取得は事実上困難。
農地以外の土地に関しては、リース取引が可能で、リース期間は最大99年。外国人・外国企業が永久使用権のある土地をケニア人から購入した場合は、その不動産の所有権は、自動的に99年間の貸借権に変更される。

資本金に関する規制

最低資本金は定められていないが、投資証明書の発給条件として「投資額が10万ドル以上であること」という条項があり、事実上の最低資本金とみなされている。

その他規制

公共調達へ参加するためには、外国人の株式保有率は最大49%の企業に限られる(ケニア人が51%以上の株主である必要がある)。

公共調達・資産処分法(PPADA)では、入札に参加するすべての外国企業は、供給品の40%以上をケニア企業から調達することを義務付けている。
また、技術移転の場合、入札に参加する外国企業は、「コンサルティングサービス、非コンサルティングサービスについて、少なくとも75%以上の雇用機会をケニア人に確保し、管理職としてケニア人専門家を20%以上確保すること」と規定している。
鉱業ライセンスの付与に際しては、外国人駐在員からケニア人への技術移転と能力開発を確実にするため、ケニア人の採用と詳細な訓練プログラムの提出が条件となっている。