外資に関する奨励

最終更新日:2024年02月04日

奨励業種

ケニア政府は、農業生産、製造業、インフラおよび公益事業(水道整備、衛生、電力、通信網等を含む)、住宅部門、情報通信技術、その他の知識集約型産業、天然資源・石油・鉱物の探査事業などの分野への投資を奨励している。

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各種優遇措置

輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)に進出した企業には、税制優遇措置がある。一部の奨励業種(排出権取引業、ワクチン製造業など)に対する税制優遇措置もある。また、進出地域に関わらず、得られる優遇措置もある。

輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)における優遇措置

輸出加工区(Export Processing Zone:EPZ)および経済特区(Special Economic Zone:SEZ)はケニアの関税区域外とみなされ、進出企業には次の優遇措置が与えられる。なお、輸出加工区(EPZ)企業には、生産品の80%以上を東アフリカ共同体(EAC)域外に輸出することが要件として求められる(つまり、輸出加工区(EPZ)企業でも、20%未満をケニア国内で販売することができる)。

輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)における優遇措置
項目 標準税率 EPZの優遇税率 SEZの優遇税率
法人所得税 30% 設立後、
  1. 最初の10年:免除
  2. 次の10年:25%
  3. その後:30%
設立後、
  1. 最初の10年:10%
  2. 次の10年:15%
  3. その後:30%
輸入関税 原材料:0%
中間財:10%
最終財:25%
免除(ただし、自動車などEPZ外でも利用するものは課税対象) 免除(ただし、自動車など、SEZ外でも利用するものは課税対象)
付加価値税(VAT) 16% 0% 0%
物品税(Excise Duty) 商品により異なる。 免除 免除
輸入申告料(IDF) 3.5% 免除 免除
印紙税 商品により異なる。 免除 免除
輸出税 商品により異なる。 免除 免除
源泉徴収税(非居住者への支払いの場合)
  1. 配当金:15%
  2. 人的役務:20%
  3. ロイヤルティー:20%
  4. 利子:15%
最初の10年は免除。 その後は次の税率。
  1. 配当金:15%
  2. 人的役務:20%
  3. ロイヤルティー:20%
  4. 利子:15%
  1. 配当金:0%
  2. 人的役務:5%
  3. ロイヤルティー:5%
  4. 利子:5%
投資控除 1年目に50%、その後は1年ごとに25%均等割 初期投資(建物や機械など)の100%の投資控除が認められる。 初期投資(建物や機械など)の100%の投資控除が認められる。

ケニア法規サイト:EPZ法(EXPORT PROCESSING ZONES, Cap517, 1990外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸出加工区庁:優遇措置の詳細(EPZ Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ケニア法規サイト:経済特別区(SEZ)法(Special Economic Zones Act No.16,2015)(2015年12月15日発効)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(3.1MB)

奨励業種に対する優遇措置

ヒト用ワクチン製造業者に対する優遇措置
ケニアでのワクチン製造を奨励するため、製造企業にかかる法人税を10%と定める。非居住者に対するロイヤルティー、利息にかかる源泉徴収税は免税。

スペシャル・オペレーティング・フレームワークによる優遇措置
投資額が100億ケニア・シリング以上で、ケニア政府が適格と認める事業は、スペシャル・オペレーティング・フレームワークに基づき、特別な減免税率が適用される。

その他の税制に係る優遇措置

次の優遇措置は、ケニア国内のどの地域でも適用可能となるもので、ケニア歳入庁(KRA)が所管している。

    1. 資本財に対する付加価値税(VAT)を免除。
    2. 再輸出および免税品としての国内販売を目的に、材料を輸入し商品製造を行う場合、材料の輸入課税を免除。
    3. 500万ドルを超える民間投資の場合、政府からの承認を得ることにより、資本財輸入にかかる輸入税控除額を所得税と相殺できる。
    4. 農業分野における機械等の設備に対する付加価値税(VAT)と関税を免除。

詳しくはケニア「税制」参照。

その他

毎年、予算教書の発表時(6月中旬)に新年度(7月~翌年6月)の税制改正案が発表される。