技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年02月04日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

知的財産権は、各種国際条約および国内法によって保障されている。
ロイヤルティー・技術料の本国送金にかかわる規制はない。
商標登録等を義務化する制度が2023年1月より施行。今後ケニアに輸入する商品は模倣品対策機関(ACA)への商標登録が義務となり、登録されていない商品はケニアに輸入できなくなる。

知的財産権は、次の国際条約および国内法によって保障されている。

  1. 国際条約
    1. 工業所有権の保護に関するパリ条約(Paris Convention for Protection of Industrial Property
    2. 世界知的財産権機関の設立に関する条約(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
    3. 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty
    4. アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の枠組内の特許および意匠に関する議定書(ハラレ議定書:Harare Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the African Regional Intellectual Property Organization Protocol
    5. 万国著作権条約(Universal Copyright Convention
    6. 著作権に関するベルン条約(Bern Convention on Copyright
    7. 標章の国際登録に関するマドリッド協定(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
    8. マドリッド協定議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
    9. 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定:Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
  2. 国内法
    1. 特許、実用新案、意匠:工業所有権法(Industrial Property Act, Act No.3 of 2001PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1002KB))とその施行規則(Industrial Property Regulations, 2002PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(162KB))。工業所有権法のセクション42(1)、44(2)、44 3(c)、103は制定法(Statute Law (Miscellaneous Amendments) Act, No. 11 of 2017)で改正。
    2. 商標:商標法(Trade Marks Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(CAP 506)とその施行規則(Trade Marks Rules外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。
    3. 著作権:著作権法(Copyright ActPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(883KB))(CAP 130)とその施行規則(Copyright Regulations, 2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1043KB))。著作権法のセクション30(8)、ケニア著作権委員会の規定は制定法(Statute Law (Miscellaneous Amendments) Act, No. 11 of 2017、No.18 of 2018)で改正。
    4. 模倣品対策:模倣品取締法(Anti-Counterfeit Act, Act No.13 of 2008PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(356KB))とその施行規則(The Anti-Counterfeit Regulations, 2010PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)
  3. 商標
    1. 有効期間:商標登録は、出願日から10年間有効。10年間の期間が満了する6カ月前に商標の所有者に期間満了が迫っていることが通知され、さらに10年間の延長を何度でも更新できる。
    2. 登録手続き:
      1. ニース国際分類に基づき、商標登録を申請するクラス(第1類~第45類)を特定する。
      2. 申請する商標が当該クラスで登録可能か否か、ケニア産業財産権機関(KIPI)で調査する。
      3. 登録申請書をケニア産業財産権機関(KIPI)に提出する。
      4. ケニア産業財産権機関(KIPI)は、申請書を受領後、速やかに官報および工業所有権ジャーナル(Industrial Property Journal)に広告を出し、出願内容に異議申し立てがないかを確認する。異議申し立てを受け付ける期間は通常60日間。なお、広告費は申請者が負担する。
      5. 期間中に異議申し立ての通知がなく、書類に不備がなければ、通常は6~9カ月で登録される。
    3. 申請費用:商標の出願料は1件当たり50~300ドル。ケニア産業財産権機関(KIPI)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。
      ケニア産業財産権機関(KIPI):商標の出願料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(38.7KB)

    ケニア法規サイト:商標法(Trade Marks Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(CAP 506)とその施行規則(Trade Marks Rules外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. 著作権
    1. 有効期間:著作権法に定められた著作権の保護期間は次のとおり。
      著作物の種類 著作権の保護期間
      文学・音楽・芸術作品 著者(作者)が亡くなった年の年末から50年間
      写真・視聴覚作品 作品が制作された年、もしくは最初に公開された年のいずれかの遅い方の年末から50年間
      録音 録音された年の年末から50年間
      放送 初放映された年の年末から50年間
    2. 登録手続き:
      1. ケニア著作権委員会(Kenya Copyright Board:KECOBO)のウェブサイト "Kenya National Rights Registry Portal外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"より登録する。
      2. アップロードした申請書類に不備がなければ、約48時間で証明書が発行される。
    3. 申請費用:著作物(芸術、音楽、文学、録音)ごとの著作権の登録料は、各作品につき自然人100Ksh、法人500Ksh。また、ソフトウエアの著作権登録料は自然人500Ksh、法人1,000Ksh。

    ケニア法規サイト:著作権法(Copyright ActPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(883KB))(CAP 130)とその施行規則(Copyright Regulations, 2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1043KB)

  5. 特許

    いかなる製品または製法も、技術分野における特定の問題の解明に資するとともに、発明としての要件を充たしていれば、工業所有法に基づき特許権を取得できる。

    1. 有効期間:ケニアにおける特許の保護期間は20年間。更新はできないため、
      期間満了になると発明は保護されず、誰でも利用できるようになる。
    2. 登録手続き:
      特許申請は、仮出願もしくは本出願のいずれかによって行うことができるが、1年以内に本出願がなされない場合は取り下げられたものとみなされる。
      ケニア産業財産権機関(KIPI)に次の書類を提出する。
      1. 願書(様式3外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(11.5B)
      2. 特許明細書(関連する技術分野を特定し、産業上の利用可能性を示す)
      3. 請求項(特許保護を受けたい本質的な技術的特徴を記載する)
      4. 図面(製図器具を用いて正確に描く。着色は不可)
      5. 要旨(発明の名称、関連する技術分野、主な用途を記載する。150字を超えてはならない)
        なお、ジンバブエに本部を置くアフリカ地域知的所有権機関(African Regional Intellectual Property Organization:ARIPO)を通じて特許を取得することも可能。加盟国政府に代わって特許を付与する権限を有する国際機関である。
    3. 申請費用:特許の申請費用は、ケニア産業財産権機関(KIPI)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。
      ケニア産業財産権機関(KIPI):特許の申請費用外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(29KB)
      申請費用は、仮出願(仮明細書の申請)が50ドル、本出願が150ドル。

    特許権の保持には、特許取得後2年目以降維持費が必要となる。維持費は次のとおり。

    2~8年目:300ドル
    9年目:350ドル
    10年目:400ドル
    11年目:500ドル
    12年目:600ドル
    13年目:700ドル
    14年目:800ドル
    15年目:900ドル
    16年目:1,000ドル
    17年目:1,500ドル
    18年目:1,750ドル
    19年目:2,000ドル
    20年目:2,500ドル

    ケニア法規サイト:工業所有権法(Industrial Property Act, Act No.3 of 2001PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1002KB))とその施行規則(Industrial Property Regulations, 2002PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(162KB)

  6. ACA強制商標等登録制度
    ケニア模倣品対策機関(Anti-Counterfeit Authority: ACA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が、2023年1月より新たに導入する商標等登録制度で、ケニアに輸入する商品の商標登録を強制的に義務付けるもの(任意ではない)。ACAに商標登録していない商品を輸入した場合は、罰則(商品価格の3倍以上に相当する罰金、5年以下の禁固刑)が科される。ケニア産業財産権機関(KIPI)に商標登録しているか否かに関わらず、ケニア模倣品対策機関(ACA)での商標登録が必須となる。登録義務が課されるのは、商標に留まらず、特許など他の知的財産権も含まれるが、ACAにヒアリングしたところ(2022年11月)、担当官は「商標以外の知的財産権については登録を求めていない。また、当面の間はACAに登録されていない商品を押収することはないだろう」という見解。
    なお、「原材料については商標登録を必要としない」と施行規則の中で規定されている。
    1. 有効期間
      1年間。毎年の更新が必要。更新の申請は失効の30日前までに提出しなければならない。
    2. 登録手続き
      1. 模倣品対策機関(ACA)のウェブサイトでアカウントを作り、登録手続きを行う(ケニアの輸入業者に登録を一任するのではなく、商標権者自身が登録を行うのが望ましい。また必須ではないが、商標をケニア産業財産権機関へ登録しておくことが推奨されている)。
      2. 商標の所有者の氏名・住所や、商標の使用者・ディストリビューターの情報などを入力し、登録する商標のデジタル写真などをアップロードして、送信(申請)する。
      3. 申請日から30日以内に承認もしくは却下の通知が届く(注:ただし、実態としては規則で定められた30日を超えて通知が届いている模様)。
      4. 承認されると、ACAから認証マークが発行される(商標権者は認証マークを表示する義務を負う)。
    3. 申請費用:9,000Ksh(約90ドル)/区分。追加される区分については、1区分につき1,000Ksh(約10ドル)。支払い方法は、エムペサ(モバイル決済システム)、クレジットカード、デビットカード、銀行送金が可能。

    ケニア法規サイト:模倣品取締法(Anti-Counterfeit Act, Act No.13 of 2008PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(356KB))とその施行規則(The Anti-Counterfeit Regulations, 2010PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)

  7. 関連機関

    知的財産権に関わる機関として、ケニア産業財産権機関(KIPI)および反模倣品機関(ACA)があり、各機関のウェブサイトに、関連法やガイドライン等が掲載されている。

    1. ケニア産業財産権機関(Kenya Industrial Property Institute:KIPI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      所在地:Kabarsiran Avenue, Off Waiyaki Way, Lavington
      郵便:P.O.Box 51648-00200, Nairobi
      Tel:(254-20)6002210/11, 2386220
      E-mail:info@kipi.go.ke
    2. 模倣品対策機関(Anti-Counterfeit Authority:ACA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      所在地:National Water Plaza 3rd floor, Dunga Rd Industrial Area
      郵便:P.O.Box 47771-00100, Nairobi
      Tel:(254-20)2280111
      E-mail:info@aca.go.ke