輸出入手続

最終更新日:2024年02月04日

輸出入許可申請

ケニア国家貿易ネットシステムを活用することで、輸出入に必要なライセンスや手続き方法を確認し、オンライン上で貿易書類を提出することができる。
ケニアは船積み前適合検査(PVoC)制度を導入している。ケニア向けに輸出する際は(一部の免除品目を除き)、仕出し港(輸出国)にて指定機関による検査を受け、適合証明書(CoC)を取得した上で、船積みする必要がある。

ケニア国家貿易ネットシステム

ケニア貿易ネットワーク庁が運営する「ケニア国家貿易ネットシステム」は輸出入手続き・要件に関するポータルサイトであり、製品名やHSコードを入力することにより、必要なすべての許認可・手続きを知ることができる。
ケニア国家貿易ネットシステム(InfoTradeKenya外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易業者はKENTRADEに登録することで、同システムを活用して貿易書類を提出することができる。
KENTRADEの登録先(KenTrade外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

船積み前適合検査(PVoC)

船積み前適合検査(Pre-Shipment Verification of Conformity:PVoC)とは、ケニア向けに輸出する製品がケニアの規格に適合しているかどうかを事前に仕出し港(輸出国)で検証する手続きで、ケニア基準局(KEBS)が所管している。一部の免除品目(ケニア「貿易管理制度/輸入管理その他」を参照)を除き、ケニアに輸出するものはすべてこの検査を実施しなければならない。

日本を含めて各国にはケニア基準局が認定した検査機関があり、ケニアの規格に適合していれば、適合証明書(Certificate of Conformity:CoC)を発行してくれる。適合証明書は輸入通関の際の必須書類の一つ。 仕出し港(輸出国)において、船積み前適合検査を実施せずに船積みした貨物については、ペナルティ費として当該貨物のCIF価格の5%と検査費、さらに保証金としてCIF価格の5%をケニア基準局(KEBS)に支払うことで、輸出先(ケニア)において適合検査を申請することができる。 なお、ケニアの規格を満たさない製品の輸入は禁止されており、これらの製品は輸入港で破棄・没収される。

問い合わせ先

ケニア基準局(Kenya Bureau of Standards外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
郵便:P.O. Box 54974-00200, Nairobi, Kenya
Tel:(254-20)6948201, 6948000
PVoC専用ライン:(254)724255242
Fax:(254-20)6948575
E-mail:info@kebs.org

日本の検査・認証機関

日本からのケニア向け輸出については、ケニア基準局から委託を受けたSGSジャパン(SGS Japan外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が検査・適合証明書(CoC)の発給を行っている。
ただし、自動車や移動可能な機械(建設機械や農業機械など)およびこれらの中古品の日本からのケニア向け輸出については、ケニア基準局から委託を受けたクオリティーインスペクションサービス(QISJ)が検査・適合書証明書(CoC)の発給を行っている。

検査機関の連絡先
日本の検査機関の連絡先 ケニアの検査機関の連絡先
SGSジャパン(株)
所在地:神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク ノーススクエア15階
E-mail:jpsgs@sgs.com
Tel:045-330-5000
Website:(SGS Japan外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:2nd Floor, North Wing, Victoria Towers, Kilimanjaro Road, Upper Hill P.O.Box 72118-00200 Nairobi
E-mail:info.pvoc.kenya@sgs.com
Tel:+254-709633000、+254-709633400、+254-709633402
自動車や移動可能な機械(建設機械や農業機械など)およびこれらの中古品の場合
日本の検査機関の連絡先 ケニアの検査機関の連絡先
クオリティーインスペクションサービス・ジャパン(QISJ)
所在地:神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭22番YCC1608
E-mail:info@qisjp.com
Tel:045-500-6033
Website:(Quality Inspection Services外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:Mwakilingo Street, P.O.Box 4060-80107 Mombasa
E-mail:kerwi@qisjp.com
Tel:+254-740349737、+254-101349737

適合証明書(CoC)の取得方法

適合証明書(CoC)を取得するための船積み前適合検査(PVoC)は、次の3つのルートに分かれている。

適合検査(PVoC)のルート
ルート 概要 料金
ルートA:委託検査・試験

次の品目はルートAのみが適用される。

  1. 畜産物および水産物(生鮮および冷凍で加工されていないもの)
  2. 石油製品およびベースオイル
  3. コメ、小麦、大麦、豆、トウモロコシなどの穀類・豆類
  4. 食用油
  5. 化学肥料
  6. 乳製品
  7. 園芸作物
  8. 液体石油ガス(LPG)
  9. 砂糖
  10. 中古品

なお、ルートAで出荷される製品は、商品の試験と委託検査の両方を受検する必要がある。

輸出者は申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて検査機関に提出する。

  1. 商品データシート・商品説明書、技術仕様書のコピー
  2. マニュアル・取扱説明書
  3. 製造データ(バッチ番号、製造者名、製造日、製造元証明書)
  4. プロフォーマインボイスおよび輸入申告書(IDF)
  5. QMS証明書・適合マーク・安全マーク
  6. 販売代理店契約書
  7. 第三者試験報告書

検査機関は申請書を受領後、書類不備の場合を除き、5営業日以内に検査日を設定しなければならない。
積荷試験は、抽出したサンプルを用いて検査機関の試験所、あるいは製造元の試験所などで実施される。
積荷が多品目・廉価品、機械の分解が必要など、試験が経済的に実現可能でない場合は、次の書類審査で代替することができる。

  1. 製造元が発行する試験報告書
  2. 安全マーク、CEマークや型式認証報告書などの国家認定書
  3. 品質管理に関する報告書

検査報告書と試験報告書を受領した検査機関は3営業日以内に認証決定を行い、適合証明書(CoC)を発行する。
中国とUAEからのすべてのコンテナ貨物は検査機関によって封印され、封印番号とコンテナ番号が適合証明書(CoC)に記載されていなければならない。

FOB価格の0.60%(最低265ドル~最高2,700ドル)
ルートB:製品登録

同じ品質の製品を頻繁に輸出する場合はルートBが利用できる。検査機関に製品を登録することで(有効期間は1年間)、迅速な認証手続きが可能となる。商品の試験が免除され、委託検査のみで適合証明書(CoC)が発行される。ただし、有効期間内であっても、無作為で試験が実施される場合がある。

輸出者は申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて検査機関に提出する。

  1. 商品データシート・商品説明書、技術仕様書のコピー
  2. マニュアル・取扱説明書
  3. 製造データ(バッチ番号、製造者名、製造日、製造元証明書)
  4. プロフォーマインボイスおよび輸入申告書(IDF)
  5. QMS証明書・適合マーク・安全マーク
  6. 販売代理店契約書
  7. 第三者試験報告書

検査機関は申請書を受領後、4営業日以内に審査結果を輸出者に報告する。輸出者が費用を支払った後、登録証明書(Statement of Registration)が発行される。
検査機関は、輸出者から登録証明書、プロフォーマインボイス、輸入申告書を受領後、3営業日以内に検査日を設定する。
検査はマーク、パッケージ、品質保持期間、パッキングリストやインボイスとの適合性、目視による商品適合性の確認を中心に行う。

検査報告書を受領した検査機関は、3営業日以内に認証決定を行い、適合証明書(CoC)を発行する。

FOB価格の0.55%(最低265ドル~最高2,700ドル)
ルートC:ライセンス製品 製造工程における品質管理システムを証明できるメーカーのみがルートCを利用できる。検査機関による製造工程の監査が完了すると、3年間有効なライセンスが与えられる。商品の試験が免除され、委託検査は不定期に実施される場合がある。 FOB価格の0.35%(最低265ドル~最高2,700ドル)

必要書類等

貿易上の必要書類は、ポータルサイトである「ケニア国家貿易ネットシステム」に製品名やHSコードを入力することで、全ての手続き方法や必要書類、申請先を知ることができる。
輸出入する商品によって、必要となる書類は異なるが、ケニアの特徴は、船積み前検査の適合証明書(CoC)が必須であること。
ケニアから特恵貿易協定加盟国へ輸出するためには、原産地証明書の取得が必要である。手続き・要件はそれぞれの協定によって異なる。

ケニア国家貿易ネットシステム

ケニア貿易ネットワーク庁が運営する「ケニア国家貿易ネットシステム」に製品名やHSコードを入力することにより、必要な貿易書類・手続きを知ることができる。
ケニア国家貿易ネットシステム(InfoTradeKenya外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入に必要な書類

  1. 船積み前適合検査(PVoC)の検査機関が発行した適合証明書(CoC)
  2. 輸入標準化マーク(ISM)
  3. 輸出企業からのコマーシャルインボイス
  4. 輸出企業からのプロフォーマインボイス
  5. 船荷証券/Airway Bill(航空輸送の場合、最終送り状は必須ではない)
  6. 原産地証明書
  7. 発注書/契約書
  8. パッキングリスト
  9. 信用状(利用する場合)
  10. 納税者識別番号(PIN証明書)
  11. 課税免税証(商品の課税が免除される場合)
  12. 運賃請求書(海上貨物の場合)
  13. 許可証/ライセンス(規制品目の場合)
  14. 車両登録書(貨物が自動車の場合)
  15. 自動車の路上使用適格性証明書

輸入の通関手続き

  1. プロフォーマインボイスを入手した輸入者は、通関業者に輸入申告書の提出を依頼する必要がある。輸入者は、船積み前検査のために輸入申告書をサプライヤー(輸出者)に送付する。
  2. 通関業者は輸入申告書を作成し、輸入者に関税支払い伝票を送付する。輸入者は銀行で関税を支払い、通関業者に銀行が発行した領収書を送付する。
  3. 通関業者は検証が行われる商品ファイルを税関で提示する。
  4. 検証の結果、すべての輸入申告に問題がなければ、商品は通関される。

輸出に必要な書類

  1. コマーシャルインボイス
  2. 発注書/契約書
  3. 原産地証明書
  4. パッキングリスト
  5. 納税者識別番号(PIN証明書)
  6. 許可証/ライセンス(規制品目の場合)

輸出の通関手続き

  1. 通関業者は輸出申告書を記入し、税関に提出する(商品は申告日から30日以内に輸出されなければならない)。
  2. 通関業者は、輸出関連書類の原本を税関(荷揚げ/荷降ろし場)に提示する。
  3. 荷詰めの検証後、すべての輸出申告に問題がなければリリースされる。国境や港を通過すると、輸出証明書が発行される。

特恵原産地証明書の取得手続き(特恵貿易協定)

ケニアは次の特恵貿易協定を締結済であり、それぞれの加盟国へ輸出するために、ケニア歳入庁(KRA)は特恵原産地証明書を発給している。なお、非特恵原産地証明書(普通原産地証明書)は、ケニア商工会議所(KNCCI)が発給している。

  1. 東アフリカ共同体(EAC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 東南部アフリカ市場共同体(COMESA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1,148KB)
  3. EU・ケニア経済連携協定(EU諸国向け輸出)
  4. 一般特恵関税制度(GSP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  5. アフリカ成長機会法(米国向け輸出、AGOA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  6. 英国・ケニア経済連携協定(UK-Kenya EPA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(9.3MB)

詳細な特恵原産地証明書の取得手続きは、次のPDFを参照。
ジェトロ:特恵原産地証明書の取得手続き(詳細)PDFファイル(659KB)

査証

原則必要なし。ただし、それに代わる制度として、船積み前適合検査(PVoC)がある。

その他

ケニア国内での販売を目的としたすべての輸入製品には、輸入標準化マーク(ISM)の貼付が義務付けられている。
また、ケニア基準局(KEBS)は、商品に適切な情報を表示するようにラベリング要件を定めている。

輸入標準化マーク(ISM)

輸入標準化マーク(Import Standardization Mark:ISM)とは、標準法に基づき、一部の例外品目を除き(ケニア「貿易管理制度/輸入管理その他」を参照)、ケニア国内での販売を目的としたすべての輸入製品に貼付を義務付けている製品認証制度である。 輸入された商品がケニアの品質基準・技術基準を満たしていることを保証し、国内消費者の安全・健康・環境を保護するものである。

ケニア基準局:輸入標準化マークについて(IMPORT STANDARDIZATION MARK GUIDELINES外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(435KB)

輸入標準化マーク(ISM)の取得手続き
輸入地(ケニア)において、通関前に次の書類を添えて、ケニア基準局(KEBS)に申請書を提出しなければならない。

  1. 適合証明書(CoC)
  2. 税関申告書
  3. 輸入申告料(IDF)
  4. パッキングリストのコピー
輸入標準化マーク(ISM)の貼付

申請書を提出後、輸入者は、2営業日以内に輸入標準化マーク(ISM)をケニア基準局(KEBS)から受領できる。同マークには、輸入者の名前、製品名、製品ブランド、適合証明書(CoC)がエンコードして印刷されている。すべての輸入製品の1つ1つに、受け取った輸入標準化マーク(ISM)を貼り付けなければならない。なお、例外として貼付が免除される場合は次のとおり。

  1. 日用消費財で回転が早い商品(例えば、トレイに並べられているナイフやフォークなど)は、商品の1つ1つに貼らず、代わりにトレイに貼付することできる。
  2. 商品の表示面積が小さすぎて、輸入標準化マーク(ISM)を貼付することができない商品は、複数ユニットを梱包したパッケージに貼ることができる。ただし、その商品の1つのユニット単位の小売価格は、25Kshを超えてはならない。

ラベリング要件

ケニア基準局(KEBS)は、製品に表示すべき事項を規定している。次の項目は、すべての製品に英語で表示しなければならない。英語に加えて他の言語の使用は任意。出荷前にラベルを貼っておく必要がある。

  1. 製造業者名
  2. 登録商標
  3. ブランド名
  4. 原産国

また、それぞれの製品規格に基づき、次の表示が求められる場合がある。

  1. 製造業者の住所
  2. 製造ロット番号
  3. 製造年月日
  4. 有効期限
  5. 賞味期限
  6. 含有量
  7. 有効成分の含有量
  8. 成分リスト(降順に表示)
  9. 評価(電気製品の場合)
  10. サイズ
  11. 繊維の含有量と割合
  12. 取扱い要件
  13. 保存条件
  14. 予防措置(必要な場合)
  15. 使用方法

食品ラベル

食品ラベル規定の詳細は次の通り。

項目 概要
1.規格
  1. メートル法で表示し、偶数単位で包装する。
  2. ラベル表示は、容器の底にあってはならない。
  3. 食品パッケージの内側と外側の両方にラベル表示する場合、両方のラベルに規則で定められた表示をしなければならない。
  4. バルクで販売する食品は、ラベル表示が免除される。
2.言語 商標名、製造年月日、原産国、賞味期限は、英語および/またはスワヒリ語で表示すること。
3.表示
  1. ブランド/商品名
  2. 食品の一般的な名称
  3. 製造者/販売業者/輸入者の名前と住所
  4. 製品の製造国
  5. 含有量
  6. 製造年月日と賞味期限
  7. 原材料
4.含有量 液体(果物と野菜の缶詰など)を含んだ食品については、乾燥重量を記載する。
5.成分表示
  1. 含有量が多い成分から、順に表示する。
  2. 水を加えることが意図されている乾燥食品の場合は、「水を加えた時の成分」という表記を成分量の先頭に記述し、製品の質量比の順に成分を記載する。
6.賞味期限 賞味期限をラベルに明記し、製品の適切な保存方法も記載する。
7.日付表示
  1. 製造日および包装日(製品が最終的に販売される容器に入れられた日)を含む日付が、明確に表示されていること。
  2. 賞味期限、販売期限を明確に表示する。
8.保存方法 食品の保存のために特別な条件がある場合は、それを表示しなければならない。
9.包装 食品の包装容器のサイズ規制はない。
10.遺伝子組換え作物(GMO)を含む製品
  1. 輸入する遺伝子組換え食品には、分析証明書を添付するように定められている。
  2. ケニア植物衛生検査局(KEPHIS)は、植物検疫証明書に製品の遺伝子組換え情報を記載するように求めている。
11.放射線を照射した食品 ラベルを貼る必要がある。
12.人工甘味料を含む食品 非栄養性甘味料として、サッカリン、シクラメート、アスパルテーム、アセスルファムKおよび塩を含むことをラベルに表示する。
13.栄養素の表示と要件
  1. 糖質・炭水化物低減食品
    同クラスの食品に通常含まれる糖質の50%以下であること。
  2. シュガーレス、低炭水化物
    0.25%以下のグリコーゲン糖質であること。100g当たりの糖質の含有量をグラムで表示する。
  3. カロリーを抑えた食品
    同じクラスの食品に通常含まれる総カロリーの50%以下であること。
  4. 低カロリー食品
    1回分当たりのカロリーが、15キロカロリー以下であること。1日分の適正摂取量が、30キロカロリー以下であること。「低カロリー食品」と表示する場合は、カロリー数をラベルに記載しなければならない。
  5. ナトリウム低減食品
    同じクラスの食品の一日摂取量の含まれるナトリウムの6分の1を超えてはならない。
  6. 低ナトリウム食品
    1回分に含まれるナトリウムは10mg以下、1日分の適正摂取量に含まれるナトリウムは20mg以下であること。「低ナトリウム食品」と表示する場合は、ナトリウム含有量をラベルに記載しなければならない。
14.最低保存期間 ケニア到着時に、75%以上の賞味期間が残っていること。
15.食品添加物
  1. 酸化剤、甘味料、着色料、硬化剤、風味増強剤、香味剤または保存料を使用する食品添加物は、ラベル表示しなければならない。一般的な化学名をラベルに表示する必要がある。
  2. 食品添加物の仕様が定められていない場合は、コーデックスが適用される。