外資に関する規制

最終更新日:2023年09月01日

規制業種・禁止業種

一部産業(リン酸塩など)を除き、自由に投資することが可能。

1995年に制定された投資憲章により、投資支援を受けるための国籍条件が、農業部門を除いて撤廃され、外国投資家は、一部産業を除いて自由に投資することができるようになった。2022年制定の新投資憲章にも、「国籍のいかんを問わず投資家を平等に扱うこと」が起業の自由と並んで明記されている。ただし、戦略的資源の運営に直接関係する部門、例えば主要資源であるリン鉱石に関連する産業については、国営リン鉱石公社(Office Chérifien des Phosphates:OCP)の独占となっている。

2022年制定投資憲章 "Loi-cadre n°03-22 formant charte de l’investissement外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.1MB)"

出資比率

外国人による100%の出資が可能。

外国人に対する出資比率規制はなく、100%の出資が可能。

外国企業の土地所有の可否

農地を除き、外国企業による土地所有は認められている。

農地を除き、外国投資家による土地所有は認められている。
外国企業が、農業分野以外の投資プロジェクト用として都市区域外の土地を購入する場合は、地方投資管理センター(CRI)に「非農業用地証明(attestation à vocation non agricole)」の発行を申請する必要がある。外国企業が農業部門に投資する場合は、土地を所有するモロッコ人との提携や長期賃貸契約(最大99年)を行えば可能となる。

地方投資管理センター(CRI)全国統一プラットフォーム:非農業用地仮証明(Attestation de Vocation Non Agricole provisoire外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

資本金に関する規制

株式会社(SA)のみ、最低払込資本金30万ディルハムが設定されている。

内資・外資系を問わず、株式会社(société anonyme:SA)の最低払込資本金は30万ディルハム(公開会社の場合は300万ディルハム)。この他の企業形態には、最低払込資本金は設定されていない。
なお、有限責任会社(société à responsabilité limitée:SARL)の最低払込資本金については、2011年に廃止された。

その他規制

公共調達では、国内企業に対する優遇措置がある。

公共調達では、外国企業の入札価格には最大で15%が加算され、国内企業が優先される(2019年6月より義務化)。入札価格が1億ディルハム以下の場合は15%、1億ディルハムを超える分には7.5%が加算される(2020年9月10日付首相通達)。国内企業と外国企業がコンソーシアムを組んで応札する場合は、外国企業の出資比率に応じて加算額が決められる(2013年3月20日付政令(デクレ)第2-12-349号第155条および同法改正の2019年5月24日付政令(デクレ)第2-19-69号)。公共調達の30%は、従業員200人以下の国内中小企業に割り当てられることになっている(2013年3月20日付政令(デクレ)第2-12-349号第156条および2013年12月5日付経済・財務省令(アレテ)第3011-13号および2019年5月24日付政令(デクレ)第2-19-69号)。