技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年09月01日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

産業財産権(特許、商標、工業意匠、商号、地理的表示、原産地呼称)は、産業財産権保護法(2000年法律第17-97号)および同法改正に関わる2006年法律第31-05号、2014年法律第23-13号により保護される。
著作権は、著作権及び著作隣接権関連法(2000年法律第2-00号)および同法改正に関わる2006年法律第34-05号、2014年法律第79-12号、2022年法律第66-19号により保護される。

モロッコで保護される権利は、次のように分類される。

  • 産業財産権として保護されるのは、特許、商標(商品・役務)、工業意匠、商号、地理的表示、原産地呼称。
  • 著作権が保護されるのは、文学作品(小説・詩・演劇等)、映画、音楽作品、彫刻、デッサン、絵画、写真、建築等。

関連法

  • 産業財産権:産業財産権保護法(2000年法律第17-97号、2004年施行)および同法改正に関わる2006年法律第31-05号、2014年法律第23-13号
  • 著作権:著作権および著作隣接権関連法(2000年法律第2-00号)および同法改正に関わる2006年法律第34-05号、2014年法律第79-12号、2022年法律第66-19号

モロッコ国内管轄当局・組織・団体

  • 産業財産権庁(Office Marocain de la Propiriété Industrielle et Commerciale:OMPIC)
  • 産業財産権顧問協会(Association Marocaine des Conseils en Propriété Industrielle:AMCPI)
    2013年に、同協会が世界知的所有権機関(WIPO)加盟国の会合・会議に非政府組織オブザーバーとして参加が認可された。
  • モロッコ著作権協会(Bureau marocain du Droit d‘Auteur:BMDA)
  1. 特許
    国内出願・国際出願ともに、OMPICが申請先となっている。国際出願の優先期間は12カ月。
    国内出願手続きは次のとおり。
    1. 出願先:OMPIC
      現地法に基づく現地在住の団体・法人以外の出願については、弁護士などの専門家を指定し、特許供与後の管理を同専門家に委託する。
    2. 費用:申請料、審査料、登録料等(OMPIC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.0MB)
      出願者が自然人、大学・教育機関、中小企業の場合は、減額となる。
      オンライン出願の場合は割引料金が適用される。
    3. 審査・登録:出願日から18カ月後に公開
      国防上の理由により、特許案件の公開・利用が禁止される制度もある(法律第17-97号第42条)。
    4. 保護期間:出願日から20年
      特許維持に必要な特許料については、5年目までは1,200ディルハム、その後は段階的に引き上げられ、10年目は4,800ディルハム、16年目以降は1万2,000ディルハムとなる。(出願者が自然人、大学・教育機関、中小企業の場合は減額)
    5. 特許の侵害:法律第17-97号および法律第31-05号によって規定される。管轄は商事裁判所。

    なお、モロッコは先願主義を採っている。また、OMPICと欧州特許庁(European Patent Office:EPO)との合意により、2015年3月以降、欧州特許はモロッコでも保護されることになった。欧州諸国以外で欧州特許の認定制度を導入したのは、モロッコが初めてである。

  2. 商標

    名称・図形・立体など視覚認識できるもののほかに、音響や匂いについても商標登録が認められている。出願に先立ち、当該商標あるいは類似商標の登録の有無を調べることを目的として、OMPICの各種データベースを利用することができる。
    国内出願手続きは次のとおり。

    1. 出願先:OMPIC本部(カサブランカ)および全国に28ある地方支部、カサブランカ商業会議所、フランス商業会議所(カサブランカ)のほか、OMPICへのオンラインでの申請も可能。
      法人および非住居者は、出願に際し、代理人として、モロッコ国内に居住する弁護士などの専門家を指名しなければならない。
    2. 費用:申請料、更新料(OMPIC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.0MB)
      出願者が自然人、大学・教育機関、中小企業の場合は、減額となる。
    3. 審査・登録:審査合格後、公式目録に掲載される。その後2カ月間異議申し立てがなければ、正式に登録される。
      申請書を提出後、3カ月間は訂正が認められる。
    4. 保護期間:出願日から10年間(更新可能)。
    5. 商標の侵害:法律第17-97号および法律第31-05号により規定される。管轄は商事裁判所。

    マドリッド協定議定書に基づく国際出願についても、OMPICで受け付けている。国内出願日から6カ月以内(優先期間)に国際出願すれば、商標登録は、最初の国内出願日をもって発効する。
    なお、商標侵害に関する申し立てについては、2016年6月より、オンラインによる手続きが可能となった。

  3. 意匠権
    出願手続きは次のとおり。
    1. 出願先:OMPIC本部(カサブランカ)および地方支部28カ所、カサブランカ商業会議所、フランス商業会議所(カサブランカ)のほか、OMPICへはオンライン申請も可能。
      現地法に基づく現地在住の団体・法人以外の出願については、弁護士などの専門家を指定し、意匠権が供与された後の管理を同専門家に委託する。
    2. 費用:申請料、更新料(OMPIC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.0MB)
      出願者が自然人、大学・教育機関、中小企業の場合は、減額となる。
      オンライン出願の場合は、割引料金が適用される。
    3. 審査・登録:公開期間は2カ月
      意匠登録申請案件の公式目録 "CATALOGUE OFFICIEL DES DMI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます" は、月に1度発行される。OMPICウェブサイトで閲覧できる。
    4. 保護期間:出願日から5年間(5年間を、連続して4回まで更新可能)。
    5. 意匠権の侵害:法律第17-97号および法律第31-05号により規定される。管轄は商事裁判所。
  4. 著作権

    1965年に設立された著作権協会(BMDA)が、著作権管理および著作権使用料の徴収・分配を担当する。著作権登録に際しては、事前に協会会員登録が必要。保護期間は著作者の死後70年まで。

    モロッコは、文学的・美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をはじめ、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)など、一連の保護条約に加盟している。