技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年09月19日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

モザンビークでは、産業財産法(法令第47/2015号)において産業財産権の保護が規定されており、商工省傘下の産業財産庁が管轄している。産業財産法は、モザンビーク国内の国民および法人、さらにパリ条約と世界貿易機関(WTO)加盟国の国民または法人に適用される。モザンビークは、特許協力条約(PCT,1970年)の加盟国でもある。

特許権、意匠権、商標権については、商工省傘下の産業財産庁が管轄しているが、著作権については、文化観光省傘下の国家書籍媒体庁が管轄している。

管轄官庁(特許権、意匠権、商標権)

産業財産庁(Instituto de Propriedade Industrial:IPI)

所在地:Rua Consiglieri Pedroso, 165, Maputo, Mozambique
Tel:+258-21-354900
Fax:+258-21-354944
E-mail:ipi@ipi.gov.mz

管轄官庁(著作権)

国家書籍媒体庁(Institute Nacional do Livro e do Disco:INLD)

所在地:Av. Ho Chi Min 1135, Maputo, Mozambique

特許権

特許権は、発明者またはその後継者に属し、複数人による共同保有も認められている。特許権取得者は、特許された発明の利用、特許権の譲渡、ライセンス契約の締結、特許権侵害への異議といった権利が付与される。特許権の登録期間は、出願日から20年である。国内特許権の登録の他、一層の知的財産の保護のため、次の地域特許権と国際特許権を登録することができる。

  1. 地域特許権
    地域特許権とは、モザンビークが加盟している「アフリカ地域知的所有権機関(ARIPO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:加盟国は19カ国※)」により付与される特許権を指す。「ハラレ議定書(1982)」に基づき、モザンビーク国内の特許権と同じ効果をAPICO加盟国で得ることができる。

    ※ARIPO加盟国は、次の19カ国
    ボツワナ、ガーナ、ガンビア、ケニア、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、シエラレオネ、リベリア、ルワンダ、サントメプリンシペ、ソマリア、スーダン、エスワティニ(旧スワジランド)、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

  2. 国際特許権
    国際特許権の申請は、特許協力条約(PCT、1970年)の規定に準拠しており、IPIにて申請することができる。また、国内特許権と同じ効果がある。

意匠権

モザンビークでの意匠権は、出願日から5年間保証しており、最長25年まで更新できる。意匠権とは、新規性と創作性のある外観を有する製品であり、線、色彩または形状のある工業製品を意味する。意匠権は、著者またはその後継者に属し、複数人による共同保有も認められている。

商標権

商標権とは、製品やサービスを識別する特有の文字や記号を意味する。商標権には、製品やサービスを使用する占有的な権利を付与されており、また、第三者に商標権の使用を許可する権限を付与している。商標の登録は、主として三段階があり、[1]申請書(Declaration of Intention of Use)の提出、[2]IPIでの商標に関する調査、[3]商標の登録、から構成されている。申請から登録までは、通常約3カ月以内(商標の出版期間の30日を含む)で行うことができ、登録申請した商標は、毎月15日に発行されるIPIの官報(Boletim da Propriedade Industrial de Moçambique)にて出版される。モザンビーク国内での商標の登録に加えて、地域登録と国際登録を行うことができる。

  1. 地域登録
    IPIで登録した商標は、モザンビークが締約国である知的財産の保護に関する地域条約の全加盟国において、商標を保護することができる。
  2. 国際登録
    国際登録は、マドリッド協定(1989)に基づき、IPIにて登録することができ、マドリッド協定の加盟国にて商標が保護される。

商標権の保護は、出願日から10年間有効であり、更新料の前払いにより、同期間の更新が可能となっている。

模倣品の取り締まりという目的から、商工省傘下の国家経済活動庁(Inspeção Nacional das Actividades Económicas:INAE)が、IPIと提携して、知的財産権の登録を検査している。

著作権

法律第9/2022号6月29日付にて、文学、芸術、および科学的著作物と著作者の権利を保護しており、文学、芸術、科学の分野における知的著作物の創造と出版を奨励している。文学、芸術、科学に加えて、コンピュータ・プログラムとソフトウエア開発の分野においても、著作権が付与される。著作権の登録は、国家書籍媒体庁(INLD)にて申請することができ、通常72時間以内に承認されるとしている。コンピュータ・プログラムの開発の場合、特許権と著作権の両方を登録することになるが、通常は、産業財産庁(IPI)での特許権の申請後に、INLDでの著作権を申請することになる。モザンビーク国内で登録した著作権は、モザンビークが加盟するベルヌ条約の加盟国においても保護される。