関税制度

最終更新日:2023年09月29日

管轄官庁

南アフリカ歳入庁(SARS)

南アフリカ歳入庁(South African Revenue Service:SARS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:Lehae La Sars, 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk 0181, Pretoria(本部)
Tel:+27 (12) 422 4000
E-mail:pcc@sars.gov.za(for Tax Practitioners
E-mail:contactus@sars.gov.za(for Taxpayers

関税率問い合わせ先

南アフリカ歳入庁(SARS)

  • 南アフリカ歳入庁(SARS):TARIFF外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+27 (800) 00 7277

関税体系

複税制(一般税制とFTAなどによる税制)

品目分類

HS分類(1988年1月1日より)

HS(Harmonized System)コードは国際的な貿易の分類コード。

関税の種類

従価税

南アフリカ共和国(以下、南ア)では、従価税(財やサービスの取引価格を基準にして税率を決める課税方式)を採用している。
また、南部アフリカ関税同盟(SACU)加盟国(南ア、ボツワナ、レソト、ナミビアおよびエスワティニ(旧スワジランド)の5カ国)間の取引については、関税が免除される。

課税基準

FOB価格

南アの課税基準は、FOB価格(Free on Board、商品が船舶や貨車、飛行機などに荷積みされた時点で、その商品の所有権が買主に移転するという取引条件)で行っている。

対日輸入適用税率

WTO協定国としての関税率が適用される。

特恵等特別措置

南部アフリカ関税同盟(SACU)域内における関税は無税。欧州自由貿易連合(EFTA)諸国に輸出する際の輸出関税は無税。南部アフリカ開発共同体(SADC)諸国およびEUに対しては、最恵国税率よりも低い税率が適用される。

関連法

The Customs & Excise Act No.91 of 1964

南ア政府ウェブサイト:Customs and Excise Act 91 of 1964外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税以外の諸税

付加価値税は15%。
譲渡税は0~13%の累進課税。

付加価値税

年間100万ランドを超える財・サービスを提供する場合、企業はVAT登録を行う必要がある。年間の課税売上高が5万ランド超の企業は、任意でVAT登録が可能。付加価値税における課税売上高は、外国会社とは独立して行われた、支店としての商品・サービスの提供額であり、法人税法上や会計上の売上高と必ずしも一致しない点に留意が必要となる。
SARS:Value Added Tax(VAT)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

譲渡税

不動産の譲渡取引が付加価値税の対象となる場合には、譲渡税は課せられない。
SARS:Transfer Duty外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

物品税

燃料、石炭、アルコール、タバコ、石油製品、自動車、オフィス機器、フィルム、化粧品等。
SARS:Excise外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

アンチダンピング税

アンチダンピング税

ダンピング(外国市場を確保するため、国内価格よりも低い価格で商品を外国へ販売すること)によって被害を受ける自国の産業を救済するために、相手国の物品に追加的に関税を賦課する。輸出価格と輸出国の国内価格の差額を上限とする関税(アンチダンピング税)が課せられる。
SARS:Trade Remedies (Schedule No. 2)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます