為替管理制度

最終更新日:2023年10月01日

管轄官庁/中央銀行

財務省、南アフリカ準備銀行

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所在地:40 Church Square, Pretoria 0002
Tel:+27 (12) 315 5111

南アフリカ準備銀行(South African Reserve Bank:SARB外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:370 Helen Joseph Street, Pretoria 0001
Tel:+27 (12) 313 3911 / +27 (86) 112 7272

1933年に制定された通貨および外国為替法(Currency and Exchanges Act)第9条により、通貨や銀行業務または為替に影響を及ぼす事柄について、大統領には規制を設ける権限が与えられている。通貨および外国為替法に基づく諸規則は、「1961年改正外国為替管理規制、命令および規則」に規定されている。

外国為替管理政策の責任は、財務相に委ねられる。財務相は、南アフリカ準備銀行(SARB)の役員に一定の権限と機能を委譲しているが、主としてSARBの金融監督部(FinSurv)が、南アフリカ共和国(以下、南ア)政府に代わって外国為替管理政策の実施および管理を行っている。為替管理政策に関する決定はすべて財務相が行い、SARBは実施した政策について南ア政府に勧告するという形で関与する。

為替相場管理

変動相場制

南アでは、1995年3月より変動相場制へ移行している。以前は、金融ランドと商業ランドの二重通貨制で、商業ランドは管理相場制の下に置かれた。1995年に新ランドに統一され、変動相場制に移行した。

貿易取引

「外国為替管理規制、命令および規則」の第3項では、外国為替取引における「公認ディーラー(Authorised Dealers)」として、いくつかの銀行が指定されている。公認ディーラーは、SARB・金融監督部(FinSurv)の指導に従い為替管理を行う。為替管理にかかる一切の取引は、公認ディーラーを通じて行われる。
為替取引には、外国為替口座(Customer Foreign Currency Account)の開設が必要。

輸出入代金の決済を外貨建てで行う場合は、外国為替口座(Customer Foreign Currency Account:CFC)を開設して行う。それ以外に、南ア国内で外貨口座を保有することはできない。輸入または輸出取引に関わる企業およびサービス提供者は、輸出売上げおよびサービス受け取りの形で、外貨収入をCFC口座に保有することが許されている。この際、保有する外貨をランドに両替する義務はない。
SARB:AUTHORISED DEALERS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

貿易外取引

利益、配当、利子の送金についての制限はない。
技術料などロイヤルティーの支払いは、契約書を貿易産業競争省(DTIC)に提出して、同省から事前に承認されることが必要。

運賃、保険料といった、サービス役務における外貨支払に対する規制はない。輸出入の際に、自国の保険会社に貨物の保険を付保しなければならない自国保険主義の政策はない。

資本取引

対外直接投資は、年間10億ランドを超える場合は、南アフリカ準備銀行(SARB)の事前許可が必要。
証券投資には制限がある。対外借入れは、SARBの認可が必要。

対内直接投資

規制なし。

対外直接投資

年間10億ランドを超える投資の場合、南アフリカ準備銀行からの事前許可が必要。対外直接投資の承認条件として、投資対象企業・団体における議決権の少なくとも10%を、投資者が保有していることが必要。

証券投資

南ア居住者による外国証券投資は、個人(18歳以上の成人)の場合は1,000万ランド、企業の場合は10億ランド、機関投資家の場合は運用資産の30%以内に制限される(ただし年金基金、非関連事業の場合)。

対外借入れ

対外借入れは、特定の基準に従い公認ディーラーによって承認され、公認ディーラーがローン報告システムを通じて借入を記録する必要がある。申請は、南アフリカ準備銀行へ行う。

現地借入れ

現地借入れの水準は、「総実質資本」の割合に制限される。「実質資本」とは、会社の純資産に、株主からの借入れ(これは投資とみなされる)および非居住者の株主が当該企業に認める「ハードコア」となる商業信用を含めたものとほぼ同じ。現地株主からの借入れで、出資比率的に外国株主からの借入れを超過する部分は、実質資本からは除く。この比率は、次の公式で計算する。
100%+{(南ア国民の持ち株比率(%)÷南ア国民以外の持ち株比率(%))×100}

関連法

Exchange Control Regulations, Orders and Rules of 1961、Currency and Exchange Act of 1933

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その他

特になし。