外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年10月31日

外国人就業規制

経営陣も含めた全従業員数に占める外国人の比率は、製造業で5%(1:20)、サービス業で20%(1:5)を超えてはならない。

在留許可

Bビザ、Eビザ、PIビザ、A3ビザなどのカテゴリーがある。新たなビザ制度(Visa Policy 2019)は未だ運用されていない。バングラデシュ投資開発庁(BIDA)より「外国の商業オフィスの設立許可手続き、外国人駐在員のビザ推薦およびワークパーミットの発行」に関する通知が2023年5月に発表された。

在日バングラデシュ大使館もしくは移民局(Department of Immigration & Passport)で、就業ビザを取得できる。
在日バングラデシュ大使館で就業ビザを取得するには、先にバングラデシュ投資開発庁(Bangladesh Investment Development Authority:BIDA)から発行される推薦状(BIDA Recommendation Letter)などを取得する必要がある。
移民局(Department of Immigration & Passport)でビザを更新する際には労働許可証(Work Permit)を取得する必要がある。

  1. 一般的に、駐在員は、在日バングラデシュ大使館で就業ビザ(Eビザ)を取得し、バングラデシュに入国後15日以内に労働許可証を申請する。労働許可証を取得したのち、バングラデシュ国内にてEビザを更新する。法人の設立前は、ビジネスビザ(Bビザ)で滞在することになるが、雇用が認められていないため、Bビザの有効期間内であっても、滞在期間が長期にならないよう注意が必要。
  2. ビジネス目的の渡航には、Bビザ、Eビザ、PIビザ、A3ビザの4種類があり、EビザおよびPIビザ取得者の帯同家族用には、それぞれFEビザ、FPIビザがある。他にNビザ(NGO)、Pビザ(スポーツなど)などがある。
  3. Bビザ
    1. 渡航目的(資格者):ビジネスのための(その可能性調査を含む)外国民間企業関係者
    2. 有効期間:通常1年(2年まで延長が可能)※1回の滞在に60日などの上限がある。
    3. 必要書類:バングラデシュの保証人(引受人)からの招聘状、日本商工会からの推薦状など
  4. Eビザ
    1. 渡航目的(資格者):現地もしくは外資系進出企業の社員/専門家、政府関連プロジェクトに従事する職員/専門家
    2. 有効期間:通常3カ月(労働許可証の取得後は、労働許可証の有効期限まで)(最長5年)
    3. 必要書類:雇用者の推薦状、バングラデシュ投資開発庁(BIDA)/バングラデシュ輸出加工区庁(BEPZA)の推薦状、労働許可証など
  5. PIビザ
    1. 渡航目的(資格者):海外投資家
    2. 有効期間:通常1年(延長5年)
    3. 必要書類:関連団体の推薦状、BIDA/BEPZAの推薦状、労働許可証など
  6. A3ビザ
    1. 渡航目的(資格者):バングラデシュ政府と開発パートナー機関との二国間または多国間協定に基づくプロジェクトに従事する専門家/アドバイザー/スタッフメンバー/労働者
    2. 有効期間:ビザ申請の際のプロジェクト従事についての辞令の提出により認められる期間(最長3年)
    3. 必要書類:関連省庁/ERD(Economic Relations Division:財務省経済関係局)/政府機関の推薦状、契約書のコピー、内務省の人物調査証など

現地人の雇用義務

外国投資申請時のバングラデシュ政府による審査基準に、バングラデシュ人雇用の目安として、製造分野で外国人1人に20人以上、商業分野で外国人1人に5人以上とされている。労働許可証の申請時に、従業員リストの提出が求められている。

その他

バングラデシュの最低賃金は、輸出加工区(EPZ)の内と外で大きく分かれている。どちらも業種や等級別に区分され、各種手当も定められている。