備考

最終更新日:2024年01月22日

備考

再投資、内国民待遇

外商投資企業の再投資に関する規定

  1. 会社は、その他の企業に対し投資することができるが、法律に別段の規定がある場合を除き、投資先企業の債務につき連帯責任を負う出資者となってはならない。
  2. 国家の中西部地域における外商投資に関する奨励政策に基づき、東部の外商投資企業が中西部地域に再投資を行い、かつ外資比率が25%を超える場合、外商投資項目として外商投資企業の待遇を受けることができ、投資総額内の自社用設備輸入の関税免除を受けることができる。また、「西部地域奨励類産業目録」および「外商投資奨励産業目録」に該当する場合、企業所得税の優遇を受け、企業所得税の税率が15%になるなど相応の待遇を享受することができる。
  3. 支店等(原文は「分支機構」)および事務所
    外商投資企業が支店を設立、または廃止する場合、支店所在地の市場監督管理局に直接設立登記、または廃止による登記抹消を申請する。外商投資企業の事務所の設立については市場監督管理局における登記手続は不要であり、商務委員会における届出の手続も不要である。なお、外商投資企業の事務所は、業務連絡の活動しかできず、営利活動を行うことはできない。

内国民待遇

中国政府は2001年にWTO加盟以降、外商投資企業に特別に与えていた各種優遇政策を取り止め、外商投資企業に内国民待遇を与えるとしている。その典型が内外企業統一の「企業所得税法」であり、2008年1月1日から施行されている。

2019年3月15日、『中華人民共和国外商投資法』が全国人民代表大会で可決され、正式に公布された。同法は2020年1月1日より実施された。当該法規に基づき、外資による中国投資に対しては、投資前の段階から内国民待遇を適用する「参入前内国民待遇」とネガティブリストによる管理方式が採用され、ネガティブリストによって参入が禁止または制限されない分野では、外資も内資と同等の扱いを受けることが明確になった。また、投資上の許認可手続きや政府調達への参入等においても外資と内資を公平に扱うことを規定している。さらに、外資企業にも国による企業発展政策が平等に適用され、標準策定等平等な参画が保障されると規定された。

出所:

会社法、国内外貨振替管理暫定施行規定、外商投資企業および外国企業の従来の若干の税収優遇政策取消後の関連事項の処理に関する通知、外商投資審査認可業務のさらなる改善に関する通知、中華人民共和国外商投資法