外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年02月07日

外国人就業規制

外国人の労働、外国人雇用計画書(RPTKA)、雇用通知、外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)、暫定居住ビザ(Vitas)、暫定居住許可(Itas)、国家社会保障の加入義務、銀行の外国人雇用規制、石油・ガス分野の外国人雇用規制、ファイナンス会社の外国人雇用規制、病院の外国人コンサルタントの雇用、インフラ整備事業の外国人雇用規制

政令2021年第34号では、インドネシア人の雇用を優先することが大原則としつつ、インドネシア人が担うことができない特定の役職に限り、特定の期間、外国人を雇用することができるとしている。

外国人の雇用には以下が必要。

  1. 外国人雇用計画書(RPTKA)の策定と承認(特定の出資額の株主でもある取締役やコミサリス(会社の経営を監督し取締役会に対して助言を行う役職)、緊急事態下で停止した事業活動、労働訓練やデジタルベースのスタートアップ企業(ただし、就労期間3カ月のみ)、特定期間の研究調査、等で必要とされる外国人労働者を除く)
  2. 外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)の納付
  3. 居住許可の取得
  4. 外国人が有する技術および専門性を移転し外国人の後継となるインドネシア人の指名(取締役またはコミサリスとして就労予定の外国人を除く)
  5. 4.の後継インドネシア人への技術および専門性の移転を目的とした教育訓練の実施
  6. 外国人労働者に対するインドネシア語の教育訓練
  7. 外国人労働者の国家社会保障への加入
  8. 外国人の雇用実績についての報告

労働大臣規定2021年第8号にて、インドネシアで雇用される外国人労働者は次の要件を満たすことが義務付けられている。

  1. 就労予定の役職要件に応じた学歴を有していること
  2. 就労予定の役職に従った、少なくとも5年間の就業経験を有すること
  3. インドネシア人労働者、特に外国人の後継となるインドネシア人に専門知識の移転をする準備があること

ジェトロ:インドネシア「外国人就業規制」詳細PDFファイル(264KB)

在留許可

ビザ、居住許可、労働許可、その他(暫定居住ビザおよび暫定居住許可、首都ジャカルタに滞在する外国人の登録手順、出入国管理規定の改定、外国人居住許可の保証人登録)。

査証制度

主な査証は次表のとおり。

査証の種類 活動内容 滞在可能期間 備考
到着ビザ(インデックスB213) 商談など(※) 30日(1回に限り30日延長可能) 料金:50万ルピア(インドネシア入国時またはオンライン申請時に支払)
パスポートの残存期間が6カ月以上必要。
シングルエントリー訪問ビザA(インデックスB211A) 商談など(※) 60日(1回につき最大30日間、4回まで延長可能) インドネシアから出国すると失効。
マルチエントリー訪問ビザ(インデックスB212) 商談など(※) 1回の入国につき60日(延長不可) 有効期間(1年)内であれば数次訪問が可能。
暫定居住ビザ(C312) 就労 1年間
ビザ免除 観光など 30日 パスポートの残存期間が6カ月以上必要。

(※)特に商談目的の滞在の場合、滞在中の活動が就労行為にあたらないようにするなど留意が必要な場合がある。

各査証の詳細・手続きについては、駐日インドネシア大使館のウェブサイトで確認できる。

ジェトロ:インドネシア「在留許可」詳細PDFファイル(265KB)

現地人の雇用義務

雇用形態、就労条件・賃金・労働協約・解雇、待遇・社会保障、特定業種・職種における規制・要件等、詳細かつ数多くの法令・規則がある。

その他

特になし。