日本からの輸出に関する制度水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302:
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、HSコード0304の「魚のフィレその他の魚肉」を除く。)
0303:
魚(冷凍したものに限るものとし、HSコード0304の「魚のフィレその他の魚肉」を除く。)さけ科のもの(HSコード0303:91から0303:99までの「食用の魚のくず肉」を除く。)
0304:
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属またはイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニおよびキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属またはメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)またはらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0305:
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、およびくん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
0306:
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、および蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)
0307:
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)

インドの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年7月

日本からインドへ輸出する0302項、0303項の水産物に対する輸入規制は、ふかひれのみ輸入禁止項目に指定されており、その他の水産物に対する規制は特にありません。なお、0305項に属する乾物のふかひれについては、輸入禁止項目に指定されていません。

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
インド商工省外国貿易部(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
インド商工省外国貿易部「ITC(HSコード)ベース輸入ポリシー」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
*HSコードもしくは品目名を入れて検索してください。
その他参考情報
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国・地域の輸入規制強化への対応」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
インド商工省「第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「ITC(HS)Based Import & Export Policy」の「View」から、「Chapter3 Fish And Crustaceans, Molluscs And Other Aquatic Invertebrates.」の「Import PDF」にてPDFを参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

インド向けに水産物を輸出するには、最終加工施設(単なる保管を除く)の施設登録と衛生証明書の提出が必要です。施設登録についての詳細は、農林水産省のウェブサイト「インド向け輸出食品の製造施設登録について」で確認してください。
また、衛生証明書の取得にあたって、輸出する品目やその加工処理方法などにより、食品衛生に係る証明のみが必要な場合と、食品衛生および動物衛生に係る証明が必要な場合があります。同じ魚種でも、その由来(天然か養殖か)や加工処理方法(生鮮、冷蔵、冷凍、加熱、内臓や頭・殻などの除去)によって、衛生証明書の発行申請手続きが異なります。詳細は農林水産省のウェブサイト「インド向け輸出水産食品の取扱いについて」で確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年7月

1. 輸出時(日本)

日本からインドに水産物を輸出するには、前述のとおり衛生証明書が必要ですが、輸出する品目やその加工処理方法などにより、衛生証明書に加え動物衛生にかかわる証明も必要な場合があります。同じ魚種でも、その由来(天然か養殖か)や加工処理方法(生鮮、冷蔵、冷凍、加熱、内臓や頭・殻などの除去)によって、衛生証明書の発行申請手続きが異なるため、農林水産省のウェブサイト「インド向け輸出水産食品の取扱いについて」を確認してください。

2. 輸入時(インド)

日本からインドに水産物を輸入するには、インドでの動物検疫証明書が必要です。動物検疫証明書の申請は、インド農業省畜産酪農・漁業局に行います。申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. インド商工省商務局・外国貿易部発行のライセンス(IECコード)およびインド農業省畜産酪農・漁業局の衛生証明書(Sanitary Import Permit)
  2. 関税局からの税関申告書(Bill of entry with Custom reference)
  3. 日本側からの衛生証明書(Official health certificate from the country of origin)
  4. 日本側からの原産地証明書(Country of origin certificate)
  5. ラボラトリーレポート(国際獣疫事務局(OIE)が定める疾病およびインド基準の微生物検査証明書。検査場所はコチ検疫所で取得期間は7~12日間)
  6. 関税局が包装したサンプリング(必要な場合)
  7. 宣誓書(Undertaking Letter)
  8. 荷物の航空貨物運送状/貨物明細書/インボイス/パッキングリストの控え
  9. 委任状(Authorization Letter、オーナーが直接関与しない場合)

日本側からの衛生証明書原本は貨物到着時の目視確認、最終通関、検疫時に必要です。また、提出書類すべてにサイン権限者の署名が必要で、日本側の衛生証明書に記載されている貨物発送人および受取人の名前、住所などの情報は、インド側のライセンスおよび衛生証明書の内容と合致していなければなりません。

2023年3月1日より、日本からの輸出時に新様式の衛生証明書の取得が必要と公示されているものの、2023年7月11日時点では新様式は運営されておらず、従来の様式のままの運用となっています。随時更新される最新の情報の入手に努めてください。

インドの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年1月

インド食品安全基準局(FSSAI)が定める水産物の規格は次のとおりです。

  • 冷蔵品は5度以下、冷凍品はマイナス18度以下で保管されていること。
  • インドに輸入される水産物は、食肉・鶏肉と同一の場所で加工されていないこと。
  • 飲用水でよく洗浄されていること。
  • 水産物の加工製品は、少なくとも75度で15秒間、十分に加熱してあること。・野菜製品と同一の冷蔵施設を使用する場合は、野菜製品よりも下部に保管されていること。
  • 水産品の未加工製品と加工製品は、別々に保管されていること。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年7月

水産物は、残留農薬規制の対象となります。インドでは使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「食品安全基準(汚染物質、毒物および残留物)規則2011」により基準値が設定されています。規定がある残留農薬は、次のとおりです。

  • カーバリル:0.2ppm
  • DDT:7.0ppm
  • エンドスルファン:0.2ppm
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(アルファ):0.25ppm
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(ベータ):0.25ppm
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(ガンマ):0.25ppm
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(デルタ):0.25ppm
  • キナルフォス:0.01ppm
  • テトラサイクリン:0.1ppm
  • オキシテトラサイクリン:0.1ppm
  • トリメトプリム:0.05ppm
  • オキソリン酸:0.3ppm

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年7月

水産物は、重金属規制の対象となります。「食品安全基準(汚染物質、毒物および残留物)規則2011」により基準値が設定され、2020年7月に改正規則が公開されています。規定がある重金属は、次のとおりです。

  • 鉛:5.0ppm(缶詰)、0.3ppm(缶詰以外)
  • 銅:30ppm
  • ヒ素:76ppm
  • スズ:200ppm(缶詰)、250ppm(缶詰以外)
  • カドミウム:0.3ppm
  • 水銀:0.5ppm
  • メチル水銀:0.25ppm
  • クロム:12ppm
  • アフラトキシン:20㎍
  • アガリン酸:100ppm
  • 青酸:5ppm
  • ヒペリシン:1ppm
  • サフロール:10ppm

4. 食品添加物

調査時点:2023年7月

水産物は食品添加物規制の対象となります。インドでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、インド食品安全基準局(FSSAI)が発行する「食品安全基準(食品基準および食品添加物)規則2011」において、それぞれの食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められ、うち一部についてはそれらの規格も決められています。同規則は82回改訂されており、詳細はFSSAIのウェブサイトの中の、「食品安全基準(食品基準および食品添加物)規則 2011」改訂資料一覧で確認してください。使用した食品添加物、人工着色料、人工甘味料は「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」に従い、製品表示をする必要があります。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年7月

水産物の容器・包装に関しては、インド食品安全基準局の「食品安全基準(包装)規則2018」に準拠しなければなりません。

同規則では、水産品の包装を次のとおりに推奨しています。

  • プラスチック(PPまたは高密度ポリエチレン(HDPE))の蓋つきガラス瓶
  • 金属製の蓋付き容器(漆塗りのスズ容器)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)製パンネットまたはプラスチック製蓋つき容器
  • プラスチックベースの熱融着で閉じた多層フレキシブルラミネートパウチ
  • ラップで覆ったプラスチック製トレイ

また、水産物に関しては、アレルギー表示に関してインド食品安全基準局の「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」に準拠した次のような表示をしなければなりません。
「The following foods and ingredients which are known to cause allergy shall be declared separately as Contains Fish」

リサイクル可能な容器・包装に対する規制はありません。

6. ラベル表示

調査時点:2023年7月

1. ラベルの作成

水産物のラベル表示は、インド食品安全基準局(FSSAI)「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020)」、インド消費分配省「商品包装法2011」により規制されています。次の項目を英語またはデーヴァナーガリー文字を用いたヒンディー語で表示することが求められます。また、英語またはヒンディー語の表示を“包装に直接印刷した食品”でなければ輸入が許可されない事例も発生しています。これは「包装済食品のラベルは容器から分離不可能な状態で貼付しなければならない(仮訳)」(「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」2.4.General Requirements第6項)という規定を運用したものと考えられます。また、この規定は食品の加工・未加工の状態を問わず適用されます。包装済食品を輸出される際は、事前に輸入業者に対して包装の表示方法を確認されることを推奨します。

  1. 食品の名称
  2. 原材料の名称
    質量または容量の大きい順に表記
  3. 栄養成分表示
    摂取量100gまたは100mlの含有量あるいは1食当たりの推奨食事摂取量に対する率(%)を表示。熱量(kcal)、たんぱく質、炭水化物(糖分の含有量を明記)、脂肪の含有量、塩分をgまたはmgで記載。同規則は平均的な成人の1日あたりの推奨食事摂取量を、熱量2,000kcal、総脂肪67g、飽和脂肪22g、トランス脂肪酸2g、糖分50g、ナトリウム2,000mg(食塩相当量5g)を基準としています。
    ベジタリアンまたはノンベジタリアンに関する記載ベジタリアン・マークは緑色、非ベジタリアン・マークは茶色で表記。
    パッケージ背景と反対色の背景を使用し、製品名またはブランド名の近くに表記する必要があります。規定表記サイズは表のとおりです。
    ベジタリアン・マーク、非ベジタリアン・マークの規定表記サイズ
    表示スペース マークの直径の最小サイズ(ミリメートル)
    100平方センチメートル以下 3
    100~500平方センチメートル 4
    500~2,500平方センチメートル 6
    2,500平方センチメートル以上 8
  4. 食品添加物に関する記載
  5. 名称と完全な住所の記載
    ブランド所有者の名称と完全な住所は、ブランド所有者自身が製造業者、販売業者、包装業者、またはボトリング業者であるかどうかを問わず、場合に応じて、ラベルに記載されるものとします。輸入食品の場合、食品のパッケージには、インドの輸入業者の名称と完全な住所の掲載が必要です。
  6. FSSAIのロゴとライセンス番号
  7. 内容量(正味質量、正味容量、正味個数)
    正味数量のため、包装材・容器の質量は除外しなければなりません。
  8. 小売価格
  9. カスタマーケアの詳細情報
  10. 製造ロット、コード、バッチ番号
  11. 製造年月日 保存可能期限が3カ月未満の製品には、日/月/年の形式で、保存可能期間が3カ月を超える製品には、月と年を、月を大文字で示し、略語(月の最初の3文字以上)を使用する場合を除き、コード化されていない数字の列で記載します。「製造日または包装日」および「消費・使用期限」はラベルに記載します。
  12. 輸入食品のラベル表示 同規則に記載された要件に加えて、2017年食品安全基準(輸入)規則への準拠も必要となります。
  13. 使用上の注意
  14. 原産国
  15. アレルギー表示

2. ラベルの修正

水産品のラベルの表示に修正が必要な場合は、「輸入食品のラベル情報修正に関する通達」に従う必要があり、ラベルの修正および貼付は、インドの港湾にて認められています。概要は次のとおりです。

製造業者と輸入業者の社名および住所情報に修正が必要な場合
  1. ラベル情報に製造業者と輸入業者の社名のみで、住所が記載されていなかった場合、ラベル修正が必要となります。インボイスや商品説明書(原材料リスト)、分析証明書、輸入申告書などの輸入通関に必要な書類に記載されている製造業者および輸入業者の社名が、規定オンラインサイト(Food Import Clearance System)もしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって正しいと確認された後、ラベルの修正が認められます。
  2. ラベルには製造業者(Manufactured by)の記載が必要ですが、その代わりに「Distributed by」、「Shipped by」、「Exported by」、「Packed by」などの文言が記載されていた場合、ラベル修正が必要となります。Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって「Distributor」、「Shipper」、「Exporter」、「Packer」は製造業者(Manufacture)と同意であると確認された後、ラベルの修正が認められます。
ロット/コード/バッチ番号に修正が必要な場合

ラベルに番号の記載があるが、その番号がロット/コード/バッチのいずれかに該当するのか不明瞭な場合は、ラベルの修正が必要となります。Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって番号の定義は確認された後、ラベルの修正が認められます。

製造年月日/パッケージ月日に修正が必要な場合

製造年月日がロット/コード/バッチ番号と一緒に埋め込み記載されている、もしくはラベルに記載がない場合は、ラベルの修正が必要となります。分析証明書や製造業者からの宣誓書などの必要書類に記載されている製造年月日が、Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって正しいと確認された後、ラベルの修正が認められます。

食品添加物申告に修正が必要な場合

食品添加物に関して、特別名称や国際的な数値識別の記載のみで、分類タイトルのラベルへの記載がない場合は、ラベルの修正が必要となります。輸入業者が申告書をオンライン提出した後、もしくはインボイスや原材料リスト、分析証明書、輸入申告書などの輸入通関に必要な書類に記載されている食品添加物に関する情報が、Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって正しいと確認された後、ラベルの修正が認められます。

7. その他

調査時点:2023年7月

インドで販売するすべての食品は「食品安全基準(食品事業のライセンス供与および登録)規則2011」の食品安全・衛生規制に準拠しなければなりません。

インドでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年1月

日本からインドに水産物を輸入する際に、輸入者側で必要な手続きは次のとおりです。

水産物を輸入するためには、インド商工省商務局・外国貿易部が管轄する輸出入業者コード(Importer-Exporter Code:IEC)とインド食品安全基準局(FSSAI)発行のライセンスの取得およびコンプライアンスシステムへの登録が必要です。IECの申請は、インド商工省商務局・外国貿易部ウェブサイトからオンラインまたは各管轄地域のインド商工省商務局・外国貿易部事務所で行えます。IECを申請した後、2営業日以内に許可の可否が通知されます。輸入制限品目のライセンス取得については、各管轄地域のインド商工省商務局・外国貿易部事務所に申請します。FSSAIのライセンス取得は、事業内容および規模、事業を展開する州と地域により管轄が異なるため、FSSAIの食品安全コンプライアンスシステム(Food Safety Compliance System)で、申請前に詳細を確認してください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年7月

日本からインドに水産物を輸入する際に必要な書類は次のとおりです。

  • 船荷証券(Bill of Lading: B/L 輸入者のIEC/Import Export Codeの表記が必要)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 検査報告書(Laboratory Reports)、分析証明書(Certificate of Analysis)
  • 商工省の輸入ライセンス
  • FSSAIの輸入ライセンス
  • インド側からの衛生輸入許可証(Sanitary Import Permit)
  • 日本側からの衛生証明書原本
  • ラベルの見本コピー
  • High Sea Sales契約書(該当する場合のみ。High Sea Sales とは、輸入者が第三者であるインド国内の顧客と公海上で High Sea Sales 契約を締結することで、当該顧客が主体となって通関手続き、輸入関税の支払いを行う「公海上で行う商取引」のことを指します。詳細はジェトロの「インドにおける取引スキームの典型事例とその基本論点」を参照してください。)

水産物の輸入通関は動物検疫検査が可能な国内6都市(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、バンガロール、ハイデラバード)と、水産品のみ動物検疫検査が可能なヴィシャカパトナムおよびコチに限定されています。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年7月

すべての輸入品に対して検査官による目視検査とサンプリング検査が行われます。
サンプリング検査ではインド食品安全基準局(FSSAI)が管轄する食品検査施設にサンプルが送られ、検査を通過したものに対し、検査証明書が発行されます。1つの食品サンプルにつき検査料として1,000ルピーの費用を支払わなければなりません。製品表示に記載されていない成分が検査機関から報告された場合、新たに提示された成分を製品表示に追加する義務があります。

目視による検査では、製品に製造日と消費期限または賞味期限が記載されているか確認されます。輸入時に消費期限(または賞味期限)までの日数が、製造日から消費期限(もしくは賞味期限)までの日数の60%以上残っていなければなりません。目視検査には費用として2,000ルピーが課せられ、食品輸入者またはその権限を有する代理人の同席が義務付けられています。
目視検査に欠席した場合は(都合が悪いなどの理由で欠席2回までは免除される)さらに2,000ルピーの支払いが必要となります。
また、a)輸入規定にのっとっていない輸入食品のクリアランス拒否通達、b)輸入食品に対するラベル表記内容改善通達、c)分析機関からの不適合通知の拒否通達のいずれかを受け取った場合は、レビュー検査官にレビュー申請を出す必要があり、その申請費用は初回が2,000ルピー、2回目は5,000ルピーと規定されています。

2020年7月には、FSSAIが輸入時の食品検査をより簡素化・迅速化するための「高速分析検査キット(Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method)」の導入を発表しています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年7月

インド国内で輸入食品の販売を行うためには、インド食品安全基準局(FSSAI)が発行するライセンスの取得が必要です。

FSSAIがウェブサイト上に掲載している申込用紙に記入して、申請をすると60日以内にライセンスが発行されます。申請者情報の記入漏れや、申請機関から追加情報の要請は、申請受領日から15日以内に申請者に通知され、申請者は通知を受けた日から30日以内に追加情報の提供を行わなければ、ライセンス申請が却下されてしまいます。
申込用紙が受理されると申請IDが発行され、FSSAIにより当局の規制に沿った事業が行われるか視察が行われ、これに合格するとライセンスが発行されます。

5. その他

調査時点:2023年7月

なし

その他

調査時点:2023年7月

なし