関税制度

最終更新日:2024年03月14日

管轄官庁

財務省の中央関接税局が関税および関連制度を所管。

財務省中央物品関税局(Central Board of Indirect Taxes & Customs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Department of Revenue, Ministry of Finance

所在地:North Block, New Delhi 110001, India
問合先一覧:Contact Us外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

基本関税率は2023年5月1日に更新されたものが最新である。一般事項、輸入関税、一般免税、輸出関税、反ダンピング関税のセクションに分かれ、各分類の詳細を確認できる。

商工省商務局外国貿易部(Directorate General of Foreign Trade:DGFT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

所在地:Vanijya Bhawan, 'A' Wing, 16 Akbar Road, New Delhi – 110011
Tel:1800-572-1550 / 1800-111-550
E-mail:dgftedi@nic.in

  • 関税減免にかかわる申請書類(Aayat Niryat Forms 2015-2020外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)と手続き(Appendices 2015-2020外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    輸出振興のための関税減免スキームにかかわる各種申請フォーム、手続き、必要書類等を解説。
    各スキームはAppendix ナンバーと掲載ページの一覧(目次)から詳細を参照できる。
  • DGFTによる制度や規制に関する通達は、同省ウェブサイト(Directorate General of Foreign Trade外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)にて確認できる。

関税率問い合わせ先

「管轄官庁」参照。

関税体系

インドの関税率は、〔1975年関税率法〕に基づき、基本関税、社会福祉課徴金、統合物品・サービス税(IGST)およびGST補償税から構成される。

インドの関税制度は、基本関税、社会福祉課徴金、統合物品・サービス税(IGST)およびGST補償税(GST Compensation Cess)から構成される。社会福祉課徴金は、基本関税またはIGSTや物品税等のその他の関税に10%(特定の物品に対しては3%)課せられる。IGSTおよびGST補償税は、輸入額にすべての関税および関税賦課金を加算した後に支払わなければならない。

根拠法規:2017年物品・サービス(州への税収補償)税法(Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.01MB))、1975年関税率法第3条7項・9項

物品・サービス税(GST)法の導入後、物品およびサービスの輸入は州間取引とみなされ、適用される関税および社会福祉課徴金とともに、統合物品・サービス税(IGST)が課せられる。
また、一定の高級品、Demerit物品(社会的に好ましくない等)や、所定のサービスのうち、一定のカテゴリーに該当するサービスの輸入に対しては、GST補償税も課せられる。

次の物品は現在GST対象外で、当該物品には旧法の付加価値税(VAT)・中央販売税(CST)、相殺関税(Countervailing Duty:CVD)、追加関税(Additional Duty of Customs:ADC)・特別追加関税(Special Additional Duty:SAD)が引き続き課税される。

  1. 原油
  2. 高速ディーゼル
  3. ガソリン
  4. 天然ガス
  5. 航空タービン燃料
  6. 人が消費するアルコール

これらの物品(人が消費するアルコールを除く)の供給に対しては、政府が告示する日よりGSTが課せられる。

基本関税(Basic Custom Duty:BCD)

根拠法規:1975年関税率法(Customs Tariff Act, 1975)第2条、1962年関税法(Customs Act, 1962)第12条

非農産品に対する基本関税の税率は、輸入物品に応じて原則0~10%。
ただし、一定の例外品目には、この範囲を超える高関税が課せられる。
基本関税額は、基本関税率×評価額(Assessable Value)で計算される。
評価額の計算は次のとおり。

評価額=FOB価格+a.輸送費+b.保険料+c.荷揚げ費用

  1. 輸入地までの輸入品目の輸送費:当該費用が算出できない場合、FOB価格の20%。
  2. 保険料:当該保険料が算出できない場合、FOB価格の1.125%。
  3. 輸入品目に関する荷役費または手数料:当該費用が算出できない場合、(FOB価格+輸送費+保険料)× 1%。

社会福祉課徴金(Social Welfare Surcharge

社会福祉課徴金は、基本関税に10%(特定の物品に対しては3%)課せられる。ただし、通達No. 3/2022外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、関税総額がゼロの場合、免税品でなくても社会福祉割増金は課されないことが明確化された。

農業インフラ・開発目的税(Agriculture Infrastructure and Development Cess:AIDC)

農業インフラ・開発目的税(AIDC)が、新税として1975年関税率法第一附則に規定された物品に対し、基本関税率を超えない税率で課される。税関側でAIDCの対象となる品目は、金、銀、アルコール、未精製パーム油、未精製大豆油、未精製ヒマワリ油、リンゴ、石炭、泥炭特定肥料、亜炭、えんどう豆、ひよこ豆、ベンガルグラム、レンズ豆、綿花である。
AIDCは、様々な項目に分類される特定の商品に対して、2.5~100%の税率で通知されている。AIDCは、基本関税と同様の取引額に基づいて計算される。
自由貿易協定、事前認可制度、または輸出指向型企業による関税免除を利用して輸入された物品に対しては、AIDCは免除される。特定の場合を除き、AIDCには社会福祉課徴金が課される。

統合物品・サービス税(Integrated Goods and Services Tax:IGST)

根拠法規:1975年関税率法第3条7項・8項、Integrated Goods and Services Tax Act〔2017年6月28日付通知No.2/2017-Integrated Tax (Rate)〕(直近では2019年9月30日付通知No.15/2019–Integrated Tax (Rate)により改正)

基本関税と社会福祉課徴金に加え、〔2017年IGST法第5条〕に基づき、IGSTが課せられる。現在、IGSTの税率は輸入品目によって0~28%(最高税率40%)。
また、〔2017年6月28日付通知No.2/2017-Integrated Tax (Rate)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(376KB)〕では、豆類、野菜、食肉、手織物、新聞、書籍など一定のIGST免税対象物品も規定している。
税率は、中央物品関税局ウェブサイト上の検索ツール(GST Rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認ができる。

物品・サービス(GST)補償税(GST Compensation Cess

根拠法規:1975年関税率法第3条9項、2017年物品・サービス (州への税収補償) 税法(Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)第8条

物品・サービス(GST)補償税はタバコ、炭酸水、高級車等特別な嗜好品などに対して、〔2017年GST補償税法第8条および関連別表〕規定の税率に基づき課税される。

しかし、GST対象外の原油、高速ディーゼル、ガソリン、天然ガス、航空タービン燃料、人が消費するアルコールに対しては、IGSTおよびGST補償税の課税に替えて、旧法の相殺関税(CVD)、追加関税(ADC)・特別追加関税(SAD)が引き続き課税される。

一方、〔2017年6月28日付通知No.2/2017-Integrated Tax (Rate)〕により、GST補償税が適用となる物品の利用許諾権または所有権などの譲渡の一定のサービスに対しては、GST補償税が適用される。

評価額(CIF価格+荷揚げ費用)が100、基本関税率10%、社会福祉課徴金10%、IGST18%の品目の場合、実効関税率は30.98%。関税算出方法は次のとおり。

項目 税率 計算内容 金額 小計
基本関税 10% 100×10% 10 輸入額100+基本関税10
=110(A)
社会福祉課徴金 10% 基本関税×10%
〔10×0.1〕
1 (A)110+社会福祉課徴金1
=111(B)
統合物品・サービス税(IGST) 18% (B)×18%
〔111×0.18〕
19.98 (B)111+IGST19.98
=130.98(C)

※州への税収補償のための物品・サービス(GST)補償税が課せられる品目については、例えば、同税の税率が10%の場合、(B)×10%=11.1で算出し、これを(C)に加算し、合計は142.08(実効関税率は42.08)となる。
※社会福祉課徴金は関税として扱われるため、控除はできない。
※輸入時に課せられるIGSTにかかわる仕入れ税額控除は、GST課税売上げにかかわる税額と相殺可能。
また、輸入時に課せられるGST補償税にかかわる仕入れ額控除は、GST補償税の租税債務とのみ相殺可能。

品目分類

関税分類品目は〔1975年関税率法〕に準拠。 品目分類は、HS分類に概ね準拠。

関税の種類

「関税体系」参照。

課税基準

評価額(Assessable Value)に対して課税される。評価額は、CIF価格にCIF価格の1%の陸揚費用(Landing Charge)を加算し、算出。

対日輸入適用税率

日本からの輸入品に対しては、他のWTO加盟国と同一の関税率を適用。ただし、品目により日印包括的経済連携協定(CEPA)において、関税譲許対象品目の輸入については、特定原産地証明書の提出を条件に譲許税率を適用。譲許税率は〔財務省中央物品関税局通達No.69/2011、No.11/2017〕に記載された税率。

日印包括的経済連携協定において、関税譲許対象品目に適用される譲許税率は、〔財務省中央物品関税局2011年7月29日付通達No.69/2011〕に記載された税率になる。

財務省:Notification No.69/2011-Customs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(直近では2021年3月30日付Notification No. 20/2021-Customsにより改正)

特恵等特別措置

タイ、シンガポールとの経済協定、バンコク協定、インド-スリランカ自由貿易協定などに基づき、特定の品目に対し特恵税率を適用。

関連法

1962年関税法、1975年関税率法、2007年関税評価規則(輸入製品の価格評価)、2007年関税評価規則(輸出製品の価格評価)。

財務省中央物品関税局:

関税以外の諸税

アンチ・ダンピング税、セーフガード税が課せられる品目がある。

アンチ・ダンピングは、〔1975年関税率法9A、9AA、9B項〕に基づき、セーフガードは〔同法8B項〕に基づく。
また、これらの手続きはアンチ・ダンピングが〔1995年関税率規則*〕に、セーフガードが〔1997年関税率規則*〕によって定められている。

* 1995年関税率規則(Custom Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-Dumping duty on Dumped articles & for determination of injury) Rules
* 1997年関税率規則(Custom Tariff (Classification & Assessment of Safeguard Duty) Rules

アンチ・ダンピング税は、通常、輸出国における国内向け販売価格と輸出向け販売価格の差であるダンピング・マージンに基づき、課税額が確定される。
インドでは、2001年5月に〔関税規則〕を改正し、価格メカニズムが機能していない「非市場経済国*」に関する規定を設けた。
この非市場経済国に対するダンピング・マージンの算定には、第三国の同種製品の価格を基準とすることができるなど、インド当局の裁量余地が拡大されている。

* 非市場経済国:中国、ロシア、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、北朝鮮、キルギス、モルドバ、モンゴル、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム(Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(233KB))。

その他

外国貿易政策では、輸出振興を目的に、輸出生産用の部材関税減免スキームを定めている。事前に免税枠を申請するスキームや、輸出実績に伴って次回分の免税枠やクレジットが付与されるスキームなどがある。

外国貿易政策の所管は商工省商務局外国貿易部で、当該政策の第4項に、輸出振興のための各種部材関税減免スキームが記載されている。

商工省商務局外国貿易部(Directorate General of Foreign Trade:DGFT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
Tel:1800-572-1550, 1800-111-550

主な関税減免スキームは次のとおり。

  1. 事前認可スキーム(Advance Authorization
  2. Duty Free Import Authorization(DFIA)スキーム
  3. Export Promotion Capital Goods(EPCG)スキーム
  4. 関税払戻しスキーム(Duty Drawback Scheme
  5. サービス輸出スキーム(Service Exports from India Scheme:SEIS)
  6. 輸出品に対する関税および課税免除(RoDTEP)制度

事前認可スキーム(Advance Authorization

〔2023年外国貿易政策、項目4.03〕

事前認可スキームは、特定の輸出製品の製造にかかる中間財・部品、製造過程で消費/利用する燃料、油、触媒の免税輸入を許可するもの。
免税対象は、基本関税、追加関税、教育セス、反ダンピング関税、相殺関税、セーフガード関税、移行品目別セーフガード関税〔1975年関税率法第3条1項、3項、5項、2023年外国貿易政策、項目4.14〕。
また、2020年3月31日までの輸入にかかわるIGSTとGST補償税に対しての免税も利用可能となった(2015~2020年外国貿易政策、および2018年9月26日付通知No. 35/2015-20外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(367KB)、2020年3月31日付修正通知 No. 57/2015-20PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(430KB)により改正)。

外国貿易政策の定める〔スタンダード・インプット・アウトプット規則(SION)〕には、業種別の輸出品目リストと、各輸出品目製造のために免税枠で輸入できる中間財・部品の名称と分量(重量)が記載されている。
輸入者はこの記載内容に従い、該当する中間財・部品の免税輸入を申請する。一部高額製品を除き、インド国内での付加価値15%の達成が条件。

申請手続き・書類

関税減免にかかわる申請(輸出入)フォーム ANF-4Aにて、事前認可スキームの申請を行う。
申請先は所定の地域の商務局外国貿易部(DGFT)事務所(全国41カ所)で、各事務所のコンタクト先はDGFTウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより入手。

申請の際の添付書類は次のとおり。申請手続き、必要な書類等もANF-4Aを参照。

  1. 事前認可スキーム利用にかかる自己申告書、フォームAppendix 32B内容による公認技術士による証明およびAayaat Niryaatフォーム Appendix11A
  2. 申請料金の銀行領収書
  3. 前年度の輸出実績証明(公認会計士による承認が必要)
  4. Industrial Entrepreneurs Memorandum(IEM)のコピー
    ※生産会社設立時の認可書。医薬品企業の場合は医薬品製造ライセンスのコピー。

Duty Free Import Authorization(DFIA)スキーム

〔2023年外国貿易政策、項目4.24〕

DFIAスキームは、事前認可スキーム同様、特定の輸出製品の製造にかかる中間財・部品の免税輸入を許可するスキーム。
事前認可スキームが製造業者・輸出業者のみを対象にしているのに対し、本スキームによる免税輸入許可は、製造業者の輸出入業務を代行する貿易業者に対しても発行される。基本関税および社会福祉課徴金が免税対象。

適用される追加関税/物品税/GSTは所定の規則により、中央付加価値税(CENVAT)クレジット/仕入れ税額控除として相殺可能。
〔スタンダード・インプット・アウトプット規則(SION)〕の定める免税枠に従い、輸入申請する。一部高額製品を除き、インド国内での付加価値20%の達成が条件。

申請手続き・書類

申請手続き、必要な書類はDGFTウェブサイトのANF-4Gを参照。
申請先および必要書類は、事前認可スキームと同じ。

Export Promotion Capital Goods(EPCG)スキーム

2023年外国貿易政策外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(656KB)、項目5.01〕

EPCGスキームには、ゼロ関税EPCGスキームとPost Export EPCGスキームとがある。

  1. ゼロ関税EPCGスキーム
    EPCGスキームの下で免除された関税額の6倍となる輸出を、EPCG許可日から6年以内に達成することを条件に、輸出製品にかかる資本財輸入に対しゼロ基本関税が認められる。
    当該資本財の輸入は、EPCG許可日から18カ月以内に行う必要がある。
  2. Post Export EPCGスキーム
    適用関税は、資本財輸入時に課せられるが、その後、当該関税のうち基本関税は、EPCGライセンスホルダーに対し譲渡・交換可能なクレジットになる。
    Post Export EPCGスキーム下の、ゼロ関税EPCGスキームで要求される輸出額の85%の達成が義務付けられる。
    当該スキームでは、免税対象は基本関税となるが、2020年3月31日までの輸入に係るIGSTとGST補償税に対しての免税も利用可能となった(2023年外国貿易政策、項目5.01(a)および2018年9月26日付通知No. 35/2015-20外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(367KB)、2020年3月31日付通知 No. 57/2015-20PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(430KB)により改正)。
申請手続き・書類

申請手続きおよび必要な書類はANF-5Aを参照。

関税払戻しスキーム(Duty Drawback Scheme

〔1962年関税法第74条、第75条〕、〔2015~2020年外国貿易政策外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(739KB)、項目7〕

関税払戻しスキームは、輸出者が輸出用製品をインドで製造した場合、当該製品の原材料や部品、または生産に用いる物品の輸入時に支払った関税の払戻し(還付)を受けることができるスキーム。

当該スキームを使って関税の払戻しができる品目は定められているが、2011年10月1日に関税受給パスブック(Duty Entitlement Pass Book:DEPB)スキームの廃止に伴い、このスキームの適用対象であった1,100品目が、新たに当該スキームに追加され、関税払戻しの対象は合計で約4,000品目となった。

関税払戻しスキームでの払戻し率については、全産業共通レートとブランドレートの2種類が存在する。

  1. 全産業共通レート(All Industry Rate

    全産業共通レートは間接税関税中央局(Central Board of Indirect Taxes & Customs:CBIC)から発行される通知書を通じて公表されている。

    GST導入後、すべての間接税がGSTに統一されたことから、払戻しはIGST、補償税、基本関税の還付のみに限定された。払戻し割合は、関税払戻委員会が決定する。
    全産業共通レートは、輸出製品のFOB価格に対する歩合で固定されている。しかし、ほとんどの全産業共通レートには、適用上限額が設けられており、この上限枠内での払戻しとなる。

  2. ブランドレート
    ブランドレートは、全産業共通レート適用外の製品、もしくは全産業共通レートが適用されていても、輸出者がその払戻しレートが十分でないと考える製品を対象に、輸出者からの申告を受けて、財務省が決定するレートのことである。
申請手続き・書類

申請手続きおよび必要な書類はANF-7Aを参照。
なお、製品ごとの払戻しレートについては、最新レートが財務省中央物品関税局ウェブサイトに掲載される。

財務省中央物品関税局:Drawback Schedule外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

申請手続き・書類

申請手続きおよび必要な書類はANF-3B外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(101KB)を参照。

輸出品に対する関税および課税免除制度(Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme

当該制度は、これまで割戻し/還付されていないことにより輸出を不利な立場に置いていた、中央、州および地方税を輸出業者に還付する制度である。還付は輸出業者の元帳に貸方記帳(クレジット)され、輸入品の基本関税の支払いに使用される。当該クレジットは他の輸入業者に譲渡することもできる。

この制度による払い戻しは、すでに免除、送金、あるいは支払われている関税や税金については適用されない。税金の還付率は、セクターごとに0.5~4.3%の範囲で設定されており、輸出額のFOB(Freight On Board)価格に対する割合で適用される。
当該制度の適用を希望する輸出者は、各輸出品目にかかる船荷証券または輸出手形で適用を申請することが必要。当該制度は、所定の条件および適用除外規定に従って許可される。払い戻しは、中央間接税・関税委員会(CBIC)によって電子台帳に管理される移転可能な関税クレジット/電子スクリップ(e-scrip)の形で発行される。
当該制度は、2021年1月1日からすべての輸出品目に対し施行され、世界貿易機関(WTO)の基準では認められないと判断され、廃止された輸出奨励スキームに取って代わるものとして適用されるものである。