WTO・他協定加盟状況

最終更新日:2023年08月22日

世界貿易機関(WTO)、アジア太平洋経済協力(APEC)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、ASEAN地域および非ASEAN地域の自由貿易協定、二国間協定

世界貿易機関(WTO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2004年10月13日に加盟。2016年2月12日にはWTO加盟国の中で69カ国目のWTO貿易円滑化協定批准国となった。同協定は、関税貿易一般協定(GATT)第5条(通貨の自由)、第8条(輸出入手続きの簡素化)、第10条(貿易規則の公表と公平な実施、異議申立制度の制定)の明確化・改善を目的にしたもので、WTO加盟国の3分の2が批准し、2017年2月22日に発効した。

WTO:Cambodia ratifies Trade Facilitation Agreement外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

アジア太平洋経済協力(APEC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

未加盟

東南アジア諸国連合(ASEAN外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

1999年4月30日加盟

ASEAN地域および非ASEAN地域の自由貿易協定

  1. ASEAN:AFTA(CEPT)とATIGA

    カンボジアは、1999年にASEANに加盟したことにより、1992年にASEAN原加盟国6カ国でスタートしたASEAN自由貿易地域(AFTA)にも加盟した。AFTAの関税については、新規加盟国であるカンボジアは、関税削減・撤廃対象品目の税率を2010年までに5%以下に、また同対象品目の60%以上の品目について、関税を0%にすることを義務付けられた。
    さらに、同対象品目の輸入関税の完全撤廃期限は、新規加盟国は2015年とされていた。残る一部例外品目についても、2018年1月1日に関税が0%となった。
    なお、センシティブ品目(SL)については、カンボジアは2017年1月1日から関税を引き下げているが、高度センシティブ品目(HSL)などの一部品目については、引き続き留保している。

    2010年5月17日、従来のAFTAの共通効果特恵関税(CEPT)協定(1993年発効)に代わって、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)が発効したことにより、自由化の対象品目や対象事項が拡大された(カンボジアについては、前述の関税削減スケジュールが継承されている)。
    CEPTの適用対象となるためには、当初は「ASEAN加盟国(10カ国)のいずれかの国の原産である原材料・部品などが40%以上」が条件であったが、2008年8月1日から、一部の品目では関税番号4桁変更基準を適用することで域内特恵関税の適用が受けられるようになり、新たなATIGAでもこの基準が継承されている。

  2. 日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(外務省ウェブサイト)
    日本にとっては初の、複数国とのEPAであるAJCEPは、2008年4月14日に署名され、一部品目を除く工業製品の関税が撤廃された。カンボジアについては、2009年12月1日に本協定が発効した。
    新規加盟国については、経済発展段階に応じた過渡的措置があり、カンボジアは2026年までに85%の品目で関税を0%とすることになっている。
  3. その他の国とASEANとの自由貿易協定(FTA)

    ASEANは日本とだけでなく、中国、韓国、インド、オーストラリア・ニュージーランド、香港ともFTAを締結している。カンボジアは、中国、インドおよび韓国に対して関税を0%とし、オーストラリア・ニュージーランドに対しては2024年までに85%の品目の関税を0%、香港に対しては2036年までに65%の品目の関税を0%、2041年までにさらに20%の品目の関税を撤廃または削減する。

  4. 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(経済産業省ウェブサイト)
    地域的な包括的経済連携(RCEP)は、日本、中国、韓国、オーストラリア・ニュージーランドの5カ国(インドは2019年11月以降、交渉不参加)がASEAN10カ国と結んでいる前記のFTAを束ねる広域的な包括的経済連携であり、2020年11月15日、これら15カ国によってRCEP協定への署名が行われ、2022年1月1日付けで日本、カンボジアを含む10カ国で発効した。その後、同年2月1日付けで韓国、同年3月18日付けでマレーシア、2023年1月2日付けでインドネシア、同年6月2日付けでフィリピンでも、それぞれ発効した。同協定は、世界全体の人口の約3割、世界全体のGDP総額の約3割、世界全体の貿易総額の約3割を占める国々をカバーする経済連携協定であり、物品の貿易、原産地規則、サービスの貿易、人の一時的な移動、投資、知的財産、電子商取引および紛争解決をその内容としている。

二国間協定

  1. 日本:日本・カンボジア投資協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(外務省ウェブサイト)

    2007年6月14日、東京でフンセン首相と安倍首相によって署名された「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定」は、2008年7月31日に発効した。
    投資の拡大・保護に向けた基本ルール(内国民待遇、最恵国待遇、パフォーマンス要求の禁止、投資保護、紛争解決規程など)を規定する本投資協定は、他のFTA締結国も含める例外のない最恵国待遇を確保したこと、恣意的措置を禁止するなどの公正衡平待遇を初めて明示的に規定したことなどの点において、最もレベルの高い投資協定と言われている。

    また、本協定の一環として、日本カンボジア官民合同会議が定期的に開催され、投資環境改善に向けての協議が重ねられている。同会議は、2023年8月末までに25回開催されており、貿易・投資環境に関する課題についてカンボジア政府に改善を要望する機会ともなっている。

  2. 米国:米カンボジア貿易投資枠組協定(Trade and Investment Framework Agreement:TIFA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(米国通商代表部ウェブサイト)
    2006年に署名されたTIFAはFTAへのステップとなる協定であり、貿易・投資の拡大のための二国間協議やWTOに加盟したカンボジアが遵守すべき事項のモニタリングや支援について規定されている。
    二国間投資協定についても、カンボジア商業省と米国国務省の間で協議が進められている。
  3. 中国:自由貿易協定(FTA)
    カンボジアと中国は2020年10月12日、FTAを締結し、2022年1月1日に発効した。カンボジアにとって、この中国とのFTAが初めての二国間FTAとなった。
  4. 韓国:自由貿易協定(FTA)
    カンボジアと韓国は2021年10月26日、FTAを締結し、2022年12月1日に発行した。カンボジアにとって、この韓国とのFTAが二つ目の二国間FTAとなる。
自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定

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ジェトロ:世界のFTAデータベース