外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年11月30日

外国人就業規制

外国人が韓国で就業する場合は、大統領令に基づき、就業活動ができる滞在資格を得なければならない(出入国管理法第18条)。

  1. 就業活動ができる滞在資格
    短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、季節勤労(E-8)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)など(施行令別表1 短期在留資格、別表1の2長期在留資格)。
  2. 雇用者の申告義務
    外国人の雇用者は、外国人の解雇、退職、死亡、所在不明、または雇用契約内容の重要な変更について、その事実を認知した日から15日以内に、地方出入国・外国人官署長へ申告しなければならない(出入国管理法第19条)。

在留許可

ビザの種類および申請手続

観光・短期商用などを除き、長期滞在者は査証を受けなければならない。無査証/査証免除での入国時に、取得が必要とされていた電子旅行許可(K-ETA)は、日本を含む22カ国・地域に対し、免除となった。

現地人の雇用義務

雇用主には、国家有功者や障害者に対する一定の雇用義務が課せられる。

  1. 国家有功者*

    日常的に1日20人以上を雇用する公・私企業または公共的・私的団体は、国家有功者とその遺族などの生活安定のために一定比率の就業保護を実施しなければならず(詳細はPDFファイルを参照)、正当な事由なく報勲特別雇用を履行しない場合には1,000万ウォン以下の過怠料が課せられる。ただし、大統領令で定める勤労者200人未満の一部製造企業はこの限りではない。また、外国人投資地域に入居する外国人投資企業は、この規定の適用対象外。

    *国家有功者など礼遇および支援に関する法律第4条に規定された、殉職や負傷した軍・警察関係者、公務員など18の項目に該当する国家への貢献者。

  2. 障害者

    50人以上の勤労者を常時雇用する事業主は、勤労者総数の100分の5の範囲において、大統領令で定める義務雇用率以上の数の障害者を雇用しなければならない。義務雇用率に満たない場合は、雇用負担金を毎年納付しなければならない。ただし、50人以上100人未満の勤労者を常時雇用する事業主は、雇用負担金の対象から除く(障害者雇用促進および職業再活法第28条、第33条)。

    なお、「50人以上の勤労者を常時雇用する事業主」に関して、建設業において勤労者数を把握しにくい場合は、「雇用労働部長官告示の金額以上の工事実績額を有する事業主」に読み代えてもよい。この場合、工事実績額の勤労者総数への換算は、大統領令に基づいて行う。また、同じく大統領令で定める義務雇用率については、小数点以下は切り捨てとする。

    事業主は、障害者認識改善教育を年1回1時間以上実施しなければならない。違反時には、300万ウォン以下の過料を賦課する。事業主は、同教育を障害者認識改善教育機関に委託することができる(障害者雇用促進および職業再活法第5条の2、第5条の3)。
    障害者雇用優秀事業主は、公共機関との工事、物品、役務などの契約締結において恩恵を受けることができる(障害者雇用促進および職業再活法第24条)。

その他

特になし。