知的財産ニュース 特許庁が知的財産権侵害犯罪を根絶する!

2019年3月18日
出所: 韓国特許庁

特許、営業秘密、デザイン特別司法警察を発足

革新成長と公正経済の実現を妨害する知的財産権侵害犯罪を根絶するために、3月19日から特許庁が直接特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪を捜査する。

韓国特許庁は、特許庁の取り締まり公務員に特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪に対する捜査権限を付与する、改正「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」(司法警察職務法)が3月19日から施行されると発表した。これを受けて、いわゆる「偽物」などの商標権侵害犯罪についてのみ捜査していた特許庁の特別司法警察の業務範囲が大幅に拡大される。

特別司法警察制度とは、行政機関が一般警察より効率的に処理できる専門分野の犯罪や、特定の空間で発生する犯罪について行政公務員が直接捜査できるよう、警察と同じ法的権利を付与する制度である。

特許、営業秘密、デザイン侵害の当否を判断するためには、知識財産法に対する高度の専門性が必要である。

さらに、特許、営業秘密はその技術に対する専門知識がなければ、判断はもちろん報告の内容も正しく理解できないほど難しい。そのため、特許、営業秘密の事件を解決するためには、さまざまな技術分野の専門家プールを保持する必要がある。

これが、450人以上の理工系の博士号取得者を含め、知的財産分野の最高専門家である1,100人の審査、審判人材を保有する特許庁が特許、営業秘密、デザインに対する特別司法警察の業務を行うことになった理由である。

法務部の統計によると、特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪は毎年1,000件以上発生している。専門性を持つ特許庁が迅速かつ正確に事件を解決することで、犯罪の被害に遭った企業の被害を効果的に救済できるとみられる。また、無実の罪で訴えられた企業も事業の不確実性を早期に解決し、経営活動に集中できると見込まれる。

特許庁産業財産保護協力局の局長は、「他人の技術を奪取し、デザインを盗用する知的財産権侵害行為は革新成長のネックとなる」とし、「迅速かつ正確な捜査でイノベーション企業の成長を支えたい」と述べた。

知的財産権侵害犯罪に対する告訴、告発は特別司法警察業務を担当する特許庁産業財産調査課(042-481-5812、8324)まで。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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