技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年12月11日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

2003年11月に施行された2003年知的財産法(Intellectual Property Act)No.36には、知的財産権分野における一連の詳細規定が含まれている。同法により、著作権、著作隣接権、商標、特許、発明特許、工業意匠、未公開情報を含む不公正な競争に対する保護、集積回路のレイアウト設計、地理的表示といった各分野における知的財産権制度の基準が設定されている。

2003年知的財産法は、世界貿易機関(WTO)におけるスリランカの条約義務に従って制定された法律であり、国家の創造力を高め、貿易と商業を拡大し、スリランカ経済を知識主導型のグローバル環境に組み込むことを目指して設計された。同法は特許・商標登録官により管理され、特許や商標の登録申請は、同登録官宛に提出することとなっている。

2003年知的財産法は、1979年知的財産法No.52(Code of Intellectual Property Act No.52 of 1979)を置き換えたもので、製造法などの企業秘密を保護するのと併せ、コンピューター・ソフトウエア、データベース、その他の情報技術分野における財産権の保護を強化する。さらに、芸術家、実演者、作家を知的財産権の侵害から保護する。

様々な知的財産権の登録および保護期間は次のとおり。

  • 著作権:著作権の保護期間は作家の生涯期間およびその死後70年。
  • 工業意匠:工業意匠登録の登録期間は5年。ただし、連続5年の期間更新が2度まで可能。
  • 特許権:特許権の登録期間は20年。
  • 商標:商標登録の登録期間は10年。連続10年の期間更新が、無制限に可能。

著作権、工業意匠、商標における知的所有権を侵害した場合、2003年法律第36号の規定に従い、50万ルピーの罰金または6カ月の懲役、あるいはその両方の刑罰が科せられる。

2003年の知的財産法No.8は2021年に改訂されているが、以上の記載事項に関する変更点はない。

スリランカは貿易関連知的所有権保護(TRIPS)条約を批准しており、TRIPS条約の導入・実施に必要となるスリランカ国内法案についても、WTOの調査・審査を終了した。

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