為替管理制度

最終更新日:2024年01月05日

最近の制度変更 

管轄官庁/中央銀行

スリランカ中央銀行(CBSL)

スリランカ中央銀行(Central Bank of Sri Lanka:CBSL外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Exchange Control Department
所在地:30, Janadhipathi Mawatha, Colombo
Tel:94-11-2477255

為替相場管理

単一自由変動為替相場制(2001年1月23日以降)

スリランカ中央銀行(CBSL)は、銀行間の加重平均相場を毎日発表するが、CBSL自身も市場価格または市場価格に近い価格で、外国為替の売買を行う。国際通貨基金(IMF)は、スリランカの為替相場を「事前の予告なき管理変動為替相場」と分類する。

外国為替管理制度

1953年外国為替管理法が廃止され、2017年外国為替法第12号が2017年11月20日に発効したことにより、スリランカにおける外国為替管理に関する新たな法と政策の枠組みが導入された。スリランカ中央銀行に新設された外国為替局が同法を管轄する。同法の下における関連規定が、2017年11月17日付官報2045/56で報じられている。

2017年外国為替法では、次の区別を行う。

  1. 経常取引は、スリランカへの、またはスリランカから外貨を送金する必要のある国際取引を意味するものであり、IMFの以下の規定の通りである。
    1. 外国貿易、サービスを含む経常取引、短期の銀行および信用供与への支払い
    2. ローンの利息およびその他の投資による純利益への支払い
    3. ローンの分割償還もしくは直接投資の減価償却のための適額の支払い
    4. 家族の生活費にかかる適額の送金

    注:ⅰ.~ⅳ.に加え、IMFは各取引が、経常取引もしくは資本取引に相当することを必要に応じて判断することができるとされている。

  2. 資本取引は、経常取引以外の国際取引を意味するものと規定される。これは、資本財を移動させることを目的とする支払いである。

経常取引(Current Transaction

経常取引における支払いは、資本的資産の移転を除き、自由に行うことができる。例えば、次のようなものが経常取引に含まれる。

  • 外国貿易に関連するスリランカへの、またはスリランカからの物品の輸入および輸出、中継貿易、サービスや通常の短期バンキングおよび信用取引を含む通常業務。
  • 利息またはローンおよびその他投資から得られる純利益
  • ローンの償却または直接投資の減価償却
  • 家族の生活費の送金
  • その他の通常の送金

なお、経常取引と資本取引に従事する公認取引業者および制限業者へは、中央銀行より発布される指令に基づく。
公認為替取引業者は、スリランカ居住者に対して、国外居住者に外貨で支払いを行うための電子送金カード(EFTC)を発行することが認められている。

外国為替取引の規制・管理

スリランカ中央銀行は、COVID-19による外貨準備高の不足に対応するために、2017年法律第12号「外国為替法」第22条の規定に基づく措置を導入した。たとえば、特定の経常取引のための外国為替の放出の制限、出稼ぎ者の資金移動を含む特定の資本取引の対外送金の制限、外国為替操作市場、すなわち、認可・制限されたディーラーと内向き・外向き外国為替の監視などの指示・規制が発令されている。

  1. 対外送金の停止・制限
    2017年法律第12号「外国為替法」第22条(金融安定性の維持)に基づき、担当大臣により官報(2021年7月2日付臨時官報No.2234/49)が発令された。当初は2021年7月2日から6カ月間有効としていたが、その後、臨時官報によりこれが2度延長された(2022年1月2日から6カ月間、および2022年12月30日から6カ月間、2021年12月15日付臨時官報No.2258/23、および2022年6月30日付臨時官報No.2286/27)。その後、2023年6月28日付臨時官報No.2338/40は6カ月後に失効し、2023年12月20日付臨時官報No.2363/26が発効した。なお、第22条に基づくこの発令は、6カ月間のみ課すことができ、法の改正を意図したものではない。
    1. 初めて移住仕送り(migration allowance)を申請する海外への移住者の適格な移住仕送り金を最大5万米ドル(または他の指定外貨での相当額)に制限する。
    2. 一般許可の下で既に移住仕送りを請求している海外への移住者による資本取引ルピー口座を通じた移住仕送りとしての資金の送金額を、最大2万米ドル(または他の指定外貨での同等額)に制限する。
    3. 国内または国外に居住するスリランカ人で、他国の一時滞在ビザを取得している場合、当該スリランカ人に対する対外送金または外貨の発行額を1人当たり最大2万米ドル(または他の指定外貨での相当額)に制限する。
    4. 他国の一時滞在ビザでスリランカを出国しようとするスリランカ居住者に対する外貨の発行を、最大1万米ドルまたは他の指定外貨相当額に制限する。
    5. 2021年2月3日付の臨時官報 No.2213/34第1番の表で認められた一般的な許可の下、スリランカに居住する者が海外への投資を目的として対外投資口座を通じて行う送金を一時停止する(以下を除く)。
      1. 外国為替法の規定に基づき、投資家がスリランカ国外の居住者から得た外貨建てローンを財源とする投資
      2. 投資先の国の会社または支店に対して、本法または廃止された為替管理法の規定に基づいて既に行われた投資に適用される、投資先の国の規制要件を満たすために行われる追加投資
      3. 適格な居住者企業が、投資先の運転資金需要のために、3万米ドルまたは他の指定外貨による相当額を上限として、本法または廃止された為替管理法の規定に従って設立した海外の子会社または支店に行う追加投資/資金注入(該当する場合)
      4. 適格な居住者である企業が、本法または廃止された為替管理法の規定に従って海外に既に設立した連絡事務所、マーケティング事務所、代理店、プロジェクト事務所、駐在員事務所、またはその他の同様の事務所を維持するための送金で、3万米ドル(または他の指定された外国通貨で相当額を)上限とする送金。ただし、外国為替部長が当該要件の充足を認める場合に限る。
      5. スリランカ国外の企業の普通株式に対する以下の適格投資家の海外中核事業を拡大する目的で、当該投資家をフォローすることによる投資。
        • コロンボ証券取引所 (CSE) に上場している企業の場合、上限20万米ドル(または他の指定外国通貨での相当額)
        • コロンボ証券取引所 (CSE) に上場していない企業の場合、上限10万米ドル(または他の指定外国通貨での相当額)
      6. スリランカで設立された企業による海外事務所設立のための投資の場合、上限10万米ドル(または他の指定外国通貨での相当額)
      7. 適格な居住者による、従業員持株制度または従業員株式オプション制度の株式への投資。ただし、外国為替局長がかかる要件の履行に満足している場合に限る。
    6. 本発令の有効期間中、スリランカに居住する者が保有するビジネス外貨口座や個人外貨口座を通じて行う資本取引の対外送金は、2万米ドル(またはその他の指定外貨による相当額)までとする。
    7. スリランカ居住者が保有する個人外貨口座を通じた資本取引の対外送金を、最大2万米ドル(またはその他の指定外貨による相当額)とする。
    8. 通貨委員会は、2021年の臨時官報で付与された一般的な許可で指定された限度額を超える投資について、以下の条件を満たすことを条件に、場合によっては外国為替法第7条(10)に基づく許可を付与する権限を有する。
      1. 計画されている投資が、外国為替法の規定に基づき、投資家がスリランカ国外の居住者から得た外貨建てのローンを財源として行われる場合。
      2. 提案されている投資が、本法または廃止された為替管理法の規定に基づき、投資先の国の会社または支店に対して既に行われた投資に適用される、投資先の国の規制要件を満たすために行われる場合。
    • この命令の目的において、「中核事業」とは、会社の監査人によって確認された、会社の主な収益源とみなされる会社の事業活動を意味する。
    • 2023年6月28日付臨時官報No.2338/40に掲載された命令のパラグラフaおよびbに基づいてすでに移住仕送りを請求した移住者は、本命令に基づいて移住仕送りを再度請求することは認められない。
    • 2023年6月2日付臨時官報No.2338/40に掲載された命令のパラグラフcおよびdに基づいて既に海外送金を行った者は、この規定に基づいて再び海外送金を行うことは認められない。
    • 2023年6月28日付臨時官報通知No.2338/40 号に掲載された命令のパラグラフe、fおよびgに基づいて既に対外送金を行っている適格な居住投資家は、対外送金を許可される。ただし、前記の命令と本命令の両方に基づく当該海外送金の累計が、前記の命令で指定された上限を超えないことを条件とする。
  2. 輸出代金のスリランカ・ルピーへの交換
    中央銀行の金融委員会は、1949年金融法No.58に基づいて発行された既存の規則(第68条と第10条(c)の規定)を廃止し、2021年10月28日付の臨時官報No.2251/42号の発行により、輸出代金のスリランカへの送金および当該輸出代金のスリランカ・ルピーへの交換に関する新しい規則を発令した。また本発令は、2022年3月11日発行の臨時官報No.2270/66号と、2022年8月12日発行の臨時官報No.2292/50号により以下のとおり変更された。
    1. 物品やサービスの輸出者には以下を義務付ける。
      1. スリランカから輸出されたすべての物品またはスリランカ国外で提供されたサービスに関して、出荷またはサービスの提供の日から180日以内に輸出代金をスリランカで受け取ること。
      2. 輸出代金のすべての受領後直ちに、すべての輸出代金(輸出商品およびサービス)の受領に関するすべての関連する証拠書類を、それぞれの認可商業銀行またはスリランカの許可された認可専門銀行に提出すること。
    2. 前述の規則に基づく物品・サービスの輸出者は、スリランカで受け取った輸出代金のうち、以下の承認された支払いのみを行い、残額は翌月の7日までにスリランカ・ルピーに交換すること。
      1. 特定の商品の輸出に関連する経常取引に関する対外送金(1カ月のコミットメントを含む)。
      2. 外貨紙幣による引き出し、または商品輸出に関連する出張目的の資金移動。
      3. 商品・サービスの輸出者が取得した外貨借入金および宿泊施設に対する債務返済費用(1カ月のローンコミットメントを含む)
      4. 非居住者である投資家に対する配当金の支払い、または外国籍もしくは二重国籍である駐在員に対する給与の支払い。
      5. 外国為替法(No.12 of 2017)の規定により許可された外国人または二重国籍者である駐在員への給与の支払い。
      6. スリランカ開発債券への外貨による投資に関する支払い。ただし、受け取った輸出代金の10%を上限とする。
      7. 中央銀行が発行した指令に基づき、外貨での支払いを受けることが許可されている現地サプライヤーへの特定の輸入品に関する購入にかかる支払。
    3. 前記の規則b.に記載のスリランカ・ルピーへの変換日は、出荷日またはサービスの提供日から180日以内であること。
    4. 前述のb.のⅶに基づき、輸出代金から外貨で支払いを受けるすべての国内供給業者は、前記b.のⅰからⅴまでに規定する認定支払いにのみ使用し、残額は翌月の7日までにスリランカ・ルピーに変換すること。
    5. マネタリーボードは、その裁量で、戦略的開発プロジェクト法(2008年第14号)に基づき、スリランカ投資委員会に「戦略的開発プロジェクト」として登録された事業の物品・サービスの輸出に関して、個別対応で、本規則に基づく要件の一部または全部について免除することができる。
    6. すべての認可された銀行は、スリランカにおける輸出代金の受領を厳格かつ強制的に監視し、スリランカ中央銀行外国為替局長が検査または調査を行う際に、報告書や声明書を提出し、本規則の完全かつ厳格な遵守を保証すること。
    7. すべての認可銀行は、前記規則8に基づいて対応がなされていることを検査・調査し、それに基づく記録をスリランカ中央銀行外国為替局局長に報告書・書類にて提出すること。
    8. スリランカ中央銀行外国為替局長は、本規則に基づいて物品やサービスの輸出者や認可銀行がこの規則を遵守していない、または違反している場合には、訴訟を起こす権利を有する。
    9. 本規則は、本規則の発効日以降に行われるすべての商品およびサービスの輸出に適用され、また、本規則発効前に行われた商品やサービスの輸出についても、当該商品の出荷日またはサービスの提供日から180日目が本規則発効後に該当する場合には適用される。
    10. 本規則の目的上、「輸出収入」には、2021年2月3日付官報(臨時)No. 213/37の2021年外国為替(雑資本取引の類)規則No. 4(改正)に分類された収入と、スリランカに居住する者が、スリランカ国外に居住する者に提供した専門的、職業的、事業的なサービスに対して外貨で受け取った支払いを含む。
    11. 本規則に記す「認可された商業銀行」および「認可された特別銀行」は、1988年に改正された銀行法第30号の規定に依る。
    12. 本規則に記す「当座取引」は、外国為替法(2017年第12号)の規定に依る。
    13. 本規則に記す「旅行目的の外貨紙幣の引き出しまたは資金移動」は、2017年外国為替法第12号第9条に基づき、スリランカ中央銀行が認可銀行に発行した指示に依る。

貿易取引

ドル、ポンド、ユーロ、日本円などの通貨は、ほぼすべての商業銀行(公認ディーラー)において入手可能である。また、外国通貨の売買取引は、これらの銀行を通じて可能である。しかし、一部の銀行は全国展開しておらず、特に北部・東部の県では少ない。
輸出入時の詳細は、次のとおり。

外国通貨を入手する場合、原則として、スリランカ中央銀行の外国為替管理局の承認を得る必要はない。
輸入業者は、輸入許可書(もしあれば)とともに、輸入信用状開設依頼書と引き換えに、または手形支払条件の船積書類引渡し時に、あるいは手形引受条件の船積書類引渡し時に、必要な外国通貨を商業銀行から購入することができる。輸入業者は、銀行が求める輸入取引の真正性を立証しなければならない。輸入業者から入手した情報が不十分であれば、銀行は中央銀行の為替管理局に連絡しなければならない。
銀行は、5,000米ドルを超える外国為替取引は毎日、すべての外国為替取引(金額の多寡を問わない)は毎週、中央銀行の為替管理局に通知しなければならない。

貿易外取引

サービスに対する支払いは自由に許可され、貿易外取引の送金(利益・配当・特許権使用料・賃料収入の送金を含む)が認められる。条件として、送金目的に関する補完書類の提出が義務付けられ、真正性の検査が行われる。
しかし、2021年7月2日付臨時官報No.2234/49および、2021年12月15日付臨時官報No.2258/23に基づき、2022年1月2日から6カ月間、財務省により対外送金の停止・制限に関する規制が行われている。
なお、2021年3月22日から発効の官報臨時号2213/39に掲載された外国為替法2017年12号第8条に基づく規制では、第Ⅰ表において、スリランカからの輸出またはスリランカへの輸入、外国通貨またはスリランカ通貨を、第Ⅱ表において、自己所有またはスリランカの銀行口座における外国為替の保有について指示が出されている。

貿易外取引(支払い)

居住者は、貿易外取引について、自由に外国に送金できる。

  1. スリランカの企業に雇用されている外国籍の従業員は、スリランカの税金・課徴金を支払った後、自身の給与を外国に送金することができる。
  2. 外国の代理店を介して、輸出の注文を受け取る場合、輸出代金がスリランカで回収されることを条件に、かかる外国の代理店に合理的な手数料を送金できる。
  3. スリランカ国内の共同事業のパートナー(外国のパートナー)に利益を送金すること、および株主(外国投資家)に配当金を送金することは、外国為替管理の許可を事前に取得することなく、商業銀行を通じていかなる条件も付されることなく認められる。ただし、かかる利益・配当は、当事業年度の利益・配当であることを条件とする。
  4. 中間決算の利益・配当の送金は、適切な書類が添付されていなければならない。

貿易外取引(受け取り)

  1. 国内への外貨持ち込みについて、金額の上限はない。トラベラーズ・チェック、銀行為替手形、または紙幣での持ち込みが可能である。
  2. 国内に持ち込んだ外貨を、紙幣として1万米ドル以上海外に持ち出す場合は、スリランカ税関にその合計金額を申告しなければならない。
  3. 個人が法に則り得た外貨は、1万米ドル以下であれば、それを申告せず海外に持ち出すことができる。
  4. 2022年8月15日付の官報臨時公告第2293/07号に掲載された法第8条に基づき発せられた本令の発効日から1カ月の恩赦期間内において、個人が海外での雇用、職、また事業により得た外貨を国内に持ち込む場合、金額の上限はない。これを前記1.に従い税関への申告を行えば、以下の様なかたちで保有することができる。
    1. 当該外貨を、当該個人の名義で公認ディーラーにより開設され維持されている個人用外貨口座または事業用外貨口座に預ける。
    2. 公認ディーラーに当該外貨を売却する。
  5. 海外への訪問を目的に、銀行、旅行代理店、両替商より最大1万米ドルまでの外貨を得ることができる(2022年6月16日発行の官報臨時公告第2284/34号)。
  6. スリランカに居住する者で、前述の方法で合法的に取得された外貨紙幣を所持している者は、2022年8月15日付の官報臨時公告第2293/07号に掲載された本法令第8条の発効日から1カ月以内に、当該外貨を当該者名義の個人外貨口座または公認ディーラーに開設・維持されている法人外貨口座へ入金するか、または、公認ディーラーに売却する必要がある。

外貨の持ち出し

スリランカ国民および外国旅券保持者は、税関への申告なしに、1万米ドル相当の外貨を持ち出すことができる。1万米ドル相当を超える場合は税関に申告する必要がある。居住者は、2万スリランカ・ルピー以内の国内貨幣を持ち出すことができる。

資本取引

資本勘定取引は一部自由化されており、資本取引の規制緩和は現在も続けられている。全面的・部分的に外国為替管理の規制が適用される資本取引には、次の事項が含まれる。

資本取引(Capital Transaction

2017年11月17日付官報2045/56で報じられた資本取引に関する規制は、2021年2月3日付の官報No.2213/34によって取り消され、2021年3月22日からは、外国為替規制No.1(スリランカに居住する者がスリランカ国外で行う資本取引の類)として施行された。この官報では、取り扱うことのできる外貨の上限を含め、外貨での資本取引の種類、期間、および条件を定めている。規制内容は次のとおり。

スリランカ国内の居住者がスリランカ国外で行う資本取引

  1. 有資格の居住者である投資家は、次の目的で公認取引業者である認可された市中銀行に開設・維持した対外投資口座を通じて、資本取引に関する対外送金を行うことができる。
    1. スリランカ国外で設立された企業が発行した普通株式、優先株式、債券、社債、規制されたユニット・トラストやミューチュアル・ファンドのユニット、投資時点でスリランカのソブリン格付け以上の格付けを受けた外国政府が発行したソブリン債を取得、保有、処分するため。
    2. 海外に支店、連絡事務所、マーケティング・オフィス、代理店、プロジェクト・オフィス、代表事務所、その他それに類するオフィス(海外オフィス)を設置し維持するため(個人によるものは除く)。
  2. 1.で特定される資本取引は、次に定める上限に従うものとする。
一定制限が課される投資
居住者である適格投資家 投資の種類 許容限度額
ⅰ.コロンボ証券取引所の上場企業 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 1暦年ごとに、200万米ドルまたは中央銀行が指定するいずれかの外国通貨で同等の金額
ⅱ.コロンボ証券取引所の非上場企業 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 1暦年ごとに、50万米ドルまたは中央銀行が指定するいずれかの外国通貨で同等の金額
ⅲ.中央銀行、スリランカ証券取引委員会、スリランカ保険規制委員会の規制または認可を受けた事業体(ⅰおよびⅱの適格投資家を除く) 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 1暦年当たり50万米ドルまたはその他の指定外貨による相当額
ⅳ.1958年従業員積立基金(EPF)法第15号に基づいて設立された従業員積立基金、または労働局庁が承認したその他の積立基金 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 1暦年当たり50万米ドルまたはその他の指定外貨による相当額
ⅴスリランカで登記されたパートナーシップ 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 全存続期間で30万米ドルまたは中央銀行が指定するいずれかの外国通貨で同等の金額
ⅵ個人または当該個人の個人事業主(総計) 普通株式、単元株式、優先株式、社債、債券、ソブリン債 全存続期間で20万米ドルまたは中央銀行が指定するいずれかの外国通貨で同等の金額
ⅶ企業あるいはパートナーシップ 海外オフィスの設立 1暦年ごとに、30万米ドルまたは中央銀行が指定するいずれかの外国通貨で同等の金額
制限が課されない投資
居住者である適格投資家 投資の種類 許容限度額
ⅷ.個人 従業員株式所有制度または従業員株式オプション制度の株式への投資 業員株式所有制度または従業員株式選択制度の目論見書に記載された金額を上限とする。
ⅸ.認可された商業銀行および認可された専門銀行(海外での銀行業務への投資の場合に限る) 子会社の株式や支店への投資 投資先の国の規制当局が定める上限まで

その他の資本取引

2017年11月17日付の官報 No. 2045/56の条項2(2) と条項4は、2021年2月3日付の官報No.2213/37に掲載された外国為替の類とその他資本移動規制(Foreign Exchange (Class of Miscellaneous Capital Transactions) Regulations)No.4により廃止され、2021年3月22日から施行された。なお、同官報に掲載されている資本取引は、公認もしくは制限付きディーラーを通じて行われなければならない。

  1. スリランカ国外に居住する者へのスリランカ国内での融資・立替金の供与
    公認または制限付きディーラーは、法の指示に従い、以下の者に対して、外貨建てまたはスリランカ・ルピー建ての融資・立替金を供与することができる。
    1. 永住権(PR)または二重国籍を所持してスリランカ国外に居住するスリランカ人が、スリランカ国内の住宅地の取得、建設、開発または改装を目的としている場合。
    2. 海外で雇用されるスリランカ人が、スリランカで使用することを目的とするか、もしくは、当該スリランカ人の近親居住者の当座取引を目的とする場合。
  2. スリランカ国外で教育を受けるスリランカ人学生の借入
    海外で教育を受けようとするスリランカ人の学生は、学費や生活費を賄うために、銀行などの金融機関、大学、教育機関から借り入れを行うことが認められており、そのような借入れを返済する際には、公認ディーラーまたは制限付きディーラーを通じてスリランカから資金を送金することができる。送金による借入の返済は、当該者が永住ビザ、他国での永住権が得られる短期滞在ビザ、他国の市民権(二重国籍を含む)を取得した場合、適格移民手当の対象となる。
  3. 金融派生商品に関する支払い
    公認ディーラーまたは制限付きディーラーは、経常取引および資本取引として、金融派生商品に関する外貨建ての支払いを行うことができる。
  4. 輸出者の輸出品のスリランカへの資本回帰
    1. 海外からスリランカ向けに物品を輸出する者は、輸出品が売却された日から120日以内に、物品の輸出により得た収益金をスリランカに持ち込まなければならない。
    2. 物品の輸出業者は、各々の輸出にかかる証拠となる書類を、支払を受ける認定ディーラーまたは制限付きディーラーに提出しなければならない。
    3. 中央銀行は、商品の輸出者が本項の要件を遵守しているかどうかを監視する仕組みを導入し、場合によっては法に基づいて必要な措置を取ることができる。
  5. 一時居住者ビザでスリランカを出国しようとする者への外国為替の発行
    公認ディーラーまたは制限付きディーラーは、一時居住者ビザ(将来、その国の永住権または市民権を取得する権利を有する一時居住者ビザを除く)を得てスリランカを出国しようとするスリランカ居住者に対し、パスポートに適切な裏書きをした上で、1万5,000米ドルまたは他の外国通貨での同等額を上限とする初期決済として、合理的な額の外国通貨を発行することができる。
  6. スリランカ居住者によるスリランカ非居住者のための財務保証の発行
    1. 正規ディーラーおよび制限付きディーラーは、経常取引および資本取引に関して、銀行保証、債券、信用状を発行し、更新することができる。
    2. スリランカ政府は、スリランカ政府または国営企業が国際債を発行したり、スリランカ国外に居住する者から指定された外国通貨で借り入れたりすることを可能にするために、ソブリン保証を発行することが認められている。
    3. 公認ディーラーまたは制限付きディーラーは、銀行保証、債券、信用状の発行から生じる有効な請求権に対して、国外への送金を行うことができる。
  7. 次の者は、スリランカ国外の正規の金融機関に外貨口座を開設し、維持・運用することができる。
    1. 事業・勉学・医療を目的として、一時的に出国したスリランカ居住者
    2. スリランカ居住者で、本法施行の前後を問わず、スリランカ国外に居住していたことがあり、スリランカ・ルピーの外国為替への交換を伴わずにスリランカ国外で外国通貨を稼いだ、またはその他の方法で外国通貨を取得した者
    3. スリランカで登録され、スリランカ国外で専門的・職業的なサービスを提供し、スリランカ国外の居住者からそのサービスの対価として外国為替で支払いを受ける個人、会社、企業
    4. 法の規定に基づいて与えられた一般的または特別な許可の下で、スリランカ国外に投資する許可を受けた個人、またはスリランカで登録された会社や企業が、スリランカ国外で口座を開設する必要がある場合
    5. 永住権を持つ他国出身者
    6. 二重国籍者
    7. 物品の輸出業者
    8. 海外留学のために出国する者が、留学先国のビザを取得するために、当該国での銀行口座開設が必要となる場合
    9. スリランカで設立された会社が、海外の銀行や金融機関から借入を行うことができるが、当該会社が借入契約の条件としてスリランカ国外に口座を開設する必要がある場合
  8. スリランカ国内外に居住する外国人への生命保険の発行
    1. スリランカで保険業を営むために登録された会社は、スリランカ内外に居住する外国人の被保険者に対して、スリランカ・ルピー建てまたは外貨建ての生命保険を発行することができる。
    2. 認可されたディーラーまたは制限されたディーラーは、給付金(保険契約者が保険期間を過ぎた場合の被保険者への満期給付金、被保険者が死亡した場合の保険金受取人への死亡給付金、または解約返戻金)として支払われる支払いを送金することができる。

外国為替口座

2017年11月17日付の官報No.2045/56に掲載の外国為替口座開設・維持に関する規則は、2021年2月3日付の官報No.2213/38に掲載された外国為替規制No.5(外国為替を目的とした口座の開設と維持)によって廃止され、2021年3月22日から施行されている。

前記規制に従い、認定ディーラーまたは制限付きディーラーが開設・維持できる口座の種類は以下のとおりである。

  1. 個人用外貨口座(PFCA)
  2. ビジネス外貨口座(BFCA)
  3. 外交用外貨口座(DFCA)
  4. 外交官用ルピー口座(DRA)
  5. 非居住者ルピー口座(NRRAs)
  6. 対外投資口座(OIAs)
  7. 対内投資口座(IIAs)
  8. 資本取引ルピー口座(CTRAs)
  9. 移住者送金可能所得口座(ERIAs)
  10. 対外商業借入口座(ECBAs)
  11. 特別外貨口座(SFCA)、ただし、中央銀行の下で発行された指示により許可された貸方および借方の制限を受ける。
  12. 特別外貨口座(SFCA)、本法の規定に基づいて中央銀行が発行する指示によって許可されるクレジットおよびデビットの制限を受ける。

また、前記の口座の開設・維持の基準や、同口座に許可された借方・貸方、資格基準は、外国為替法第9条に基づいて中央銀行が随時発行する指示に従うこととされている。

個人外貨口座(PFCA)

PFCAを開設できる者は、次のとおりである。

  1. スリランカ国籍保有者(未成年者含む)
  2. スリランカ国籍を持つ者(未成年者含む)でスリランカ国外に居住する者
  3. スリランカに居住する外国人
  4. スリランカに短期滞在もしくはスリランカに投資する外国人
  5. 認可業者または制限業者に個人外貨口座を持つ故人の財産相続管理者もしくは実行者であり、その財産相続管理権が完了する以前である場合

ビジネス外貨口座(BFCA)

BFCAを開設することができるのは、スリランカに滞在している、または居住している次のような外国為替を稼ぐ者である。

  1. 居住者である個人
  2. スリランカで登録された個人事業またはパートナーシップで、事業主またはパートナーの過半数がスリランカに居住している場合(パートナーが2人いるパートナーシップの場合は、少なくとも1人のパートナーがスリランカに居住していること)
  3. スリランカに設立された会社
  4. スリランカ国外に設立された会社で、会社法No.7 of 2007に基づいて海外会社として登録されているもの
  5. 国立機関(関連する省庁または該当国立機関を管轄する省庁の次官の推薦がある場合)
  6. 死亡した人物の財産管理者または遺言執行者で、死亡した人物の財産管理が完了するまで、公認ディーラーまたは制限付きディーラーにビジネス外貨口座を維持していた者
  7. 認定ディーラーまたは制限付きディーラーにビジネス外貨口座を維持していた会社の管財人または清算人(手続きが完了するまで)

NGOは、ビジネス外貨口座を開設・維持することはできない。

なお、2021年2月3日付臨時公報2213/38号の更なる改正が、2022年6月3日付臨時公報2282/60号で行われた。その改正内容は以下のとおりである。
スリランカに居住し、2021年第11号コロンボ港湾都市経済委員会法の規定に従ってコロンボ港湾都市の権限地域内およびそこで事業に従事することを許可されている認可者から外国為替を獲得する以下の者は、BFCA開設し維持する資格を有する。

  • 認可者の従業員
  • 認可者への商品またはサービスの提供を目的とする事業従事者

外交官用外貨口座(DFCA)

  1. 外国の外交官事務所
  2. 移民局が発行する居住者ビザの取得を免除された外交官
  3. スリランカにいる外交官の家族で、移民局が発行する居住者ビザの取得が免除されている者

外交官用ルピー口座(DRA)

  1. 外国の外交官事務所
  2. 移民局が発行する居住者ビザの取得が免除されている外交官
  3. スリランカにいる外交官の家族で、移民局が発行する居住者ビザの取得が免除されている者

非居住者用ルピー口座(NRRA)

  1. スリランカ国外で設立または法人化された企業や会社
  2. 移住者
  3. その他、中央銀行が随時権限を付与する人物

資本取引用ルピー口座(Capital Transaction Rupee Accounts

資本取引ルピー口座を取引する資格のある者は以下の通り。

  1. スリランカ内外に居住する移住者
  2. 未成年者を含むスリランカ内外に居住する非スリランカ人
  3. 18歳以上で、他国で一時的な居住者ビザを取得して出国しようとしている個人のスリランカ人
  4. 親子移住計画に基づく移住希望者である個人のスリランカ人
  5. 前記a.およびb.に記載された死亡者の財産管理者または遺言執行者であって、当該死亡者の財産管理が完了するまで。
  6. 中央銀行が随時承認するその他の人物または人物のカテゴリー

移住者送金用所得口座(Emigrants’ Remittable Income Accounts

この口座を通じて、スリランカで得られた現行の所得を本国に送還することができるのは、以下に示すものが、移住者が恒久的に居住している国において、当該移住者が国内外で得ている現行の所得を特定するための規制要件がある場合に限られる。

  1. 移住者
  2. 中央銀行が随時許可したその他の者または人物カテゴリー

特別預金口座(SDA)

財務省は、2017年外為法第9条第12号に基づき、官報告示第2170/4号(2020年4月8日)およびこれに続く臨時官報告示第2182/32号(2020年7月1日)、第2196/22号(2020年10月6日)、第2202/7号(2020年11月17日付)、第2222/37号(2021年4月7日付)に定める規定により、特別預金口座を導入した。この規定は2020年4月8日から施行された。これに関連する指示は、外国為替局が提供している。
特別預金口座には、2017年11月17日官報第2045/56号特別告示(認可販売業者の行う外国為替取引)2017年規則第1号に記載の外国為替に関する要件が適用されない。

公認ディーラーは、以下の基準に従い、国内の銀行で特別預金口座を開設・維持することが認められている。
次に示す者はSDAを開設することができる。

  1. スリランカ内外に居住するスリランカ人
  2. 二重国籍保持者
  3. スリランカ出身の他国の市民
  4. スリランカ内外の外国人
  5. スリランカ国外で設立/登録された基金、法人、団体
  6. その他の有志

SDAの取引方法は以下のとおり。いずれも口座は公認ディーラー(認可された商業銀行および国立貯蓄銀行)において開設すること。

  1. 2023年4月7日までに、銀行システムを通じてスリランカ国外から受け取られた内向き送金で開設されること。
  2. 2020年4月8日から36カ月間、内向き送金として受領した資金のうち、対内投資口座(IIA)またはオフショア銀行ユニット(OBU)に口座を有する者。
  3. 海外からスリランカに入国した口座名義人が合法的に取得し、スリランカに持ち込んだ外貨、または2020年1月1日以降にスリランカ税関(1万5,000米ドルを超える場合)および関連公認ディーラー(1万5,000米ドル以下の場合)に申告されたもの。
  4. スリランカ国内または居住者が所持する外貨紙幣で、本規定に基づき発行された外国為替規制令および指示書に指定された限度額までのもの。

SDAは次に示す方法で開設し、維持することができる。

  1. 2020年4月8日から36カ月以内に開設する。
  2. 定期預金の形でのみ開設・保持する。
  3. SDAに入金する資金の受入れ、もしくはSDAから引き出した資金の受入れを目的として普通預金口座を開設することができる。
  4. 指定された外国通貨またはスリランカ・ルピーで開設・保持することができる。
  5. 適格者による共同口座として開設・保持することができる。

最低預入期間は6カ月から12カ月であり、次の金利が満期日に支払われる。

  • 6カ月預金:年利1%上乗せ
  • 12カ月預金:年利2%上乗せ

SDAは、預け入れ期間を最長24カ月間に延長することができる。
SDAには次の取引方法が可能である。

  1. 満期時に引き出し、スリランカ国外へ自由に送金することが可能である。
  2. 口座保有者が対内投資口座または個人外貨預金口座を開設する資格を有するか、または維持している場合、満期金を個人外貨預金口座に振り替えることができる。
  3. 認可されたディーラーから、SDAを担保に融資を受けることを検討することができる。これは、居住者へは、スリランカ・ルピー建てで、非居住者へは現行の外国為替規制の下で適格な融資を受ける場合に当てはまる。
  4. 満期後、公認ディーラーのもと、通常の預金としてSDAを継続することができる。このように継続された預金は、通常の定期預金として各認証ディーラーが提供する金利の適用を受ける。

SDAは次に示す方法による引き出しが可能である。

  • 預金満期時に満期手取金を海外送金する。
  • SDAの預金満期時に対内投資口座またはオフショア金融ユニットに保持する口座に振り替える。
  • スリランカ国内においてスリランカ・ルピーで引き出す。

資本の移動

  1. 固定資産の所有権移転・譲渡に伴う資金送金
  2. 固定資産の取得・処分に関連する、または固定資産の取得・処分を条件とする資金送金
  3. 全債権者が、返済金を受け取らずに行う債務の帳消し(債務免除)
  4. 海外在留者からの資金送金

資産の取得・処分

  1. 居住者による外国への直接投資(対外直接投資)、および外国人(非居住者)によるスリランカへの直接投資(対内直接投資)
  2. 居住者による外国への証券投資、および非居住者によるスリランカへの証券投資
  3. 居住者による外貨借り入れ、およびスリランカ国外の非居住者によるスリランカ国内での借り入れ
  4. 居住者による外国への他の投資(預金、他の資産を含む)、および非居住者によるスリランカへの他の投資(預金、他の資産を含む)
  5. 居住者が外国で締結する取引契約、および非居住者がスリランカ国内で締結する取引契約

スリランカ国外に居住する者による投資と海外企業の活動にかかる許可と制限

2017年外国為替法No.12に関し、スリランカ国外に居住する者による投資と海外企業の活動にかかる許可と制限について2017年11月17日に発行された官報2014/56の一部が、2021年2月3日付の官報No.2213/35により置き換えられ、2021年3月22日から施行された。

スリランカ国外に居住する者による投資の許可と制限

許可されている投資

2021年2月3日付の官報No.2213/35に定める2017年為替管理法No.12の第2表に基づき、スリランカ国外に居住する者、スリランカ国外に設立されたカントリー・ファンド、リージョナル・ファンド、投資ファンド、ミューチュアル・ファンドは、スリランカにおいて、スリランカへの外貨送金を必要とする、以下の種類の資本取引を行うことができる。

  1. 2007年会社法第7号に基づき、スリランカで設立された会社が発行する株式の権利または株式への転換に基づくすべてのクラスの株式を取得、保有または売却すること(後述の制限および制限事業を除く)。
  2. 2007年会社法第7号に基づき、スリランカで設立された会社が発行した期間3年以上の債務証券(上場債務証券を除く)に指定外貨またはスリランカ・ルピーで投資すること。
  3. 関連規制当局の承認を得て、認可された商業銀行、認可された専門銀行、認可された金融会社または専門リース会社が指定外貨またはスリランカ・ルピーで発行する負債証券に投資すること。
  4. 2007年会社法第7号に基づき、スリランカに設立された会社に対して、指定外貨またはスリランカ・ルピーで、3年以上の期限付きで貸付を行うこと。
  5. スリランカ国外で設立された親会社が、2007年会社法第7号に基づく海外企業としてスリランカで登録されたその支店またはプロジェクト・オフィスに対して、指定外貨またはスリランカ・ルピーで貸付を行うこと。
  6. スリランカ政府または国有企業への融資は、関連省庁およびその他の関連当局から必要な承認を得ることを条件とする。
  7. 関連規制当局の承認を条件に、認可された商業銀行、認可された専門銀行、認可された金融会社、専門リース会社に、外貨またはスリランカ・ルピーで融資を行うこと。
  8. 他の法律の規定や制限に基づく以下の投資
    1. ユニット・トラストまたはミューチュアル・ファンドのユニット
    2. 政府証券(政府短期証券、国債、その他スリランカ政府が発行する証券)
    3. スリランカ中央銀行、国有企業、その他の法定機関が発行する証券
    4. スリランカ開発国債(SLDBs)
    5. 認可を受けた金融機関でのスリランカ・ルピーまたは指定外国通貨の定期預金
    6. 不動産
    7. 上場債務証券
  9. 2007年会社法No.7に定義されている企業で、ビジネス外貨口座を保有している企業に対して、借主の運転資金需要を満たすために融資の収益を利用する目的で、3年未満の融資を行うこと。ただし、当該融資の返済はすべて借主の外貨収入から行われることを条件とする。
  10. 大臣が発する指示に従い、通貨委員会が承認したその他の投資カテゴリーに投資すること。

2022年6月3日付臨時公報第2282/59号に掲載された2017年外国為替法第12条第7項を読み替えた規則により、前記の投資分野に加え、以下のように新たな投資分野が追加された(2022年外国為替(コロンボ・ポートシティへの投資)規則第1号)。

  1. スリランカ国外に居住,する者、またはスリランカで登録/法人化された合弁会社により完全所有されるスリランカ法人(すなわち投資家)は、コロンボ・ポートシティ経済委員会法2021年第11号の規定に基づき許可されることを条件に、海外から受け取る対内送金をコロンボ・ポートシティへの投資のための資金として投資を行うことができる。
  2. 投資家は、中央銀行が公認ディーラーに発行する指示に従い、スリランカの公認ディーラーに「コロンボ・ポートシティ投資口座-投資家」を開設し、コロンボ・ポートシティへの投資収益を送金することができる。当該投資の収益または資本収益を非居住投資家に支払われる場合は本国送金を行うことができる。
  3. 同法に基づきコロンボ・ポートシティに設立された投資先は、スリランカの公認ディーラーに開設された「コロンボ・ポートシティ投資口座-投資先」の信用により投資資金を受け取ることとする。
禁止・制限されている投資
  1. 全面的禁止項目
    1. 質屋業
    2. スリランカ国外の居住者が出資した資本金が500万米ドル未満の小売業
    3. 沿岸漁業(漁業担当大臣の定義による)
  2. 制限項目(スリランカ政府またはスリランカ政府機関による特別許可が必要)
    1. 航空運送業
    2. 沿岸海運業(海運担当大臣の定義による)
    3. 軍需品・危険な薬物・通貨の製造
      産業振興法(No.46 of 1990)の第2表に規定されている以下の産業事業。
      • 武器、弾薬、爆発物、軍用車両および装備、航空機、その他の軍需品を製造する産業
      • 毒物、麻薬、アルコール、危険ドラッグ、有毒・危険・発ガン性物質を製造する産業
      • 通貨、硬貨、セキュリティ文書を製造する産業
    4. 大規模な機械化された宝石の採掘業
    5. 宝くじ
  3. BOIの許可を必要とするもの
    発行済株式資本の40%を上限とするもの、もしくは発行済み資本の40%を超える外国投資を行うには投資委員会(BOI)の承認が必要なものは以下の通り。
    1. 輸出割当制限の対象となる輸出品の生産
    2. 茶・ゴム・ココナツ・ココア・コメ・砂糖・香辛料の栽培業、および第一次加工業
    3. 再生不能な天然資源の採掘業、および第一次加工業
    4. スリランカの木材を使用する製材業
    5. 遠洋漁業(漁業担当大臣の定義による)
    6. マスコミ(新聞、ラジオ、テレビ等)
    7. 教育
    8. 貨物運送
    9. 旅行業
    10. 海運業

外国企業のスリランカでの事業所の開設と運営

海外支店(Overseas company)の許可分野
  1. 2007年会社法第7号に基づいて登録された外国企業の海外支店
    1. 2007年会社法第7号に基づいて登録された外国企業の海外支店は、スリランカで以下を行うことができる。
      1. 商業活動、貿易活動、工業活動(以下に指定された活動を除く)に対する外国投資を、スリランカ政府が設立した関連する法律上または行政上の機関から事前に許可を得て実施することができる。
      2. リエゾン・オフィス、駐在員事務所、リージョナル・オフィス、その他同様の事務所が行う活動など、非商業的、非貿易的、非工業的な活動を実施できる。ただし、そのような活動がスリランカの海外企業に直接的または間接的に収入をもたらさないことが条件となる。
    2. 前記ⅰおよびⅱに定める活動を行う海外支店は、以下の活動に関する記録を保管しなければならない。
      1. 海外の親会社がスリランカの公認ディーラーまたは制限付きディーラーに開設した対内投資口座を通じて、事業所(支店、プロジェクト・オフィス、その他同様のオフィスなど)が海外企業の口座に最低20万米ドルまたは他の指定外貨での相当額の投資を受け、登録から90日以内に会社登録局に当該投資を証明する証拠を提出すること。当該資金は投資として会社の帳簿に記録され、当該記録は会社がスリランカでの事業を終了するまで維持されるものとする。
      2. 海外の親会社がスリランカの公認ディーラーまたは制限付きディーラーに開設した対内投資口座を通じて、事業所(連絡事務所、駐在員事務所、その他類似の事務所など)の設立および維持に必要な資金を、海外企業の口座に預け入れること。
  2. 許可された事業(1.a.ⅰ.に記載されているもの)を行っている海外企業は、利益、ロイヤルティー、フランチャイズ、その他類似の支払い、または終了時の余剰資金を、税抜きで、投資が経由された親会社の対内投資口座を通じてスリランカから本国へ送金することができる。2017年11月20日以前に登録された海外企業は、取引の善意性について公認ディーラーまたは制限付きディーラーの合意を得て、親会社の対内投資口座を通じて当該支払金を送金することができる。
海外支店の活動禁止分野

外国企業の海外支店は以下の商業、貿易、工業活動を行うことは認められていない。

  1. 貸金業(1988年銀行法第30号に基づきスリランカで登録された外国銀行の支店を除く)
  2. 質の仲介
  3. スリランカ国外に居住する人物が出資した資本金が、出資後に500万米ドル未満である小売業
  4. 沿岸漁業(漁業を担当する大臣が定義したもの)
  5. 紅茶、ゴム、ココナツ、コメの栽培と一次加工
  6. 再生不可能な国家資源の採掘とその一次加工
  7. 貨物運送業
  8. 船舶代理店業
  9. 機械化された宝石類の採掘
  10. 宝くじ
海外支店の活動制限分野

海外企業の海外支店は以下の活動を、スリランカ政府の関連する法律上または行政上の当局の事前の許可を得て実施する必要がある。

  1. 国際的に決められた輸出クォータ制限の対象となる商品の生産
  2. 砂糖、ココア、香辛料の栽培と一次加工
  3. 地元の木材を使用した木材関連産業
  4. 深海漁業(漁業を担当する大臣によって定義される)
  5. マスコミュニケーション
  6. 教育
  7. 訪日旅行代理店業
  8. 地方航空輸送
  9. 次のものを製造または生産する産業
    1. 武器、弾薬、爆発物、軍用車両、航空機装備、その他の軍需品
    2. 毒物、麻薬、アルコール、危険ドラッグ、有害物質、発がん性物質
    3. 通貨、硬貨、セキュリティ文書

関連法

2017年外国為替法第12号(2017年11月20日発効)の条項は、スリランカ中央銀行に新設された外国為替局の管轄下となる。同新法は、官報により適宜、変更が通知されている。

その他

IMF協定8条国、公認取引業者と外貨集中制、外国為替管理の規制に関する通知。

IMF協定8条国

スリランカは1994年3月15日、IMF協定の「8条国」に移行した。1993年末までに、中央銀行はすべての経常取引と一部の資本取引に関する制限を撤廃した。この結果、為替先物予約(360日)、輸出代金の海外での受け取り、利子・配当・ロイヤルティーなどの海外送金、外国人による株の売買、商業銀行による国際クレジットカードの発行などが可能になった。

公認取引業者と外貨集中制

すべての認可された商業銀行または専門銀行は、外国為替を取り扱う認可されたディーラーとして認可されているが、認可されたディーラーではない個人・種類は、中央銀行によって外国為替を取り扱う「制限付きディーラー」として任命されている。

外国為替管理の規制に関する通知

外国為替管理法に基づく通知は官報で公表され、中央銀行がその都度、事務指示を発行する。これらの事務指示は、外国為替局により公開され、スリランカ中央銀行の年次報告書に掲載される。