輸出入手続

最終更新日:2023年12月11日

輸出入許可申請

輸出入手続きは、主にスリランカ投資委員会(BOI)とスリランカ税関(スリランカ港湾局を含む)を通じて行われている。さらに、輸出入手続きには30以上の政府機関や省庁が関与している。スリランカ規格協会(品質証明書)、セイロン商工会議所/商務省(原産地証明書)、家畜生産・保健局(衛生証明書)、財務省、国防省(銃器許可証)、内国歳入庁、漁業・水産資源省(制限リスト種の許可)、物品税局(物品税法上の物品許可)、自動車登録局(自動車登録局許可証および証明書)、植物検疫局(植物検疫証明書および燻蒸証明書)、電気通信規制委員会、化粧品・機器・医薬品規制庁、スリランカ紅茶局(紅茶輸出許可)、ココナツ開発局、輸出入管理局、犯罪捜査課、野生生物局(珊瑚許可)、森林局(木材許可)、考古学局(アンティークおよび木製家具証明書)などがある。

ESCAP, United Nations:Studies in Trade and Investment 69PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.4MB)(P184)

輸入

次の品目を輸入する場合、それぞれの所管機関による許可を取得する必要がある。

  1. 小麦、メスリン、主要食料:協同卸売公団(Cooperative Wholesale Establishment:CWE)
  2. 医薬品:保健省医薬品・化粧品委員会(The Drugs and Cosmetics Devices Committee of the Ministry of Health
  3. 銃砲、弾薬:国防省(Ministry of Defense
  4. 毒物、危険性のある化学品類、殺虫剤:輸出入管理局長(Controller of Imports and Exports
  5. 中古のエアコン・中古冷蔵庫:輸出入管理局長
  6. リモコンのおもちゃ:輸出入管理局長
  7. 農薬:農務省、農薬登録局

輸出

次の分類の品目を輸出する場合、該当する推薦機関から推薦を受け、輸出入管理局長から輸出ライセンスを取得しなければならない。

品目分類別の推薦機関
品目分類 推薦機関
珊瑚、チャンク(大きな巻貝)、巻き貝以外の法螺貝 漁業海洋資源局
丸太と白鳥材を含む木材および木材品目 森林局
ミール屑、スラグ、ドロス、インゴット、グラニュール粉末等 産業・商業省
象牙、象牙製品、象牙の屑 野生動物保護局
1945年1月1日以前にスリランカで登録された乗用自動車 自動車局
  • 輸出入管理局長の連絡先
    所在地:75 1/3, 1st Floor, Hemas Building, Colombo 01, Sri Lanka
    Tel:+94-11-448311
    E-mail:dg@imexport.gov.lk

必要書類等

輸出入に関する規制や手続きは関税法により定められている。通関法第47条(輸入)および第57条(輸出)によって、輸出・輸入業者またはその委任代理人は、貨物の通関または船積みのための貨物申告書(CUSDEC / Custom Form 53)他の書類の提出が義務付けられている。すべての書類はエージェント(Custom House Agent)またはライセンスをもつ企業を通して、手作業もしくはオンラインで提出する必要がある。

輸入申告に必要な書類

  1. 通関書類(通関書式番号53、CUSDECⅠ、CUSDECⅡ)(CUSDEC 7通)
  2. 荷渡し指図書(Delivery Order
  3. 商業送り状(Commercial Invoice
  4. 船荷証券(B/L)
  5. 銀行が裏書きした商業為替交換書類(為替手形、信用状、送金関連書類など)
  6. 梱包明細書(必要な場合)
  7. 原産地証明
  8. 輸入管理許可(必要な場合)
  9. 中古自動車登録証明書(翻訳付き)
  10. 食品の積み荷港の検査証明書
  11. スリランカ基準機関(SLSI)の証明書/検疫証明書(必要な場合)
  12. 製品説明資料の一覧表(必要な場合)
  13. スリランカ基準機関/スリランカ産業技術機関が発行する証明書(必要な場合)
  14. 所管政府当局が発行する承認書類(必要な場合)

※輸入関税率は税関ウェブサイト(Import Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照。

輸出申告に必要な書類

  1. 通関書式(CUSDEC 4通)
  2. 商業手形(Commercial Invoice 3通)
  3. 輸出許可書/ライセンス(必要な場合)
  4. 船積通知書もしくは航空貨物運送状(船荷証券原本(Original B/L))
  5. 為替手形(D/AまたはD/P決済の場合)
  6. 信用状(Letter of Credit
  7. 梱包明細書
  8. 原産地証明
  9. 必要に応じて、他の付属・関係書類(例:船状、航海状、貨物発送状など)

さらに、購入者の要請によっては以下の書類も提出しなければならない。

  • 品質証明書
  • 衛生証明書
  • 植物検疫証明書
  • 燻蒸証明書
  • HACCP認証(食品の場合)
  • その他の証明書・検査報告書(グローバルGAP/GMPなど)

詳細は以下を参照のこと。

その他

輸出業者、輸入業者、乙仲業者(通関代行業者)は、税関に申告し、内国歳入庁が発行する納税者識別番号(TIN)を登録しなければならない。個人または個人事業主に該当する輸出業者、輸入業者、通関業者は、登録の際、事業者登録証明書または法人設立証明書の原本およびその他の関連書類を当該機関に提出申告しなければならない。

査証

日本からの輸出については、領事査証は不要。

その他

特になし。