技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年11月01日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

知的財産法(共和国法第8293号)がある。特許の期間は申請日から20年。

共和国法第8293号(フィリピン知的財産法(IP法))では、知的財産権の利用に対するロイヤルティーの金額に上限を設けていない。

  1. 特許
    特許登録上、特許の申請日は、知的財産庁が少なくとも次の情報を受理した日とされ、特許の期間は申請日から20年とされる。
    1. フィリピンの特許を得たいとする意思表示
    2. 申請者を特定する情報
    3. 発明の詳細およびその1つまたは複数の主張

    なお、IP法では、特許期間の延長を定めていない。
    また、特許申請の公告は、申請日または優先日(フィリピン国外で先に出願された発明と同じ発明について、フィリピン国外の出願日における優先権を主張してフィリピン国内で出願を行う場合の、当該発明のフィリピン国外の出願日)から18カ月の強制期間が切れる前に行うことができる。特許登録申請者は、次の条件を満たせば申請の早期公告を求めることができる。[1]18カ月の待機期間と、(これまでの作品を示すすべての文書についての)調査報告作成に対する権利放棄状を提出する、[2]公告は申請日より6カ月目の日より早くてはならない、[3]早期公告に求められる費用を全額支払う。

  2. 商標
    商標については、保護期間は10年で、さらに10年追加延長が可能。
    フィリピン知的財産庁(IPO)が発行した通達(2023-001号)では、立体商標、位置商標、色彩商標、動き商標等の従来保護の対象とされていなかった視覚的商標の保護が制度化された。
    また、商標出願は、災害時等の例外的な場合を除き、オンラインで申請するものとされている。詳細については、知的財産庁のウェブサイトを参照のこと。

詳細:
フィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of the Philippines外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:知的財産に関する情報
ジェトロ:2019年SEC覚書回覧第13号に基づく法人・パートナーシップ名の使用に関するガイドライン及び手続きの改正PDFファイル(379KB)

なお、貿易産業省令第11号(2008年9月16日発行)に基づき、2008年10月18日以降、個人事業主を除く、法人の事業名もしくは屋号の登録は貿易産業省ではなく、証券取引委員会で受け付けられることになった。