為替管理制度

最終更新日:2024年02月21日

管轄官庁/中央銀行

パキスタン中央銀行

パキスタンにおける外国為替政策およびその運用は、1947年外国為替管理法に基づき公布され、施行されている。本法に基づく基本法規は、パキスタン政府および中央銀行より官報に告示される。また、本法に基づき、中央銀行は外国為替政策局が管理する日々の外国為替業務に関して責任がある。

為替相場管理

1947年外国為替管理法第4条第1項の規定に基づき、中央銀行の許可がある場合を除き、外国為替認定銀行以外の法人・個人は、外国為替取引業務を行ってはならない。すべての相場は中央銀行の管理下にあるが、実質的には変動相場制となっている。

貿易取引

輸出代金の支払方法、輸出外貨の保留期間、輸入代金の支払方法、手数料・口銭・割引額の決済が含まれる。

輸出代金の支払方法

パキスタンから輸出され、税関当局に申告された商品の輸出価格の全額を、中央銀行の告示No. 2022年1月5日付F.E.No.1/2022-SBに記載されている承認された方法で、支払期日、または船積み日から120日以内のいずれか早い方、または特定の指示または一般的な指示により中央銀行が定める期間内に、外国為替認定銀行を通じて、認定銀行が口座を保持する兌換可能な外貨で、または本国送金可能なルピー口座の非居住者銀行口座からパキスタン・ルピーで受け取らなければならない。

一覧後D/P(Documents against Payment)およびCAD(Cash against Documents)条件の出荷の場合、支払いは出荷日から45日以内に受領される必要がある。
取引条件または取消不能信用状のユーザンスを船積み日から120日とする場合、輸出業者は、輸出代金の本国送金日を船積み日より135日以内とすることができる。前述の方法以外で支払いを手配する場合は、事前に中央銀行の為替政策局の承認を得る必要がある。
パキスタンから輸出され、税関当局に申告された貨物の輸出価額の全額を、輸出手形/輸出債権が出荷前に、または出荷日から14日以内に輸出者によって認定銀行に割引販売されることを条件に、出荷日から180日まで受け取ることができる。

輸出外貨の保留期間

輸出業者が受け取った代金(外貨。前払いを含む)は、国内の外国為替認定銀行の下にある口座(ノストロ口座)に、最長で3営業日保持することができる。また、当該期間中に、他の外国為替認定銀行に当該輸出代金を売却することが許可される。このような外貨は、認定銀行によって、「規定範囲外」代金として「輸出者特別口座」に保管される。ただし、輸出者が5営業日以内に認定銀行と取引を締結しない場合、輸出代金を受け取った認定銀行は、当該輸出者への助言の下、少なくとも中央銀行のウェブサイトに掲載されているその日の加重平均顧客為替レートの「買い」レートでその代金を購入するものとする。加重平均為替レートが中央銀行のウェブサイトから入手できない場合、外国為替公認銀行は、その日の自行の当該通貨の加重平均為替レートを使用することができる。

輸入代金の支払い方法

輸入代金の支払いには、L/C(Letter of Credit)で行うか、L/Cを開設せず契約などを登録するか、または、L/Cや契約登録を介さずに代金を直接送金する方法がある。

  1. L/Cによる支払方法
    1. L/Cは、代金受取人への支払いのために、貨物の原産地もしくは仕出し地において開設される。
    2. 追加経費が発生しない場合には、貨物の原産地もしくは仕出し地以外の第三国の代金受取人への支払いを行うために、L/Cを開設することができる。
    3. 貨物の原産地が1カ国以上にわたる場合、外国為替認定銀行は、荷受人が同一でかつ船積みに追加経費を要しないことを条件として、L/Cの開設を行うことができる。
    4. 前述のa. b. およびc. に基づき開設されたL/Cについては、次のいずれかによって、支払いがなされなければならない。
      1. 外国通貨での支払い。
      2. 代金受取人の居住する国もしくは貨物の原産地・仕出し地の非居住者用銀行口座へのルピー建てによる支払い。
    5. 前述a. b. c. d.の方法以外によって支払いが行われるL/Cの開設については、中央銀行からの事前許可を必要とする。申請には、外国為替認定銀行が、推薦状とともに事実を明確にした書類を中央銀行に提出することによって行われる。
    6. 中央銀行から事前許可を得ない限り、貨物の原産地以外の第三国におけるL/Cの開設は認められない。ただし、EU製品に対する信用状は、開設される場合がある。
  2. 契約の登録による輸入(L/C開設を行わない)
    契約の登録に基づき、L/Cを開設せずに輸入代金を支払う場合
    1. 輸入者は、契約書、注文書、プロフォーマインボイス、インデントなどの写しを外国為替認定銀行に提出する。
    2. 契約書などを登録する外国為替認定銀行は、登録証明書を輸入者に発行する。

    a.b.以外の場合は、外国為替マニュアル"Foreign Exchange Manual外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(SBP)"第13章の16を参照。

  3. L/C開設や契約、注文書、インボイス、インデント等の登録を行わない輸入(Open Account Basis
    1. 輸入者は、L/C開設や契約、注文書、インボイス、インデント等の登録を行うことなく輸入し、パキスタン国内で商品を受け取った後、代金を送金することもできる(オープン・アカウント方式)。
    2. 輸入業者として登録された工業施設の要請により、外国為替認定銀行は、製造/工業関連企業による最終的な使用のみを目的としたスペアパーツ/機械の輸入に対し、信用状の開設なしにオープン・アカウントでの支払いを許可することができる。
      外国為替公認銀行は、以下の詳細に従い、オープン・アカウントでの輸入代金の支払いも許可する。
      1. 救命用医薬品および器具の輸入の場合、5万ドルまたはその相当額まで。
      2. 以下の品目を輸入する場合、1万ドルまたはそれに相当する金額を上限とする。
        • 必須医薬品および機器
        • 航空機関連の予備部品/コンポーネント
        • 教育機関が独自に使用するために輸入する実験機器/器具
        • 新聞、雑誌、定期刊行物、書籍など

      詳しくは、外国為替マニュアル"Foreign Exchange Manual外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"第13章の17を参照。

  4. ユーザンス付L/Cによる輸入
    外国為替認定銀行は、ユーザンス付のL/Cを開設したり輸入契約を登録したりすることができる。ただし、それにはL/Cもしくは契約書に利息が規定されていないことが条件となる。このユーザンスは、B/L(船荷証券)などの発行日もしくは手形名宛人による為替手形の引受日から起算される。ユーザンス付で開設されたL/Cは、その後に一覧払い方法のL/Cに変換することはできない。同様に、外国為替認定銀行により登録されたユーザンス付での支払いを含む契約条件は、その後に一覧払いに変換することはできない。期限前のユーザンス手形の支払実施は認められない。
  5. 輸入のための所定の書式
    すべての輸入者は、輸入取引を行う際に、輸入される物品に対する支払いがパキスタンの外国為替認定銀行を通じて行われた、または行われる予定であることを、所定の方法で、所定の当局に申告する必要がある。
    認定銀行は、a.前払い、b.信用状開設、あるいはc.登録契約に基づく船積書類受領または海外コルレス銀行からの回収に際し、輸入者が提出した電子輸入様式(EIF)申請を承認するものとする。
    オープン・アカウントで輸入する場合、輸入者はパキスタン税関での通関前に公認銀行からEIFの承認を得なければならない(オープン・アカウントには、輸入者か公認銀行が外国サプライヤーから直接書類を受け取った輸入取引も含まれる)。
  6. パキスタン・シングル・ウィンドウ(PSW)に基づく輸入
    PSWは、2021年7月より、すべての輸入者が商品輸入時に申告書を電子的に提出する機能を提供するプラットフォームとして開設された。認定銀行はPSWと統合され、顧客プロファイル、金融商品、外国為替送金、輸入品に対する決済などの詳細情報を提供する。輸入者は、ライセンス、許可証、証明書、その他の文書を含む通関やその他の規制上のクリアランスを電子的に取得するために、PSWシステムに登録する必要がある。

輸入のためのオープン・アカウントに関する指示の修正

2020年EPD通達No.02外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(パキスタン中央銀行ウェブサイト)

以前(2018年7月20日付F.E.通達No. 07)のオープン・アカウントベースの輸入は、原材料とスペアパーツの自家用の輸入のみを目的として、工業および製造部門に限定されていた中、特定セクターのオープン・アカウント輸入を許可する改正がなされた。2018年8月29日付EPD通達No.13外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび2018年9月14日付PDC通達No. 15外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照(パキスタン中央銀行ウェブサイト)。
中小規模の製造業者と商業輸入業者の利便性を図るために、前記の指示はさらに変更された。今後、認定銀行は、製造および商業輸入業者に代わって、製造等企業によって生産原料としてのみ使用される原材料およびスペアパーツの輸入について、オープン・アカウントベースで輸入支払いを行うことが許される。

事前送金

FEM第13章30PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(588KB)(パキスタン中央銀行ウェブサイト)

外国為替認定銀行は、工場、機械、スペアパーツ、原材料などの輸入のために、製造企業に代わって、取消不能の信用状に対して、信用状の価値の100%まで、輸入前払いを行うことができる。

また、外国為替認定銀行は、製造業・工業企業、商業輸入業者に代わって、製造・工業企業が最終的に使用するための原材料、スペアパーツ、機械類を輸入する際に、サプライヤーからの信用状や銀行保証を必要とせず、インボイスごとに最大2万5,000ドル、または他の通貨での相当額を前払いするための要求を処理することができる。
さらに、外国為替認定銀行は、必須医薬品および機器、航空機・船舶および港湾関連のスペアパーツ・部品、教育機関が自ら使用する実験機器/器具、新聞・雑誌・定期刊行物および書籍等の輸入において、インボイス当たり最高1万米ドルまでの前払いに関する輸入業者の要求を処理することができる。

輸入品に対する前払いの場合、外国為替認定銀行は、輸入者から、前払い商品が輸入されず、関連する船積書類が前払いの日から4カ月以内に認定銀行に提出されない場合、認定銀行は送金日から船積書類の提出日まで前払いの金額に対して、月額1%のペナルティまたはその一部を徴収する。

SBPへの提出書類

2020年3月以降、SBP-Banking Services Corporationに以下の書類の現物提出を不要とすることが決定された。

  1. 輸出前払い証票(APV)の原本、およびスケジュールA-2/O-2のコピー。
  2. 輸出APVに対して認証されたEフォーム/EFEと、未使用残高を示す関連APVのコピー、インボイスの3部複写。
  3. 補足書類とともに、マニュアルEフォーム。

手数料、口銭、割引の支払い

FEM第12章35PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(608KB)(パキスタン中央銀行ウェブサイト)

  1. パキスタン国内の輸出者は、外国の輸入者(もしくは代理人)に対して、支払われた商品のFOB価額か受け取った前払い額に基づき、手数料、口銭、割引額の支払いをすることができる。手数料の上限は次のとおり。上限を上回る場合、輸出者は中央銀行に対して、高率な手数料支払いの必要性につき、十分な申立事実と証拠書類をもって照会しなければならない。
    1. 書籍、定期刊行物および雑誌:33.3%
    2. 医薬品:15%
    3. 綿:2%
    4. セメント:5%
    5. その他の製品:10%
  2. 外国為替認定銀行は、輸出業者と海外の買い手もしくは代理人との間で交わされた関連契約書類に準拠して手数料などの支払いがなされることを確認した場合には、中央銀行より事前の許可を取得することなく、前述の限度内における支払いを認めることができる。

    ただし、外国の買い手に対して支払われるべき金額がインボイスに記載された額より減額される場合、外国為替認定銀行は減額後の実際の金額を「購入」として報告する。

    また、国外の手形買収銀行に対して、手数料などの金額を直接代理人に手形収入から支払うよう指示する場合には、外国為替認定銀行は輸出で得た全輸出収入を「購入」として報告し、手数料の金額は「販売」として報告する。

    さらに、最初の支払いの受け取りから90日以内に全輸出代金を受領した場合、外国為替認定銀行は全輸出代金を「購入」として報告し、送金した手数料分の金額は「売却」として報告する。
    これら以外の方法での送金には、中央銀行の許可が必要。特別な貿易契約に基づく輸出の場合、手数料は、関連取引の精算のために開設された特別口座を通じてのみ支払いができる。

貿易外取引

サービスの輸出、特許権等使用料(ロイヤルティー)もしくは販売権使用料(フランチャイズ)、および専門技術料の送金が含まれる。

サービスの輸出

金融サービス、卸売・小売販売、運送、倉庫・通信、電気通信サービス、医療サービス、教育サービス、土木工事サービス、不動産開発、ホテル・観光関連サービス、技術試験施設、コンサルタント・サービス等のサービスの輸出者は、パキスタン国内の外国為替認定銀行の下にある外貨口座に、正味獲得外貨の35%を保有することが認められる。
IT輸出業者は、パキスタンソフトウエア輸出庁(PSEB)またはパキスタンソフトウエア企業協会(P@SHA)に登録し、ソフトウエア、ITサービス、ITで可能となるサービス(ITeS)の輸出に携わっている必要がある。ただし、これらの指示は2024年6月30日まで有効である。この指示は、この期間中のIT部門の輸出実績の増加および輸出代金の実現に照らして見直される。

特許権等使用料(ロイヤルティー)もしくは販売権使用料(フランチャイズ)、および技術サービス料の送金

製造部門でのロイヤルティーおよび技術サービス料の定義は次のとおり。

  1. ロイヤルティーとは、「製品を販売するために国外メーカーの特許/ブランド名を使用する権利」を考慮し、現地企業が外国の協力者に支払う料金。
  2. フランチャイズとは、フランチャイジーがフランチャイザーから特定のビジネスモデルの使用を許可され、その対価として知的財産権(商標、サービスマーク、特許、企業秘密、著作物など)をライセンスされ、研修、技術サポート、指導などのサポートを受ける特殊なライセンスへの対価。
  3. 技術サービス料(TSF)とは、経営的、技術的、コンサルタント的サービスの対価として、現地企業が外国企業に対して支払う料金(定期的であるか、一括的であるかを問わない)である。サービス提供者は、その技術的知識、経験、技能、ノウハウ等をサービスの受領者に知らしめ、受領者が将来サービス提供者の助けを借りずに独立して技術的機能を遂行できるようにする。TSFは、計画または技術設計の開発/移転も対象となる。例えば、以下のとおりである。
    1. エンジニアリングや技術関連の支援(製造過程、試験および品質管理に関する支援、特許内容または社外秘のノウハウの提供、継続的な技術研究開発から生じる技術や機密情報を利用する権利など)
    2. 現地スタッフの技術研修

製造業に属する事業体は、ロイヤルティー・フランチャイズ・技術サービス(RFT)提供のために外国協力者に支払う初期一時金や一回限りの報酬を、100万ドルまで認めることができる。RTFの継続的や総額支払いは、外国協力者がノウハウを提供したユニット/コンポーネントの現地での純売上高(売上税およびコンポーネントの輸入原価を除く)の8%を超えてはならない。ユニット/コンポーネントの輸出販売の場合、ロイヤルティー/技術料は、当該期間の当該ユニット/コンポーネントの正味輸出売上高(消費税および輸入部品原価を除く)の10%を上限として送金することができる。

農業、社会、インフラ、サービス(国際食品チェーンを含む)分野での特許権等使用料(ロイヤルティー)、販売権使用料(フランチャイズ)、技術サービス料(これら3つをまとめてRFTという)、サービス料の送金は、次の1~5の指針に基づいて許可される。

  1. 技術ノウハウの提供やブランド名の使用を許可する外国投資家または投資企業への最初の一時金の支払いは、販売代理店の数にかかわりなく、1件当たり10万ドルを超えない範囲の金額とする。RFT契約に基づく定期的な支払いは現地での純売上高(売上税および輸入品原価を除く)の5%を上限とする。
  2. 食品部門においては、純売上高(売上税を除く)の最大5%相当の送金が、当該フランチャイズの主要商品であり商標の特産品である物に対するフランチャイズ料として認められる。この報酬の支払いについては、月払いが可能。ロイヤルティーまたはフランチャイズ料の二度払いは、いかなる品目についても適用されない。言い換えれば、ロイヤルティーまたはフランチャイズ料の支払いについては、食品チェーン店がフランチャイズ権を持たない品目、あるいはソフトドリンクのように別のブランド名で売られている品目に関しては認められない。
  3. その他の非製造業プロジェクトに対する手数料の割合および金額等については、純売上高(売上税を除く)の5%を上限とする。
  4. 国際的な食品チェーンを含む非製造業に対する初期の料金の支払い期間は、5年を超えないこととする。期間の延長については、パキスタン政府/中央銀行により許可が必要である。当該サプライチェーンの川上業種への投資などが条件になる。

詳しくは、外国為替マニュアル"Foreign Exchange Manual外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(SBP)"第14章の12を参照。

資本取引

外貨口座、輸入取引を除く商業送金(利益送金、配当金支払)、ローン・当座貸越・保証(設備資金、運転資金の調達など)、有価証券(会社設立に伴う株式発行手続き、譲渡など)が含まれる。

関連法

パキスタンにおける外国為替政策およびその施行は、1947年外国為替管理法の規定に基づいて法制化され規制されている。
本法令の目的は、パキスタンの経済ならびに金融権益に資するべく、支払い、外国為替、有価証券、現金および金魂の輸出入を統制することにある。
本法令の下、基本的な規定に関しては、官報に掲載される告示の形式により、パキスタン政府ならびに中央銀行により公布される。本法令の下に公布された規定、告示、規則、指令、通達を遂行する目的のため、パキスタン中央銀行は、法令第20条第(3)項に基づき、外国為替認定銀行、旅行代理店、運送業者、株式仲買人、およびその他本法令に従って行ういずれかの行為について、中央銀行より認可された者に対して指示を与えることができる。

外国為替取引業務における規則

  1. 中央銀行より事前に、一般もしくは特別許可を得ていない限り、外国為替認定銀行以外のいかなる者もパキスタン国内において、または、いかなる国内居住者も外国において外国為替認定銀行以外の者を対象として、外国為替の売買、借り入れ、貸与、交換などを行うことはできない。
  2. 中央銀行から指示があった場合を除き、外国為替認定銀行は、パキスタン・ルピーと外貨および外貨とパキスタン・ルピーの為替レートについて、自由に設定できる。
  3. 外国為替認定銀行以外の者により、特定目的のために取得された外貨は、その目的以外の用途では使用することができない。また、外貨取得を条件付きで認可された者が、認可された際に付加された条件に従うことができない場合にも、取得した外貨を使用することはできない。取得した外貨をそのように利用することができなかった場合、もしくは条件に従うことができなかった場合、その者は外国為替認定銀行に当該外貨を遅滞なく売却しなければならない。
  4. 現行の規制に従っている限り、郵便為替の購入は可能。

支払い制限

  1. 中央銀行からの許可なく、パキスタン国内のいかなる個人や居住者も次のa.~f.の行為を行ってはならない。
    1. 外国居住者への支払い、もしくは貸付のための支払い。
    2. 為替手形もしくは約束手形の現金化、振出し、譲渡または債務の承認を行うことにより、外国居住者から支払いを受ける権利(確定、未確定を問わず)が生じる、もしくは譲渡されること。
    3. 他者に代わり、外国居住者へ支払い・信用貸しを行うこと。
    4. 外国居住者に対する信用貸しのために賃金を投下すること。
    5. 外国居住者からの支払いの受領もしくは外国固定資産の取得や譲渡の対価として、もしくは外国居住者との提携を基に、外国居住者への支払いをしたり信用貸しをしたりすること。
    6. 為替手形もしくは約束手形の振り出し、発行、交渉や、証券の譲渡および債務の承認を行うことにより、前記e.に記載された事態の対価として、支払いを受ける権利が生じるか譲渡されること。
  2. 前述1.の規定は、次のa.およびb.の行為について、不法とするわけではない。
    1. 外国為替認定銀行より取得した外貨によるか、中央銀行から与えられた許可に従って保有する外貨により、既に公認されている支払いを行うこと。
    2. パキスタン滞在中の外国居住者が、営業活動以外のサービスに対する対価または給与として受け取った外貨によって支払いを行うこと。

    なお、外国為替管理法で許可された、もしくは免除されたいかなる行為も、規制されることはない。

その他

外貨の持ち込みおよび持ち出し

外貨の持ち込みおよび持ち出し

パキスタンへの入国にあたり、外貨の持ち込みに関する制限はない。

中央銀行は、個人の外貨持ち出し規制を強化した。個人による外貨の国外持ち出し上限を引き下げ、個人が出国に際して持ち出せる外貨の上限を、18歳以上の場合1回当たり1万ドル相当から5,000ドル相当に引き下げた(18歳未満の場合は上限2,500ドル相当)。年間の持ち出し限度額は18歳以上の場合6万ドルから3万ドル相当に引き下げた(18歳未満の場合は1万5,000ドル相当)。1回の持ち出し制限は即日発効し、年間限度額については2023年1月1日から発効する。