外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2023年12月15日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

外国企業はシンガポールにおいて、次のいずれかの形態で事業を実施することができる。

外国企業はシンガポールにおいて、次のいずれかの形態で事業を実施できるが、会社設立にかかる手続き、および必要書類は設立形態によって異なる。

  1. 支店
  2. 現地法人(子会社)
  3. 個人事業体またはパートナーシップ
  4. 有限責任パートナーシップまたはリミテッド・パートナーシップ
  5. 駐在員事務所
  6. ビジネストラスト(Business Trust

詳細は、ジェトロ調査レポート「シンガポールにおける会社設立のプロセス(2023年10月) 」参照。

外国企業の会社清算手続き・必要書類

外国企業のシンガポール支店が自主的に事業を終了する場合、登記の抹消を行えばよく、清算手続きは不要となる。シンガポールの現地法人(子会社)を自主的に閉鎖するには、「任意清算(Voluntary Winding up)」と「登記抹消(Striking off)」の2つの方法がある。

清算手続きにかかる詳細は、ジェトロ調査レポート「シンガポール法人の清算にかかわる法的処理のポイント(2022年12月)」参照。

その他

いずれの形態の場合も、事業所の登記は会計企業規制庁(ACRA)を通じて行う。駐在員事務所の設立に関しては、所轄機関であるエンタープライズ・シンガポール(金融機関の場合は通貨金融庁)への申請が必要となる。

管轄官庁に関する詳細は、ジェトロ調査レポート「シンガポールにおける会社設立のプロセス(2023年10月)」参照。