日本からの輸出に関する制度

豚肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する豚肉のHSコード

0203.11:生鮮および冷蔵の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.12:生鮮および冷蔵の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.19:生鮮および冷蔵の豚肉(その他のもの)
0203.21:冷凍の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.22:冷凍の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.29:冷凍の豚肉(その他のもの)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

2019年7月に日本とタイ当局間の協議が終了し、日本からタイへの豚肉の輸出が認められることとなりました。タイへ豚肉を輸出するためには、厚生労働省による施設(と畜場および食肉処理場)の認定および両国で合意をした食肉衛生証明書などの添付が必要となります。

主な輸出条件
  • 日本が、ASF(アフリカ豚熱)および口蹄疫に関し清浄であること。
  • 過去1年間にCSF(豚熱)を含む特定の疾病の発生がない地域由来であること。
  • 厚生労働省を通じ、タイ当局により登録された、HACCPなどの品質管理制度を有している施設に由来する豚肉であること。

現在、日本国内でのCSF発生に伴い、新たな条件として次の事項が追加されています。

  • 停止の対象となる地域(詳細については、動物検疫所の「豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」を参照)以外で生産、処理されたもの
  • ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの

タイ向けに輸出される豚肉を取り扱える施設リストは、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。

また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示No.310 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 保健省告示No.345 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示No.391 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示No.431 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組み換え生物由来の食品(遺伝子組み換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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農林水産省動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.310(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.345(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32KB)
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保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)  PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
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保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)
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保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
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保健省告示No.430(2021年)「保健省告示No.424の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)
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保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.56MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
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食品医薬品員会事務局告示「保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(798KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所「CSF(豚熱)の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

日本側では、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」に基づき対タイ輸出豚肉を取り扱うと畜場などの認定を受ける必要があります。
また、日本で動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得するにあたっては、同要綱で定められた食肉衛生証明書が必要です。同証明書は、当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請して発行を受けます。同要綱および認定を受けた「タイ向け輸出豚肉取扱施設リスト」は、関連リンクの「証明書や施設認定の申請」を参照してください。

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。

GMP製造基準適合証明書について

食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時(毎回)に提出することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関時(毎回)に提出が求められます。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、豚肉においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に第193号など従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、豚肉は第420号の対象となります。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。

  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。

この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関(certified organization)、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。

タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。 なお、牛肉と豚肉については食肉衛生証明書をGMP証明書としても使用できるようタイ政府と協議し、合意しています。新様式(2021年11月29日以降に発行されたともの)の食肉衛生証明書はGMP証明書として有効です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerce等)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。

表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP)
    など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。
  • ISO22000:2005.
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちごなど) 保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語) (ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
その他参考情報
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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保健省告示No.420に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に(ビジネス短信)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
同検査を受けるにあたっては、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書(当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請のうえで発行)が必要です。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

豚肉の食品規格については、「2.残留農薬および動物用医薬品」などの各項目を参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

1. 動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準(MRL)が規定されており、豚肉については次のとおりです。
豚肉における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)(㎍/kg)(保健省告示No.387リスト2に規定)
動物用医薬品名 筋肉 肝臓 腎臓 脂肪
クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン(Chlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline) 200 600 1,200
カラゾロール(Carazolol) 5 25 25 5
ゲンタマイシン(Gentamicin) 100 2,000 5,000 100
スルファジミジン(Sulfadimidine) 100 100 100 100
セフチオフル(Ceftiofur) 1,000 2,000 6,000 2,000
シハロトリン(Cyhalothrin) 20 20 20 400
ダノフロサキシン(Danofloxacin) 100 50 200 100
ドラメクチン(Doramectin) 5 100 30 150
ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン(Dihydrostreptomycin/ Streptomycin) 600 600 1,000 600
チルミコシン(Tilmicosin) 100 1,500 1,000 100
チアベンダゾール(Thiabendazole) 100 100 100 100
ネオマイシン(Neomycin) 500 500 10,000 500
ベンジルペニシリン/プロカチンベンジルペニシリン(Benzylpenicillin/Procain Benzylpenicillin) 50 50 50
フルベンダゾール(Flubendazole) 10 10
フルメキン(Flumequine) 500 3,000 1,000
ホキシム(Phoxim) 50 50 50 400
フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール(Febantel/ Fenbendazole/ Oxfendazole) 100 500 100 100
リンコマイシン(Lincomycin) 200 500 1,500 100
レバミゾール(Levamisole) 10 100 10 10
スペクチノマイシン(Spectinomycin) 500 2,000 5,000 2,000
スピラマイシン(Spiramycin) 200 600 300 300
アザペロン(Azaperone) 60 100 100 60
イベルメクチン(Ivermectin) 15 20
2. 残留農薬規制
食品中の残留農薬については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されおり、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定、
  2. (1)に規定がないものはコーデックス基準に従う、
  3. (1)、(2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用、
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
豚肉関連における最大残留基準(MRL)(mg/kg)
化学物質名 豚肉 豚の臓物 哺乳類の
哺乳類の
臓物
哺乳類の
脂肪
デルタメトリン(Deltamethrin) 0.5
(脂肪)
0.03
カルバリル(carbaryl) 0.05 1
カルベンダジム/ベノミル(Carbendazim / benomyl) 0.05
カルボスルファン(Carbosulfan)(残留毒素:カルボスルファン) 0.05
(脂肪)
0.05
カルボスルファン(Carbosulfan)(残留毒素:カルボフラン) 0.05 0.05
シペルメトリン(cypermethrin) 2
(脂肪)
0.05
2, 4-D 0.2 1
ジクロルボス(dichlorvos) 0.05
ジチオカルバメート(dithiocarbamates) 0.05 0.1
ジメトエート(dimethoate) 0.05 0.05 0.05
ダイアジノン(diazinon) 2
(脂肪)
0.03
ピリミホスメチル(pirimiphos-methyl) 0.01 0.01
プロフェノホス(profenofos) 0.05 0.05
フェンバレレート(fenvalerate) 1
(脂肪)
0.02
フェニトロチオン(fenitrothion) 0.05
メチダチオン(methidathion) 0.02 0.02
アセフェート(acephate) 0.05 0.05
アバメクチン(abamectin) 0.01 0.1 0.1
エテホン(ethephon) 0.1 0.2
畜産物における外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト4に規定)
食品の種類 アルドリンおよびディルドリン
aldrin and dieldrin
クロルデン
chlordane
DDT エンドリン
endrin
ヘプタクロル
heptachlor
哺乳類の肉および臓物 0.2(脂肪) 0.05(脂肪) 5(脂肪) 0.05(脂肪) 0.2(脂肪)

備考:(脂肪)とは、肉の脂肪部分に適用される基準値

また、2021年6月1日から有効となった保健省告示No.419「残留有害物質を含有する食品」第3版により、No.387のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加されています。この5物質については検出限界(LOD)が公表されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。
保健省告示No.419により追加されたカテゴリー4の有害物質
食品中の残留物質 食品の種類 LODmg/kg
・クロルピリホス(chlorpyrifos)
・クロルピリホス-メチル
(chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
・パラコート(paraquat)
・パラコートジクロリド
(paraquat dichloride)
・パラコートジメチルサルフェート
{paraquat [bis (methyl sulfate)]}
またはパラコートメトサルフエート
(paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
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保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語) (ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)
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保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
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保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
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その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

食品中の重金属および汚染物質については、2021年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

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4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8316KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)
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保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(422KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(205KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素の品質規格の追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(92KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示No.295(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。食品法に基づき、保健省告示No.92(1985年)、No.295(2005年)において食品包装について規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されています。

【No.92】食品容器の品質規格、条件など。
  • 清潔であること
  • 再利用ではないこと(材質により例外あり)
  • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
  • 病原菌を含有していないこと。
  • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
  • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
【No.435】プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
  • 清潔であること
  • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
  • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
  • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
  • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
  • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
  • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示No.435の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示No.295と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

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保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.8MB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.355(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(91KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(56KB)
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その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1.4MB)
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e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
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ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年12月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

包装食品の表示項目については、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において規定されていますが、未加工の生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)については、食品医薬品委員会事務局から記載が免除されています。

なお、日本からタイに輸出する豚肉の梱包には、英語で次の事項を表示する必要があります。農林水産省の「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」を参照してください。

  1. 獣畜の種類(Pork)および部位名
  2. 原産国名(Product of Japanと記載すること)
  3. 製造所名
  4. 施設番号
  5. と畜年月日(月、日、年の順番に記載すること)
  6. 重量

遺伝子組み換え生物由来の食品 (保健省告示No.432) (2022年12月4日から適用)

  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
  • 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示No.432の適用外となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示No.432の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。

関連リンク

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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(622KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.0MB)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省畜産局で事前手続きを行います。

  1. FDAでの手続き
    食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類されており、豚肉は一般食品に該当します。一般食品の場合は、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要となります。
  2. 畜産局での手続き
    販売目的で輸入する場合は、動物伝染病法に基づき、畜産物取引許可書(発効日から1年間有効)(Ror.10/1)を取得し、船積みごとにImport Permitを取得しておく必要があります。

食品医薬品委員会事務局での手続き

a)食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(オンライン)(タイ語)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(オンライン)(タイ語)
所要日数:
即時発行
手順:
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
必要書類:
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)※
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

畜産局での手続き

1.畜産物取引許可証(Ror.10/1)の取得
手順:
  1. 畜産局e-Movement上で許可申請書を提出する。
  2. 審査後、許可書が発行される。
  3. 許可証手数料1,340バーツを支払う
申請先:
畜産局e-Movement外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
必要書類:
  • 畜産物取引許可申請書(Ror.2/1)
  • 身分証明書コピー
  • 法人登録証コピー
2.輸入許可書(Import Permit)の取得
手順:
  1. 輸入者は動物・畜産物の輸入許可申請書(様式Ror.1/1)を輸入の7日以上前にe-Movementシステムを通じて提出する。
  2. 検疫所が申請内容、輸出国の疾病の発生状況を確認し、問題がなければ輸入許可書と輸入条件(Requirement)が発行される。
  3. 輸入者は輸入許可書と輸入条件を受け取り輸出国に送付する(輸入許可書の有効期限は60日)。
  4. 輸入者は貨物到着の3日前までに輸入港の獣医師に到着日時、船名または便名を通知する。
申請先:
畜産局e-Movement外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
必要書類:
  • 動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)
  • 畜産物取引許可書(Ror.10/1)
  • 身分証明書コピー
  • 法人登録証コピー
  • 畜産物保管所認定書(TRS.4)
  • 委任状、委任者および受任者の身分証明書複写(申請を委任する場合)

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タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
デジタル政府開発事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語) (ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
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2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(838KB)
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法による手数料の規定及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
畜産局e-Movement(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.420に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

通関手続きの概要は次のとおりです。

輸入前

輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。

輸入日

  1. 輸入者は食肉衛生証明書、輸出検疫証明書などの必要書類を動物検疫所に提出する。
  2. 輸入許可申請書(Ror.1/1)の内容と各種書類の照合を受け、問題がなければ通関に必要な動物・畜産物輸入承認通知書(Ror.6)が発行される。Ror.6の手数料1,050バーツを支払う。
  3. 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム)で関税局に送付する(Ror.6の番号が必要)。
  4. 内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
  5. 納税する。
  6. 貨物と書類の検査
  7. 動物・畜産物輸入許可書(Ror.7)(申請料50バーツ+貨物の重量キロ当たり7バーツ)が発行され、貨物を引き取る。
  8. 場合によりサンプルが検査室に送付され、検査結果が出るまでRor.7に記載の保管所で隔離する。
  9. 隔離解除命令が出たのち流通が可能となる。
必要書類
食品輸入許可書(Orr.7)
動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)複写と輸入許可書
日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)原本と複写
※保健省告示420号の基準を満たしている旨が明記されたもの
日本側発行の輸出検疫証明書の原本と複写・輸入申告書
船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
インボイス
パッキングリスト
原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明書)※JTEPAの場合のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

タイ農業協同組合省畜産局管轄の動物検疫所で、動物伝染病法に基づく検疫検査、および食品法に基づく残留農薬検査、重金属などの抽出検査が行われる可能性があります。

豚肉は動物検疫が必要です。販売目的で豚肉を輸入する場合は、輸入者が動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)を貨物到着の7日前までに畜産局のe-Movementシステムを通じて提出し、3日前までに輸入確定日を連絡します。
貨物到着後、輸出国発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)、輸出検疫証明書など必要書類を輸入港の検査官に提出し、これらの書類検査、貨物と書類の同一性検査、貨物検査(抽出検査)が行われ、輸入許可書(Ror.7)が発行されます。
伝染病に感染している疑いがある場合など、必要に応じて畜産局の畜産物品質検査所で検査が実施され、検査結果が出るまで、Ror.7に記載された保管所で隔離(期間は15日以下、場合により最大15日延長)する必要があります。検査の結果問題がなかった場合、隔離解除命令が出され、流通可能となります。問題が確認された場合は、規定に基づき処分されます。
なお、隔離の有無にかぎらず、検疫所からの貨物の移動先が検疫所と異なる県にある場合、e-Movementシステム上で動物・畜産物の国内移動許可申請書(Ror.1/2)を提出し許可書(Ror.4)を取得する必要があります。

関連リンク

関係省庁
タイ農業協同組合省畜産局獣医官検疫部(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(838KB)
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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食品医薬品局発表「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

食肉を販売する者は、タイ農業協同組合省畜産局にe-Movementシステムを通じて畜産物取引許可を申請(様式Ror.2/1)し、畜産物取引許可証(様式Ror.10/1)を取得する必要があります。この許可の有効期限は発行日から1年です。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

関税は、最高税率のほかに、関税率緊急勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の設定があり、一般的に、JTEPAなどの特恵関税の適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。なお、2022年1月に発効したRCEP協定については、豚肉は関税削減・撤廃の除外品目の対象外となっています。

豚肉の関税率
品目 基本税率 WTO JTEPA AJCEP
枝肉および半丸枝肉(生鮮・冷蔵) 40% 40% 免除 免除
枝肉および半丸枝肉(冷凍) 30% 30% 免除 免除
骨付き肉(生鮮・冷蔵) 30% 30% 免除 免除
骨付き肉(冷凍) 40% 40% 免除 免除
その他のもの(生鮮・冷蔵) 30% 30% 免除 免除
その他のもの(冷凍) 30% 30% 免除 免除

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2002(2002年版)

2. その他の税

調査時点:2022年7月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

調査時点:2022年7月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2022年7月

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。

  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)

認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記することが規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名