外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年02月01日

外国人就業規制

就業許可が必要で、就業できる業種に制限がある。許可なしに就業した場合、過料および台湾域外退去が命じられる。

就業規制

外国人が台湾で就業する場合、有償または無償にかかわらず、原則労働部に許可申請が必要。外国人が就業可能な職種は次のとおり〔就業服務法第46条第1項〕。また、次の1.~3、5.および6.に従事する外国人は「外国専業人材招聘雇用法」に定める「外国専業人材」に該当し、同法の適用がある。

  1. 専門性または技術性を有する職業
  2. 華僑または外国人が政府の認可を受けて出資または設立する事業の主管者
  3. 次の学校の教師(以下「外国人教師」)
    1. 公立または公認の私立短期大学以上の学校または外国人学校の教師
    2. 公立または公認の私立高等学校以下の学校の外国語教師の免許をもつ教師
    3. 公立または公認の私立実験高等学校のバイリンガル部またはバイリンガル学校の学科教師
  4. 補習・進修教育法に基づく公認の短期補習クラスの専任教師
  5. スポーツコーチおよび選手
  6. 宗教、芸術、および演芸に関する職業
  7. 商船、作業船およびその他交通部から特別許可を得た船舶の船員
  8. 海洋漁労の労働
  9. 家政および看護の労働
  10. 台湾の重大建設プロジェクトや経済社会の発展の必要性に応じ、中央主管機関が指定する職業
  11. その他特殊な性質により、台湾域内で当該人材が不足しており、外国人の雇用が必要であり、中央主管機関の個別許可を得た者
例外:就業許可の申請は不要
  1. 就業許可申請不要の外国人行為〔2018年11月27日労働部労働発管字第1070507378号通達〕
    1. 商務行為(例えば、商務交渉、商務契約締結、商務上拠点の設立、セミナー、会議、入札の参加など)
    2. 大学や高校などの授業のインターンシップまたは研修
    3. 補助サービス行為(ボランティアなどの活動)
    4. 一般的な懇親会での行為(無償パフォーマンスなど)
    5. 台湾内の人に労務提供せず、台湾人の就業機会を妨げない行為
  2. 各政府または学校にて顧問もしくは研究者を務める場合、台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合など、就業許可の申請は不要〔就業服務法第48条第1項〕。

就業許可の申請

雇用主による申請が原則だが、次の者は本人による申請が可能。

  1. 居留が認められた難民
  2. 台湾にて戸籍を有する直系血族との共同生活が認められた者
  3. 永久居留権を有する者
  4. 外国芸術パフォーマー
  5. 外国専門人材の成年子女
  6. 学生によるアルバイト

2023年12月時点、外国専業人材が従事できる業種(職業)およびそのコード

  1. 専門性または技術性の職業
    A01 土木工事または建築技術作業
    A02 交通運輸事業
    A03 財務税務金融関連サービス
    A04 不動産仲介業
    A05 移民関連サービス
    A06 弁護士・弁理士
    A07 技術者
    A08 医療・ヘルスケア
    A09 環境保護
    A10 文化・スポーツ・レジャー関連サービス
    A11 学術研究
    A12 獣医師
    A13 製造業
    A14 卸売業
    A15 その他主務機関が指定する業種
    AS0 外国専業人材の配偶者が従事する専門性または技術性のパートタイム作業
  2. 政府の許可を受けて出資または設立する事業の主管者
    B00 一般の華僑・外国投資事業の主管者
    BS0 外国籍配偶者が従事する華僑・外国投資事業のパートタイム主管者
  3. 学校における外国人教師
  4. 短期補習クラスの専任外国語教師
  5. スポーツコーチおよび選手
    E01 スポーツコーチ
    E02 スポーツ選手
  6. 芸術および演芸に関する職業
  7. 請負・契約履行関連

各職種の職業内容、資格要件、申請必要書類および申請書(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  • 申請先:Cの申請先は教育部。その他は原則労働部労働力発展署に対して申請するが、Aについて雇用主がサイエンスパーク、加工出口区、自由貿易港区にある事業者である場合は、各管理局に対して申請する。
  • 所要期間:Cは教育部の個別判断による。その他はオンライン申請の場合、受理後約7営業日。書面申請の場合、受理後約12営業日。
罰則

外国人が就業許可なしに台湾で就業した場合、3万~15万台湾元の過料が科され、かつ台湾域外退去が命じられる〔就業服務法第68条〕。

労働部労働力発展署(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:242030新北市新荘区中平路439号南棟4階
Tel:+886-2-8995-6000
外国人就業許可申請窓口(越境労働力事務センター):100413台北市中正区中華路1段39号10階
外国専業人材就業許可オンライン申請サイト(Workforce Development Agency EZ Work Permit)(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
現地フリーダイヤル:0800-881-339
E-mail:ezwp@wda.gov.tw
外国人の台湾就業サイト(EZ Work Taiwan)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国人向け求職情報サイト(Contact Taiwan)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連法規は、全国法規資料庫で入手できる。

  • 就業服務法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 雇用主の外国人雇用にかかわる許可および管理弁法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 外国人の業務〔就業服務法第46条1項1号~6号に規定〕従事の資格および審査基準(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 外国人の業務〔就業服務法第46条1項8号~11号に規定〕従事の資格および審査基準(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 各学校の外国人教師雇用許可に係る申請および管理弁法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 外国専業人材招聘雇用法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

在留許可

就労ビザ申請は、労働部の就業許可証を取得した後、外交部領事事務局にビザを申請する。外僑居留証の取得は、居留ビザを有する外国人が入国後15日以内に、外僑居留証の申請が必要。

就労ビザ申請

外国人が経営や就労のために長期駐在する場合のビザ取得は、労働部の就業許可証の取得後、外交部領事事務局または海外の駐在機関に申請する。

申請必要書類
  1. 申請表
  2. 最近6カ月以内に撮影されたカラー写真2枚
  3. 有効期限まで6カ月以上のパスポートおよびその写し
  4. 主務機関の就業許可およびその写し
  5. その他個別に要求される書類

申請先:

  • 外交部領事事務局(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:100219 台北市済南路1段2-2号3~5階
    Tel:+886-2-2343-2888
    (ビザ関連専門窓口:+886-2-2343-2921, +886-2-2343-2895, +886-2-2343-2850, +886-2-2343-2876)
    Fax:+886-2-2343-2968
    E-mail:post@boca.gov.tw
  • 台北駐日経済文化代表処(日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    所在地:〒108-0071東京都港区白金台5丁目20-2
    (札幌、横浜、大阪、福岡、那覇に支処または事務所あり)
    Tel:03-3280-7811
    Fax:03-3280-7929
    E-mail:vipass@mofa.gov.tw

    中華民国査証申請サイト(英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

外僑居留証申請

居留ビザを有する外国人は通常は入国後15日以内に、外僑居留証の申請が必要。

在留資格種類
  1. 居留外国人:居留ビザを有し、滞在期間180日以上の者
  2. 永久居留外国人:永久居留証を有する者
  3. 停留外国人:停留ビザまたはビザ免除形式で入国し、滞在期間180日以内の者
外僑居留証

居留ビザを有する外国人は入国後15日以内に、外僑居留証の申請が必要で、その居留期限は目的によって異なる。更新の必要がある場合、申請すれば期間延長ができる。

目的 期限 対象
家族:1 3年以下 配偶者または20歳未満の直系親族。呼び寄せ人が外国人の場合、居留期限は呼び寄せ人と同じ。
家族:2 1年以下 台湾に戸籍を有する国民と結婚し、家族呼び寄せを居留原因とし、初めて申請した者。
就業 3年以下 1. 外国企業の台湾支社の責任者
2. 主務機関の許可を得て、台湾で就業する外国人〔就業規制1~7または11の場合〕
就業(外国特定専業人材) 5年以下 主務機関の許可を得て外国特定専業人材として雇用される者。
投資 3年以下 主務機関の許可を得て、台湾で投資する外国投資家または外国機関投資家の代表者
起業家 1年以下 投資審議委員会の定める起業家資格を満たした個人または事業チーム
宣教 1年以下 届出宗教団体の要請により台湾で宣教する者
就学 1年以下 1. 認可を得た学校または大学の語学センターで就学する者
2. 教育部またはその他の機関の許可を得て、台湾で研修する者
その他 1年以下 その他居留が必要で許可を得た者
申請必要書類
  1. 申請書
  2. パスポート、居留ビザ
  3. 居留目的に係る証明書類(就業の場合は就業許可および在籍証明書)
  4. 写真1枚
  5. 申請費
  6. 住所に係る証明書類(賃貸借契約書など)
  7. その他(代理人が代行する場合の委任状など)

申請先:居住地の内政部移民署拠点
所要期間:申請後約10営業日

内政部移民署(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:100213 台北市中正区広州街15号
Tel:+886-2-2388-9393

※外国人生活ホットライン
現地フリーダイヤル:1990
海外:+886-800-001990

外国専業人材の雇用について‐外国専業人材招聘雇用法の制定‐

外国専業人材の招聘雇用の促進および国際競争力の向上のために、2017年11月22日に〔外国専業人材招聘雇用法〕を制定・公布、2018年2月8日より施行。また、2021年7月7日に大幅な改正が行われ、改正法は2021年10月25日より施行した。

同法に定める「外国専業人材」とは次のとおり。

  1. 〔就業服務法第46条1項1号~3号、5号及び6号〕の職業に従事する者
  2. 〔就業服務法第48条1項1号及び3号〕の職業に従事する者
  3. 補習・進修教育法に基づく公認の短期補習塾の外国語教師、または専門知識若しくは技術を有し、〔補習教育法〕に基づく公認の短期補習塾の教師
  4. 教育部が認めた外国専業人材・外国高級専業人材の子女を収容する特別クラスの学科教師
  5. 学校型実験教育実施条例などに定める学科または外国語の教育課程、教員養成など

また、「外国専業人材」のうち、主務機関が指定する科技・経済等分野の特別な専門知識を有する者を「外国特定専業人材」とし、〔入出国及び移民法〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材」とし、さらにそれぞれ優遇規定を適用する。

「外国専業人材」の雇用等につき、〔就業服務法〕の特別規定として、〔外国専業人材招聘雇用法〕の規定を優先的に適用し、ビザ申請、在留期間、保険、納税などの優遇を受けることができる。主な優遇措置は次のとおり。

  1. 就業許可、ビザ、居留規定の緩和
    1. 外国芸術パフォーマー、補習塾による外国語、専門知識・技術の外国教師の雇用の緩和
    2. 台湾において「外国専業人材」に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する。
    3. 「外国特定専業人材」の在留期間を最長5年まで延長される。また、就業許可、居留ビザ、外僑居留証および再入国許可等4機能を含む「就業ゴールドカード」が発行され、有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる。
  2. 配偶者等親族の居留規定の緩和
    1. 配偶者等親族の永住権取得の緩和
    2. 成年子女の就業許可の発行
    3. 「外国特定専業人材」の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する。
  3. 定年退職、健康保険、租税優遇
    1. 永住権を取得する「外国専業人材」は、〔労働者定年退職金条例〕を適用する。
    2. 「外国専業人材」、その配偶者と子女等の健康保険付保の条件緩和(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)
    3. 「外国特定専業人材」は一定条件を満たしたうえ、所得税減免の優遇を受けられる。
      具体的には、居留期間183日以上と給与所得300万台湾元超を初めて満たした年度から5年以内が期間となり、各課税年度の300万台湾元を超えた所得の半分が免税される。

全国法規資料庫:外国専業人材招聘雇用法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国家発展委員会:外国専業人材招聘雇用法の情報サイト(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

内政部移民署:就業ゴールドカード申請プラットフォーム(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地人の雇用義務

現地人雇用義務なし。

法律上、現地人の雇用義務はないが、国民の就業の権利を保障するため、外国人の就業に当たっては、国民の就業の機会、労働条件、国民経済の発展および社会の安定を妨げるものであってはならないとの一般規定が存在する〔就業服務法第42条〕。

定年退職

  1. 条件
    1. 任意定年:次のいずれかに該当する場合、従業員は定年退職を自ら申請することができる。
      • 就業15年以上かつ満55歳
      • 就業25年以上
      • 就業10年以上かつ満60歳
    2. 強制定年:次のいずれかに該当する場合、雇用主は従業員を強制的に定年退職させることができる。
      • 満65歳(職務内容によって前倒しする業種がある)
      • 心身障害により就業に不適格となった場合
  2. 定年退職金(労工退休金)

    従業員の定年退職金について、2005年7月1日より新制度が実施され、それまで同じ会社にて就業していた従業員は、2010年6月30日までに新、旧どちらの制度を適用するかを選択できる。
    2005年7月1日以降に雇用された現地従業員は、強制的に新制度が適用されるが、外国人従業員の場合、台湾人と結婚した者または永久居留証を持つ者でない限り、引き続き旧制度が適用される。

    ジェトロ:台湾「定年退職金制度」PDFファイル(236KB)

労働部労工保険局(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:100232 台北市中正区羅斯福路1段4号
Tel:+886-2-2396-1266(自動音声サービス:+886-2-2192-1000)

全国法規資料庫:労働基準法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

全国法規資料庫:労働者定年退職金条例(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

労働保険

労働保険に関して、5人以上の労働者を雇用する企業等に該当する場合、外国籍従業員を含め、労働保険に加入しなければならず、該当しない場合でも任意で加入できる〔労工保険条例第6条1項〕。
労働保険の給付項目は次のとおり。

  1. 普通災害保険:出産育児、傷害疾病、障害、老年、死亡
  2. 職業災害保険:傷害疾病、医療、障害、死亡

なお、労働保険の老年給付と、〔労働者定年退職金条例〕による定年退職金とは別物である。

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労工職業災害保険

2022年5月1日より施行された労工職業災害保険及び保護法により、労働者の職業災害保険の特別法として、職業災害保険の適用対象者は「営業許可を取得し、法に基づき登記等を行っている雇用主に雇用される15歳以上の労働者全員」まで拡大され、給付項目は医療、傷害疾病、障害、死亡、失踪まで拡大された〔労工職業災害保険及び保護法第6、26条〕。

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健康保険

2017年11月29日の法改正(同日より施行)により、台湾の在留許可証を有する外国人は、次のいずれかに該当する場合、全民健康保険に加入しなければならない〔全民健康保険法第9条〕。

  1. 滞在期間:満6カ月
  2. 一定の雇用主を有する被雇用者
  3. 台湾生まれの新生児

衛生福利部中央健康保険署(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:106211 台北市大安区信義路3段140号
Tel:+886-2-2706-5866
健康保険に係る問合せ専用ダイヤル:(現地)0800-030-598または+886-2-4128-678

全国法規資料庫:全民健康保険法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

  1. 最低賃金
    2023年1月現在、最低賃金は月額2万6,400台湾元、最低時給は176台湾元。(2024年1月1日からは最低賃金月額2万7,470台湾元、最低時給183台湾元となる)
  2. 勤務時間
    1日の正常勤務時間は8時間、1週間合計で40時間を超えてはならない〔労働基準法第30条第1項〕。
  3. 残業時間
    1日の残業時間は4時間(正常勤務時間を合わせて最高12時間)、1カ月合計で46時間を超えてはならない。
    労働組合または労使会議の同意を得た場合、1カ月の合計残業時間は54時間を超えてはならず、3カ月で138時間を超えてはならない〔労働基準法第32条第2項〕。
  4. 残業代
    1. 通常の勤務日に、1日2時間以内の残業には通常の時給に3分の1以上、2時間を超える場合、通常の時給に3分の2以上を加算しなければならない〔労働基準法第24条第1項〕。
    2. 〔労働基準法第36条〕法定休日(中国語で「例假」)において、天災、事変または突発事件により従業員に残業させる場合は、通常の時給の2倍を支給し、事後に代休を与えなければならない〔労働基準法第40条第1項〕。
    3. 〔労働基準法第36条〕法定外休日(中国語で「休息日」)に出勤させた場合、勤務時間が2時間以内の場合は通常の時給に1と3分の1以上、2時間超の部分は通常時給に1と3分の2以上を加算しなければならない〔労働基準法第24条第2項〕。
  5. 女性従業員〔労働基準法第49条〕
    労働基準法第49条第1項では、夜10時以降~翌日朝6時までは女性に勤務をさせてはならないと規定されるが、2021年8月20日の司法院大法官第807号解釈により、女性の深夜労働に制限をかけることは性の平等を保障する憲法第7条に違反したとして、当該規定は即日失効すべきとの判断を下した。なお、同条第3項、第5項規定の「健康等正当な理由のある女性労働者を深夜労働させてはならない」および「妊娠または授乳期間中の従業員の深夜労働の禁止」等は、当該解釈に影響されない。
    この条項が無効となったことによって、女性従業員が同意すれば、労働組合または労使会議の同意がなくても、夜間・早朝に勤務させることができるが、正式に法改正がされるまでは、原則として、引き続き下記の措置を採ることをおすすめする。
    • 必要な安全、衛生施設の提供。
    • 公共交通機関を利用できない場合、代替交通手段または宿舎の提供。

その他

2017年6月3日、長期介護サービス法が施行。

長期介護サービス法

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