貿易管理制度

最終更新日:2024年02月01日

管轄官庁

経済部国際貿易署

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所在地:100057台北市中正区湖口街1号
Tel:+886-2-2351-0271 (現地フリーダイヤル:0800-002571)
Fax:+886-2-2351-7080

経済部国際貿易署:物品輸出入規定検索(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
当該ウェブサイトで、輸入ないし輸出の制限品目に該当するか否かを検索できる。

輸入品目規制

ネガティブリストによる輸入品目規制あり。

輸入管理制度

貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸入制限品目表)をもって輸入管理制度を実施し、その後は輸入制限対象品目の縮小、輸入許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。

ネガティブリスト

ネガティブリストは2種類に区分できる。

  1. 輸入制限品目:国際貿易署の個別許可により、輸入許可証が発行されないと輸入できないもの(「弐.表一」という)。
    経済部国際貿易署:輸入制限品目表(弐.表一:輸入規制)(限制輸入貨品彙總表(貳.表一:管制輸入)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 条件付許可輸入品目:一定の条件(検疫主管機関の同意書添付など)を満たした上で、国際貿易署より輸入許可証が発行されるもの(「弐.表二」という)。
    経済部国際貿易署:輸入制限品目表(弐.表二:条件付許可輸入品目)(限制輸入貨品彙總表(貳.表二:有條件准許輸入)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ネガティブリスト以外の品目は原則として輸入許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可書またはライセンスを要するものは、「輸入検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易署:輸入検査のための税関委託品目表(海關協助查核輸入貨品彙總表(C表)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2023年12月現在、輸入制限品目98品目(0.78%)、条件付許可輸入品目37品目(0.30%)、輸入自由品目1万2,389品目(98.92%)である。

経済部国際貿易署:輸入規定統計一覧表(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

主な輸入規制品目

  1. 銃器、銃弾、爆薬、毒ガスおよびその他兵器(パーツ、部品含む)。
  2. 〔毒品危害防止条例〕所定毒品、製剤および関連の種子(ケシ、コカ、大麻)。
  3. 密輸取締時の見積時価が10万台湾元、または1,000キログラムを超えるHSコード第1~8類のもの(生きた動物、肉・食用雑類、魚・水産物等、乳製品、卵、蜂蜜、動物産品、生木およびその他植物、野菜類、フルーツ)、ならびにコメ、ピーナツ、茶およびその種の密輸入については、刑罰に処せられる場合がある。

    また、これら輸入規制品目のグループには該当しないが、個別では犬肉、ふぐ、廃鉛酸バッテリーなどが輸入規制品目に含まれている。
    このほかに、対中輸入規制などがある(次項「輸入地域規制」を参照)。

  4. オランダ産、スウェーデン産、日本産の牛肉・同製品の輸入については、衛生福利部による各国輸入規定の制定・公告により、2017年9月18日以降解禁された。
    米国産のラクトパミンを使用する豚肉、生後30カ月の牛肉は、2021年1月1日に解禁された。
  5. 日本食品に対する輸入規制
    台湾は2011年3月26日以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産、製造された食品の輸入を禁止、2015年4月15日には、日本からの輸入特定食品に対し、衛生福利部は新たな2つの規定を公告し、公告後30日から実施した。
    1. 日本からの輸入特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。

      衛生福利部食品薬物管理署(FDA):日本輸入食品の産地証明に関する公告(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2. 日本からの特定食品を輸入する際には、日本政府の指定または台湾衛生福利部の認可を受けた検査機関が発行した放射線検査報告を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。

      衛生福利部食品薬物管理署:日本輸入の特定食品の放射線検査報告に関する公告(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    3. 衛生福利部食品薬物管理署が2016年12月16日、日本食品の輸入規制強化を次のとおり発令した。
      1. 食品輸入業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
        記載のない商品に関しては、販売前に都道府県の製造地を「中文ラベル」に記載し、各商品に貼り付けること。
      2. 食品流通業者:日本からの輸入品は陳列する際に、製造地を都道府県レベルまで記載した「中文ラベル」を貼り付けること。陳列された商品の適法性を徹底調査すること。

      衛生福利部食品薬物管理署:日本食品管理専区(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    なお、2022年2月21日、衛生福利部食品薬物管理署は福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県等で生産・加工された食品に対する輸入規制の緩和を発表。5県産の食品について、野生鳥獣肉、キノコ類(菇類)、コシアブラ(漉油菜)を除き、放射性物質検査報告書と産地証明書の添付を条件に輸出が可能となる。ただし、日本で流通が禁止されている品目はすべて台湾に輸入することはできない。

    • 行政院:「日本食品輸入管理措置」記者会見(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 衛生福利部食品薬物管理署:日本食品輸入管理および放射性物質検査証明書添付措置の調整に関する衛生福利部公告(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 衛生福利部食品薬物管理署:日本福島5県産製品の放射性物質検査証明書に関する衛生福利部公告(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 農林水産省:台湾による日本産食品の輸入規制が緩和されました (東日本大震災関連)(日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • ジェトロ:輸入規制緩和の概要PDFファイル(198KB)
  6. マスクの輸入許可
    台湾は2020年9月16日以降、医療用または非医療用のマスク(CCCコード6307.90.50.31-1「織物製医療用マスク」とCCCコード6307.90.50.39-3「その他織物製マスク」)の輸入について、輸入許可を申請する必要はあったが、2023年4月21日の公告をもって、「輸入者によるマスク輸入許可申請の作業要点」を廃止。同年5月1日から輸入許可は申請不要となった。
    • 経済部国際貿易署:輸入者によるマスク輸入許可申請の作業要点(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 経済部国際貿易署:経済部国際貿易署:輸入者によるマスク輸入許可申請の作業要点廃止のお知らせ(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入地域規制

輸入規制地区、輸入品目の地域別規制、中国からの輸入

  1. 輸入規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクからの輸入規制は2008年12月1日に解除され、物品の輸入は通常の輸入規定による。
  2. 輸入品目の地域別規制:現在の輸入管理制度上、中国からの輸入は一部品目について禁止されている(例えば、指定の一部品目を除く車両は中国からの輸入が禁止されている)。
    また、英国スコッチウイスキーや米国牛肉のように、原産地国政府による証明を要するものなどがある。

中国からの輸入については、輸入禁止品目、条件付輸入許可品目、輸入許可品目に分けられる。該当品目は次のウェブサイトより検索できる。

経済部国際貿易署:中国からの条件付輸入許可品目表(肆.1)、中国からの輸入禁止品目表(肆.2)、中国からの輸入許可品目表(肆.3)(大陸物品有條件准許輸入項目彙總表(肆.1)、大陸物品不准許輸入項目彙總表(肆.2)、大陸物品准許輸入項目彙總表(肆.3)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

経済部の貿易統計によると、2023年12月現在、中国から輸入可能な農産品は2,955品目中1,882品目(63.69%)、工業製品は9,569品目中8,133品目(84.99%)であり、すべての農工産品計12,524品目のうち、それぞれ15.03%と64.94%を占める。
なお、輸入許可証が免除された品目は、輸入可能な品目の98.60%となった。

経済部国際貿易署:大陸物品統計表(肆.4)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入関連法

貿易法、貿易法施行細則、物品輸入管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。

  1. 貿易法
  2. 貿易法施行細則
  3. 輸出入業者登記弁法
  4. 輸出入優良業者表彰弁法
  5. 軍事機関物品輸出入管理弁法
  6. 原産地証明書および加工証明書管理弁法
  7. 物品輸入管理弁法
  8. 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
  9. 物品輸出入電子査証管理弁法
  10. 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法
  11. 輸出入業者による原産地の虚偽表示にかかる通報処理および奨励弁法 など

輸入管理その他

輸入品目のうち、検査または検疫を必要とする品目は、検査、検疫の関連規定に基づき処理される。

全国法規資料庫:物品輸入管理弁法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出品目規制

ネガティブリストによる輸出品目規制あり。

輸出管理制度

輸入と同様、貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸出制限品目表)をもって輸出管理制度を実施し、その後も輸出制限対象品目の縮小、輸出許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。

ネガティブリスト

ネガティブリストは2種類に細分できる。

  1. 輸出制限品目:経済部国際貿易署の個別許可により輸出許可証が発行されないと、輸出できないもの(「参.表一」という)。
    経済部国際貿易署:輸出制限品目表(参.表一:輸出規制)(限制輸出貨品彙總表(参.表一:管制輸出)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 条件付許可輸出品目:一定の条件を満たした上で、国際貿易署より輸出許可証が発行されるもの(「参.表二」という)。
    経済部国際貿易署:条件付許可輸出品目表(参.表二:条件付許可輸出)(限制輸出貨品彙總表(参.表二:有條件准許輸出)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ネガティブリスト以外の品目は原則として輸出許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可証またはライセンスを要するものは、「輸出検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易署:輸出検査のための税関委託品目表(海關協助查核輸出貨品彙總表(C表)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2023年10月現在、輸出制限品目38品目(0.30%)、条件付許可輸出品目617品目(4.92%)、輸出自由品目1万1,869品目(94.77%)である。

経済部国際貿易署:輸出規定統計一覧表(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出地域規制

輸出規制地区、輸出品目の地域別規制

  1. 輸出規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクへの一般的輸出規制は2008年12月1日に解除され、物品の輸出は通常の輸出規定による。
  2. 輸出品目の地域別規制:2018年2月1日より、イラン、イラク、北朝鮮、中国、スーダンおよびシリアへの戦略性ハイテク製品の輸出を制限。

    経済部が2018年1月26日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂。北朝鮮およびイランへの輸出規定コードがそれぞれ「S01」および「S03、S04」になった。

    経済部が2021年9月30日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂。また、台湾の輸出入貨物分類表に追加されたシリコンウェハ(CCCコード3818.00.10.17-5「シリコンウェハ(正方形または角が丸い正方形)、一辺の長さが8インチ以上、12インチ未満」)が北朝鮮とイランへの輸出に関するセンシティブ物品リストに追加された。改訂リストは次のとおり。

    • 軍事商業両用物品および技術の輸出制限リスト
    • 一般軍事用物品リスト
    • 北朝鮮への輸出に関するセンシティブ物品リスト
    • イランへの輸出に関するセンシティブ物品リスト

    センシティブ物品をイランへ輸出する際に、戦略性ハイテク製品輸出許可証の申請が必要である。

    経済部が2022年4月6日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」に「ロシアへのハイテク製品輸出制限リスト」を追加し、2022年5月6日に同リストを「ロシアおよびベラルーシへのハイテク製品輸出制限リスト」に改訂した。同リストに基づき、戦略性ハイテク製品をロシアまたはベラルーシへ輸出する際に、戦略性ハイテク製品輸出許可書の申請が必要である。なお、2023年1月4日に「ロシアおよびベラルーシへのハイテク製品輸出制限リスト」が改訂され、本来の第3類から第9類の製品以外に、新たに武器や化学品など第0類から第2類の製品が追加された。
    さらに、2023年6月21日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「北朝鮮への輸出に関するセンシティブ物品リスト」および「イランへの輸出に関するセンシティブ物品リスト」、が改訂され、イランへの輸出規定コードが「S03」のみになった。また、2023年9月21日にワッセナー・アレンジメントの改正に従い、同「軍事商業両用物品および技術の輸出制限リストおよび一般軍事用物品リスト」が改訂された。

    また、輸出規定コードの一部に、モントリオール議定書加盟国や行政院環境保護署の認めた国または地域への輸出のみ認められる化学薬品などがある。

    なお、日本への輸出について、一部の果物および茶葉関連品目は行政院農業委員会の許可書が必要である。

経済部国際貿易署:ハイテク製品管理(高科技貨品管理外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出関連法

貿易法、貿易法施行細則、物品輸出管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。

  1. 貿易法
  2. 貿易法施行細則
  3. 輸出入業者登記弁法
  4. 輸出入優良業者表彰弁法
  5. 軍事機関物品輸出入管理弁法
  6. 原産地証明書および加工証明書管理弁法
  7. 物品輸出管理弁法
  8. 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
  9. 物品輸出入電子査証管理弁法
  10. 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法
  11. 輸出入業者による原産地の虚偽表示にかかる通報処理および奨励弁法 など

輸出管理その他

商標および産地表示の関連規定に関する規定に留意する必要がある。

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「経済スパイ罪」および「国家核心重要技術営業秘密の域外使用罪」の追加に伴い、「国家核心重要技術リスト」を発表。
国家安全および産業競争力の優勢を守るために、2022年5月に改正された国家安全法では、「経済スパイ罪」と「国家核心重要技術営業秘密の域外使用罪」が追加された。このうち、「経済スパイ罪」では、国家核心重要技術の不正な取得・使用・漏洩について、5年以上12年以下の懲役と500万台湾元以上1億台湾元以下(約2,300万円以上4億6,000万円以下、1台湾元=約4.6円)の罰金を科される可能性がある。その対象技術の認定は、国家科学技術委員会が2023年4月に発効した国家核心重要技術認定弁法に基づき、担当省および専門家、業界代表による議論を経て行われた。今回のリストは第1弾で、産業をリードし、保護の緊急性が高い5分野22項目の技術を対象にしている。今後、さらに広く意見を聴取し、3カ月後をめどに第2弾のリストが発表される予定である。対象分野と技術項目の概要は次のとおり。

  1. 国防(6項目):軍用カーボンファイバー複合材料技術、軍用カーボン高温耐性材料技術、軍用新型敵味方識別装置技術、軍用マイクロ波・赤外線・マルチモードシーカー技術、軍用アクティブ式フェーズドアレイ偵察技術、ラムジェットエンジン技術。
  2. 宇宙(8項目):衛星コントロール技術、Xバンド画像ダウンロード技術、画像圧縮エレクトリックユニット技術、CMOS映像観測器技術、光学ペイロードシステムの設計・製造・統合技術、アクティブ式フェーズドアレイアンテナ技術、受動型リフレクターアンテナ技術、レーダー映像処理技術。
  3. 農業(3項目):品種育成および養殖技術、農業バイオチップ技術(農薬残留検査、動植物病原検査)、農業設備の運営・管理技術。
  4. 半導体(2項目):14ナノ以下の集積回路(IC)製造技術および関連するガス・化学品・設備技術、ヘテロジニアスパッケージング技術(ウエハーレベルパッケージング技術、シリコンフォトニクスパッケージング技術および関連する特殊材料および設備技術)。
  5. サイバーセキュリティー(3項目):チップセキュリティー技術、ポスト量子暗号保護技術、アクティブサイバーディフェンス技術。

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