為替管理制度

最終更新日:2024年02月01日

管轄官庁/中央銀行

中央銀行

中央銀行(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:100243 台北市中正区羅斯福路一段2号
Tel:+886-2-2357-1999、2393-6161
現地フリーダイヤル:0800-666-268
Fax:+886-2-2357-1974

為替相場管理

1978年7月より変動相場制に移行。

参考:財団法人台北為替市場発展基金会(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

貿易取引

原則自由

外為収支または取引申告弁法第4条によれば、次の取引は中央銀行指定銀行で申告すれば、台湾元との外為取引ができる。

  1. 会社、営利事業、団体および個人の物品輸出または非居住者への役務提供に係る外為収入。
  2. 会社、営利事業、団体および個人の物品輸入または非居住者からの役務提供に係る外為支出。

貿易外取引

法人によるサービス取引は自由。ただし、金額、内容により申告または許可を要する。

  1. 50万台湾元以上に相当する外為取引は、申告が必要〔外為管理条例第6条の1〕。
  2. 次の外為取引は申告した後、直ちに台湾元との外為取引ができる〔外為収支または取引申告弁法第4条。ただし同弁法第5条に該当するものは除く〕。
    1. 会社、営利事業の年間累計5,000万ドル(団体・個人は年間累計500万ドル)を超えない送金
    2. 外国会社/外国財団法人の台湾事務所の台湾における営業収益がない事務費用の送金
    3. 非居住者の1回につき10万ドルを超えない送金
  3. 次の外為取引は契約書、許可書などの証明文書を提出し、銀行が申告書との一致を確認した後に、外為取引ができる〔外為収支または取引申告弁法第5条〕。
    1. 会社、営利事業の1回につき100万ドル以上の送金
    2. 団体、個人の1回につき50万ドル以上の送金
    3. 主務機関の許可を得た直接投資、証券投資および先物取引の送金
    4. 台湾域内の取引で、取引対象が域外の物品または役務にかかる場合の送金
    5. 台湾域内でプライマリー上場した会社および店頭登録会社について、その上場・登録前に株式を保有する外国籍株主が保有株式を売却した場合の売却代金の送金
    6. 民間企業の中長期外貨債務に関する資金又は弁済に関する送金
    7. その他中央銀行の規定により、確認用証明文書が必要とする送金
  4. 次の取引は、銀行を通じて中央銀行の許可を得てから外為取引ができる〔外為収支または取引申告弁法第6条〕。
    1. 会社、営利事業の年間累計5,000万ドル(団体・個人の年間累計500万ドル)を超える必要性のある送金
    2. 18歳未満の国民の50万台湾元以上の送金
    3. 非居住者の1回につき10万ドルを超える、次の送金
      • 域内請負工事代金
      • 法律案件に伴う担保金および仲裁費用
      • 主務機関の許可を得た、もしくは法律により自己用域内不動産の取得にかかわる資金
      • 域内で合法的に取得した遺産、保険金および補償金
    4. その他必要性のある送金

資本取引

主務機関の許可を得た直接・間接投資は自由。その他は金額、内容により申告または許可を要する(貿易外取引の詳細参照)。

関連法

外為管理条例、外為管制弁法など。

  1. 外為管理条例
  2. 外為管制弁法
  3. 外為収支または取引申告弁法
  4. 外為仲介業者管理弁法
  5. 銀行業の外為業務取扱管理弁法
  6. 保険業の外為業務取扱管理弁法
  7. 証券業の外為業務取扱管理弁法
  8. 銀行業が、顧客による外為収支または取引の申告に協力する際の注意すべき事項

その他

民間人の外貨購入などは基本的に自由だが、非居住者は制限を受ける(貿易外取引の詳細参照)。

外国の旅客は、1回につき最高3,000ドルに相当する外貨またはトラベラーズ・チェックを、外貨両替所設置許可を得た観光ホテル、百貨店、コンビニエンスストアなどで台湾元に両替できる〔外貨両替所の設置および管理弁法第3条、第5条〕。

全国法規資料庫:外貨両替所の設置および管理弁法(2022年1月26日改正)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます