貿易管理制度

最終更新日:2023年07月26日

管轄官庁

貿易管理は、主に経済省が管轄する。

貿易管理

農産物、食料品関連の管理機関

環境に影響する植物、種子、動物、化学物質などの管理機関

工業製品に関する管理機関

輸入品目規制

禁止品目、輸入規制品目(事前許可、品質基準証明)アンチダンピング・セーフガード、予防的参照価格対象品目(家電製品、鉄鋼製品等)、輸入品の外国製品証明シール

禁止品目

  1. 野生の動植物や関連製品および加工品(税関決議2513/1993号、同443/1996号、同2165/1997号で定められたもの)。外来種の爬虫類(環境・持続可能開発庁決議320/2015号で定められたもの)。展示用または研究用爬虫類は例外とする。
  2. 核廃棄物を含むすべての廃棄物(法律24051号第3条)。
  3. PCBやPCBが含まれる製品および機器(保健省決議437/2001号および労働省決議209/2001号)、アスベスト(同省決議823/2001号)。
  4. HCB(ヘキサクロロベンゼン)、カンフェクロル(トキサフェン)、メトキシクロル、ジノカップ、酢酸フェニル水銀、タリウムおよびその化合物(農畜水産食糧庁決議750/2000号)。ペンタクロロフェノール(PCP)およびその塩、およびそれらを基にした農薬。ヘキセストロール、ジエネストロールおよびその塩、エステル類を含む獣医学用製品(同庁決議31/2005号)。
  5. 水俣条約を尊重するとして水銀を使用した製品の製造、輸出入は2020年1月1日より禁じられた(内閣環境局決議75/2019号)。
  6. 公共歳入連邦管理庁一般決議2146/2006号により次の輸入禁止品が規定された。
    1. バルクの果物、セイバンモロコシ(sorghum halepense)(果物の例外:加工用バナナ、パイナップル、スイカ)
    2. 農産用の土、もしくは土のついた植物(関税分類第6、第7類)
    3. バラ類の花粉(メルコスール共通関税番号NCM1211.90.90)
    4. レタス、パセリ、イチゴ、セロリ、ホウレンソウ、キャベツ、エンダイブ、チコリ、赤チコリ、クレソン、フェンネル、ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガス、バジルなど(ただし、衛生条件を満たすものは許可される)
    5. 農薬のうち、2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)、EDB(エチレンジブロミド)、DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)、Lead arsenite(亜ヒ酸鉛)、arsenic(ヒ素)、Captafol(カプタホル)、Endrin(エンドリン)、Aldrin(アルドリン)、Strychnine sulphate(硫酸ストリキニーネ)、Ethyl dichloride benzilate(4,4'-ジクロロベンジル酸エチル)、Dinocap(ジノカップ)、ethyl Paration(エチルパラチオン)、methyl Paration(メチルパラチオン)、Chlordane(クロルデン)、Lindane(リンデン)、Monoctotephos(モノクロトホス)、Dodecachlor(ドデカクロロ)、HCB(ヘキサクロロベンゼン)、Methoxychlor(メトキシクロル)、Mercury phenyl acetate(酢酸フェニル水銀)、Thallium sulfate(硫酸タリウム)、Toxaphene(トキサフェン)
    6. HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)もしくはDieldrin(ディルドリン)を含む物質
      1. heptachlor(ヘプタクロル)もしくはheptachlorを含む物質
    7. 獣医学用または飼料用Chloramphenicol(クロラムフェニコール)
      1. 獣医学用DES(ジエチルスチルべストロール)もしくはDESを含む物質
      2. 獣医学用Hexestrol(ヘキセストロール)およびDiencestrol(ジエネストロール)、もしくはそれらを含んでいる物質
    8. 中古で修理されたタイヤ
    9. 中古バイク
    10. 綿(未すき)
    11. 五塩化フェニルもしくはその副産物
    12. 無線ラジオ(周波数1880Mhz ~1900Mhz)
    13. 幼児向けのプラスチック製玩具で、DEHP、DINP、DNOP、DOP、DIDP、BBP、DBP が含まれているもの
    14. 中古車および同部品(関税分類第38、39、40、42、45、49、57、59、 68、70、73、74、76、83、84、85、87、90、91、94、96類)
    15. Diphenyl poly-chlorine(ポリ塩化ビニフェル)もしくはこれを含む物質
    16. 麻酔剤、精神安定剤などを含む薬剤(例外:医療・科学的研究が目的のもの)
    17. ボリビア原産の生鮮および冷凍の野菜・果物、魚類(ただし、果物のうちバナナ、パイナップルは例外)
  7. 保健省決議456/2009号が定める特定の化学物質
    Barium Sulfate(硫酸バリウム)、Barium Carbonate(炭酸バリウム)、White Phosphorus(白リン)、Zinc Phosphide(リン化亜鉛)、Phosphine(ホスフィン)、Aluminium Phosphide(リン化アルミニウム)、殺鼠剤、ダイアジノン、クロルピリホス、パラジクロロベンゼンなど。
  8. Endosulfan(エンドスルファン)を基にしている殺虫剤およびその誘導体(国家食料品衛生・品質管理局決議511/2011号)
  9. 医療・獣医学向けの水銀血圧計(保健省決議274/2010号)
  10. 武器・弾薬の輸入は厳しく規制されている。ただし、軍隊・警察隊向けの場合は例外とされている(法律20429号)。
  11. 関税分類第84、85、86、87、88、89、90類に含まれる中古車および中古機械類については、輸入禁止品目が定められている(経済公共事業サービス省決議909/1994号)。
  12. ハロゲンランプ(法律26473号)。特定の使途については代替品目がないため、2023年まで輸入禁止措置の例外。
  13. クロルピリホスエチル、クロルピリホスメチル配合の農薬(国家農畜食糧衛生品質管理機構決議414/2021号)
  14. フィプロニル配合の農薬(国家農畜食糧衛生品質管理機構決議425/2021号)
  15. 水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用を禁止(環境・持続可能開発省決議299/2021号)
  16. マイクロプラスチックビーズを意図的に添加した化粧品と歯科衛生用品(法律27602号)。2022年12月30日からは、ナイロン(ポリアミド、PA)、ポリエチレンテレフタラート(PET)、アクリル樹脂・メタクリル樹脂(PMMA)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PS)、ポリウレタン(PUR)、ポリ乳酸(PLA)、酢酸セルロースを原材料としたマイクロプラスチックビーズを意図的に添加した化粧品と歯科衛生用品を禁止(ANMAT措置9365/2022号)。
  17. 狩猟による在来野生生物種の剥製の輸入(環境・持続的開発省決議133/2022号)
  18. 加熱式、エアゾルなどの電子タバコ、また関連製品(保健省決議565/2023)

輸入規制(事前許可、品質基準証明)

  1. 輸入ライセンス制度

    アルゼンチンで商品を輸入するには、輸入ライセンスを取得しなければならず、全ての品目が輸入ライセンスの取得対象となっている。輸入ライセンスには、自動輸入ライセンスと非自動輸入ライセンスの2つがある。非自動輸入ライセンスの取得対象となる品目リストは、商業庁決議1/2022号付属書Ⅱにより定められており、随時対象品目を、見直すとある。
    いずれの輸入ライセンスも、公共歳入連邦管理庁(AFIP)のウェブサイトにある「アルゼンチン共和国輸入システム(SIRA)」を通じて申請する。経済省傘下の商業庁およびAFIPが審査するが、ほぼすべての輸入許可の取得が困難となっている。ライセンスの有効期間は、発給から90日間で延長可能。
    政府は、商業庁および公共歳入連邦管理庁合同決議E 4185/2018号により導入された「輸入の総合モニタリングシステム(SIMI)」を廃止し、商業庁および公共歳入連邦管理庁合同決議5271/2022号に基づき、「アルゼンチン共和国輸入システム(SIRA)に置き換えた。輸入取引の監視をさらに強化し、輸入による外貨の流出を抑制している。

  2. 品目別の輸出入許可

    近代化省決議54-E/2017号により、品目別の輸出入許可申請などの手続きを行政手続き遠隔プラットフォーム(Trámites a Distancia:TAD)で行うことが定められた。政令1079/2016号により設置された貿易単一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)でも同じ手続きが可能。主な品目別の輸出入許可は以下のとおり。

    1. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)管轄:植物・肥料の輸入許可、生きた動物の輸入許可、動植物副産物の輸入許可、飼料の輸入許可、動物性生産品の輸入許可など。
    2. 環境・持続可能開発省管轄:電池およびバッテリーの輸入許可、危険性のない廃棄物の輸入許可、空調機の輸入ライセンス、野生植物の輸入証明、野生動物およびハンティングトロフィーの輸入証明、オゾン層に影響を与える製品の輸入ライセンス
    3. 安全保障省・麻薬中毒防止・対麻薬取引活動局(SEDRONAR)管轄:化学前駆物質の輸入許可
    4. 国家物質管理局(ANMAC)管轄:銃器・弾薬などの輸入許可および事前検査、爆薬・花火・硝酸アンモニウムなどの輸入許可および事前検査
    5. 経済省管轄:自転車、タイヤ、電気製品、中古機械類などに関連する証明
    6. 国立ぶどう醸造研究所(INV):アルコール、ワインの輸入証明、輸入業者登録
    7. 原子力規制局(ARN)管轄:放射線・核物質の輸入許可
  3. 中古消費財輸入制度
    政令1205/2016号により経済公共事業サービス省決議909/1994号が改正され、関税分類第84~90類に含まれる中古機械類の輸入には、経済省において中古品輸入許可書(CIBU)の取得が義務付けられた。輸入税率は、品目によって28%、14%、6%のいずれかが適用される。
  4. 生産ライン向け中古機械類輸入制度
    政令1174/2016号によって、国内投資計画に関連する新規工場または既存工場の拡張で生産ラインに使われる中古機械類の輸入制度が定められた。機械類は製造日から20年を越えないことが条件。
  5. 医療関連製品
    国内の医療システムが必要とする一部消耗品や医療機器については非自動輸入ライセンスの取得義務を撤廃。エチルアルコール、消毒剤、注射器、注射針、乳児向けインキュベーター、呼吸関連装置など18品目をその対象とした(工業・知識経済・対外通商庁決議5/2020号)。
    また、政令333/2020号、政令455/2020号により、一部の医療関連製品の関税を無税とした。エチルアルコール、消毒剤、マスク、手袋、医療機関用家具、超音波診断装置、内視鏡、聴力計、パルスオキシメーター、注射器、自動除細動器、喉頭鏡、温度計など127品目が対象。政令863/2022号により適用期間は2023年12月31日までとされた。
  6. 衛生事前許可品目
    1. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)管轄:植物、肥料、飼料、爬虫類など
    2. 国家種子局(INASE)管轄:種子
    3. 国家医薬品・食品・医療技術監督庁(ANMAT)管轄:医療・歯科機器・食品・薬品・化粧品
  7. 技術・品質基準品目
    1. 建設用セメント(IRAM)
    2. 建設用鉄鋼製品(輸出国安全証明書)
    3. 自動車・牽引車・部品(型式登録(MTM)、経済省)
    4. 計量機器ガス器具、セキュリティ関連機器(INTI-IRAMの証明)
    5. 玩具(検査機関の安全証明)/ 昇降機(IRAMの安全証明)
    6. 低圧電気機器(1000V未満)(INTIの安全証明)
    7. 電気機器(家電品、エアコン、ヒーター、扇風機など)(エネルギー効率証明)
    8. 燃料関連機器(IRAMの安全証明)
    9. 電車・地下鉄の車両(運輸省の許可)
    10. 自動車部品(自動車部品安全認定証明書(CHAS)、経済省)

    など

  8. 包装・表示規制
    繊維・履物、印刷用紙、ブドウ醸造品、農業薬品、建設用セメント、歯科用品、低圧電気製品、繊維製品、医薬品、化粧品、粉乳、食肉製品、果実・同製品、包装食品、獣疫製品、種子、梱包木材など。

アンチダンピング、セーフガード、相殺関税

アルゼンチンではWTOの規制に従い、アンチダンピング税、セーフガード、相殺関税の貿易救済措置を導入している。貿易救済措置の手続きは政令1393/2008号により定められている。1994年に設置された経済省所管の国家貿易委員会(CNCE)が、ダンピング調査、セーフガード措置の導入妥当性の評価などを行う。最近の貿易救済措置の発動状況に関しては、国家貿易委員会(CNCE)のウェブサイト(CNCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

予防的参照価格制度

不正な過少申告等を防止するため、2001年5月の公共歳入連邦管理庁決議1004/2001号により、予防的参照価格制度が導入された。輸入申告額がこの価格を下回る場合は、輸入業者は参照価格を基に計算した関税・付加価値税等との差額を保証金として供託しなければならない。参照価格は商品・輸入国(地域)ごとに設定されるが、最新価格表については、同庁一般決議2730/2009号に基づき適宜発表される。

外国製品証明シール

1983年法律22802号「誠実商業法」は、国内で流通するすべての商品はその外装に、少なくとも商品名、原産国名、品質・成分、内容量に関する情報の記載を義務付けている。
また、国内で流通するエネルギーを消費する機械、装置類については、経済公共事業サービス省エネルギー局が定めた基準に基づき、エネルギー効率を満たさなければならない。

輸入割当

アルゼンチンには輸入割当、特恵関税割当の制度は原則としてないが、一部の経済補完協定(ACE)では関税割当を規定している。例えば、メルコスールとチリとの協定(ACE35号)では、協定の添付文書7に記載された製品には割当がある。アルゼンチンは、特定の卵、生鮮のぶどう、リンゴ、桃、プラム、その他果実、スープ用の調製品、硫酸銅、一部の自動車に設定している。

輸入地域規制

特になし。

輸入関連法

輸入手続きは、税関法(1981年法律22415号)および政令1001/1982号により定められている。その他、WTO協定を批准した法律(1994年法律24425号)、メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約を批准した法律(1991年法律23981号)が関連している。その他品目により、自動車に関する法律および安全規則、食品衛生規則、消費者保護法なども適用される。

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輸入管理その他

特になし。

輸出品目規制

輸出禁止および規制品目は、野生動植物、文化財、兵器・化学品、武器、覚醒剤などである。消費を目的とした輸出品目には、輸出税が適用される。輸出割当の設定品目がある。

輸出禁止および規制品目

  1. 野生の動植物(税関決議2513/1993号、環境・持続可能開発省の許可証)
  2. 国家の文化資産である文化財、芸術品等(1996年法律24633号、文化省の許可証)
  3. 銃器・弾薬・爆薬・花火など(ANMACの承認)
  4. 動植物、同生産品・同副産物(SENASAの承認)
  5. 覚醒剤・幻覚剤(SEDRONARの承認)
  6. 保存料、食品(ANMAT国家食品局(INAL))
  7. アルコール類(INVのアルコール輸出業者登録)
  8. フタル酸エステル(Esters of phthalate)を含む玩具・育児用品(保健省決議583/2008)
  9. 放射線・核物質関連(原子力規制局(ARN))

輸出税対象品目

税関法(1981年法律22415号)第724条から第760条により、消費を目的とする品目の輸出には、輸出税を課税することが規定されている。
輸出税率は定期的に見直されている。直近では、政令790/2020号によって、大豆の輸出税率は33%、大豆油、大豆油かす、大豆かすの輸出税率は31%。その他農産品ではトウモロコシ、小麦、グレーンソルガム、大豆ミール・粉が12%、肉類は9%、魚介類および副産物は品目によって0~9%となっている。
輸出税の対象品目とその税率は、公共歳入連邦管理庁の関税率検索ページ "Consulta Arancel Integrado外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"で確認できる。

サービス輸出は、5%の輸出税が課税されていたが、2021年12月31日で関連措置の適用が停止した。
輸出税の納税期限は、年間の輸出額が2,000万ドル未満の輸出者の場合、輸出申告の翌日から起算して60日間猶予することができる(政令865/2018号)。

予防的参照価格制度

輸出の予防的参照価格は2009年に導入された制度で、2017年に廃止されたものの、税関総局一般決議4710/2020号により再導入された。輸出額が過少に申告されることを防ぎ、正しく税収を確保することを目的に、政府が製品の基準価格を設定する制度。輸出申告額が当該予防的参照価格を下回る場合、上回る場合、ともに輸出書類と貨物の検査が行われる。

輸出割当

輸入国の数量規制などにより、肉類(欧州向け:政令444/2017号)、落花生(米国向け:農産業市場庁決議12/2018号)、砂糖(米国向け:決議512/1997号)、リンゴ、柑橘(台湾向け:決議38/1998号、決議179/1999号)などの輸出割当を設定。
また、政令1344/2016号により、川魚の輸出にも輸出割当を設定した。

輸出地域規制

特になし。

輸出関連法

輸出手続きは、税関法(1981年法律22415号)および政令1001/1982号により定められている。その他、WTO協定を批准した法律(1994年法律24425号)、メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約を批准した法律(1991年法律23981号)、輸出振興法(1984年法律23101号)、自動車に関する法律、商品により安全規則、食品衛生規則なども適用される。2017年5月には、工業生産省・AFIP合同決議4458-E/2019号により小規模・少額輸出を対象とした簡易輸出制度が制定された。

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輸出管理その他

輸出振興措置(Reintegro、Draw-back)がある一方、穀物類や肉類の国際価格の高騰が国内価格の上昇につながることを懸念して、穀物類、肉類、乳製品の輸出を監視する制度を導入している。

輸出商品の生産から販売までにかかった間接税の払戻し(Reintegro

未使用の国産商品を輸出する場合、輸出商品の生産から販売までにかかった間接税の払戻しを受けられる。政令1011/1991号により導入され、政令767/2018号により多くの品目で還付率が引き下げられた。管轄は税関総局。

ドローバック(Draw-back

輸入資材を輸出品の生産に使用する場合、輸入税、統計税、付加価値税(IVA)が還付される。政令1012/1991号により導入された。管轄は税関総局。

外国販売宣誓申告書(DJVE)

穀物・油糧種子等の品目を輸出する業者は、国内消費補助金調整評価ユニット(UCESCI)または農産業省が定める機関においてDJVEを申請しなければならない。税関に提出するDJVEは原則360日間有効であるが、提出後5日以内に納税手続きを進める必要がある。
さらに公共歳入連邦管理庁・SENASA合同一般決議3972/2016号、同774/2016号に基づき、穀物・油糧種子等の輸出申告はVUCEを通じて行う。対象品目については、同合同一般決議(Resolución Conjunta General 3972 y Resolución 774/2016外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

穀物類、肉類、乳製品輸出に関する情報提出義務

農牧水産省決議第60/2021号および農牧水産省・工業生産・開発省共同決議第3/2021号に基づき、穀物類、肉類、乳製品の輸出業者は、アグリビジネスチェーン事業者登録(RUCA)を義務付けられた。登録には、次の情報の提出が必要。

  1. 取引先銀行の銀行口座情報、最近6カ月間の取引、銀行からの融資情報
  2. 1年先に輸出する予定の製品、同製品の輸出量、取引先、輸出先の計画
  3. 従業員の情報、労災保険や給与振込先の銀行情報
  4. 法人の場合、会計報告、資産情報
  5. 輸出を既に行った場合、外貨を国内に入金した証明書

また、肉類およびその調製品の輸出の場合、「肉類輸出の宣誓供述書(DJEC)を提出する必要がある。