外資に関する規制

最終更新日:2023年07月26日

規制業種・禁止業種

投資分野の制限はなし。

出資比率

チリ船籍の輸送船および漁船の船主(50%未満)を除いて制限なし。100%も可。

チリ船籍の輸送船、漁船の船主を除いて、外資の出資制限はない。
前者は外資の出資比率が50%未満で、役員の過半数はチリ人でなければならず、その他の高級管理職においても、外国人が占められる比率の制限がある。
また、船主会社の主な住所と実際の本部が、チリに存在しなければならない。しかし、チリと外国人投資家の国籍国との間で、相互に同様の制限を免除する場合はこの限りではない〔法令2222号11条・1978年〕。

外国企業の土地所有の可否

一般的に、外国人あるいは外資系企業の土地所有に関する制限はない。ただし、国境線から10キロ以内と海岸線から5キロ以内の国有地については制限あり。

一般的に、外国人あるいは外資企業の土地所有に関する制限はない。
当事者は、公証役場(NOTARIA)で不動産売買契約書の公正証書を作成し、それを持ってその物件を管轄する不動産登記所(CONSERVADOR DE BIENES RAICES)に行き、不動産の登記を行う。
不動産を購入する前に、弁護士に購入物件の所有権、抵当権の有無、地域種別(用途指定)、都市計画などによる道路計画の有無などの調査を依頼したほうがよい。
内外の区別なく、農村部の国有地売買契約、賃貸を与える法令、定住に関する議事録、無償の所有権利書においては、農業省の事前報告書、森林開発および土地の保護または地質の回復に関する禁止事項および義務を考慮しなければならない。
もし、それらが実施された場合には、環境省の事前報告書作成により、受益者に環境保護義務が課せられる場合がある。

外国人に対する規制

国境線から10キロまでの国有地の取得、賃借等は外国人に禁じられている。また、海岸線から5キロまでの国有地の所有、賃借等も外国人に禁じられているが、国防省海軍庁(SUBSECRETARIA DE MARINA)の事前の肯定的な調査書があれば、チリに居住する外国人に限ってそれらの権利が認められ得る。
しかし、いずれの場合も、海岸線から80メートルまでの国有地の取得は禁じられており、その場合、海軍庁との取り決めによる管理権の譲与だけが認められている〔法令1939号6条・1977年11月10日官報掲載、民法590~605条〕。

資本金に関する規制

対内直接投資法に則って投資する場合、最低投資額は500万ドル。中央銀行外国為替規則14章に則って投資する場合、最低投資額は1万ドル。

2016年1月1日付で旧外資法〔DL 600号・1974年〕が廃止され、2016年1月21日付で対内直接投資法〔法20848号〕が発効した。
詳細は「為替管理制度 資本取引」を参照。

対内直接投資法〔法20848号・2015年〕に則って投資する場合、最低投資額は500万ドル。
中央銀行外国為替規則(C.N.C.I.)第14章に則って投資する場合、最低投資額は1万ドル。

その他規制

国産化義務などの規制は特になし。