外資に関する奨励

最終更新日:2023年07月26日

奨励業種

内・外資ともに平等に扱うことを原則とし、次の制度や奨励業種等は、国内投資家も対象としている。民間研究・開発投資に係る税制インセンティブ、再生可能エネルギーなど。

民間研究・開発投資に係る税制インセンティブ〔法20241号・2008年、法20570号・2012年:新R&D法〕

第1カテゴリー税(法人税)納税者は、研究センターへの研究・開発契約に基づく支払額の35%まで、第1カテゴリー税支払額に対してタックスクレジットできる。
ただし、1社当たりの上限は15,000UTM*。研究・開発支出は自社によるものでも、第三者委託先でも可能。
研究・開発プロジェクト1件当たりの最低額は100UTM。

産業振興公社(CORFO)は研究・開発センターの登録、研究・開発プロジェクトの認定を行う。
プロジェクト1件当たりの認定料は、プロジェクト総額(または契約総額)の4%までで、最低額は10UTM。
このインセンティブを利用するには、研究・開発プロジェクトがCORFOにより認定されていなければならない。
申請期限は2025年12月31日。

*UTM(Unidad Tributario Mensual):月間課税単位。
2カ月前の消費者物価上昇率に応じ毎月改訂。2023年7月の1UTMは6万3,326ペソ。

石油開発に対する優遇措置〔法令1089号・1975年7月9日官報掲載、法効力を有する鉱業省令DFL2号・1987年3月30日官報掲載〕

石油事業従事者に対し、税制上の特別優遇措置が供与される。

  1. 請負業社(contratista)は大統領の決定に従い、受領した報酬・サービス料(retribución)の50%に賦課される所得税、または所得税法に基づく税金を支払う。
    いずれの場合も、大統領は個々の状況に応じ、10%、20%、30%、・・・、80%、90%、または100%に相当する減税を適用できる。
    同様の減税措置は、同事業遂行に必要とされる資本財、器具、物資等の輸入時に課賦される付加価値税、関税等にも適用〔5条〕。
  2. 下請業者(subcontratista)がチリ非居住者(自然人または法人)の場合、報酬・サービス料に対し、20%の所得税が課賦される。
    大統領は個々の状況に応じ、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、または75%に相当する減税を適用できる〔9条〕。
    また、資本財、器具、物資、およびそれらの部品等の輸入に対しては、一時入国制度(admisión temporal)が適用され、5年間免税〔10条〕。

原子力事業に対する優遇措置〔鉱業省令1557号・1976年9月30日官報掲載〕

原子力事業従事者コントラクターに賦課される所得税に対し、当該コントラクターにも、前述の石油開発の優遇措置と同様の措置が適用される。
機械等の資本財の輸入時に課賦される関税は、輸入保険証券へのナンバー記入時点から7年後に、無利子で一括払いできる。また、この場合、付加価値税(IVA)は賦課されない〔15条〕。

太陽熱システムの設置による税控除〔法20365号・2009年8月19日官報掲載、エネルギー省令331号・2010年5月26日官報掲載、法20897号・2016年2月5日官報掲載〕

国内で住宅用不動産内に太陽熱のコレクター、貯蔵、変圧、送電などの太陽熱システム(SST)を設置した建設会社に対し、その建設価格に応じて、社会保障(健康保険料、年金積立)、源泉徴収等の税金を控除する。
適用対象は、2008年1月1日以降に建設許可がおり、かつ、2010年5月26日~2013年12月31日間に区役所が受理した案件で、設置されたSSTは、各住宅のお湯の年間平均需要見込みの少なくとも30%を供給するなどの条件を満たしていなければならない。

その後、SSTの定期的なメンテナンス契約締結が義務付けられた。
控除率は、住宅価格が3,000UF*を超える場合は対象外とされ、同価格が2,000~3,000UF以下の場合は住宅価格をもとに(3,000-住宅価格(UF))/10の計算式を用いて計算した控除率とSTTの設置・必要最低限のメンテナンス費用が控除される。同価格が2,000UFを超えない場合には、従来どおりSSTの設置・必要最低限のメンテナンス費用の100%が控除される。
また、2015年1月1日~2020年12月31日間に区役所が受理した案件と、2020年11月30日以前に申請があった案件にも、適用される〔法20897号、1条4項〕。

*UF(Unidad de Fomento):消費者物価指数の変化率に応じて調整されるインデックス。
毎月9日に発表され、翌10日から翌月9日まで適用される。

さらに、住宅省は2016~2020年の間、社会住宅への太陽熱システム設置、屋根の強化、5年間のメンテナンス費用の全額または一部をまかなう補助金プログラムを定めることができるようになった〔法20365号、13条〕。

100kW以下の小規模な 再生可能エネルギー発電により生じる余剰電力買い上げ〔法20571号・2012年、エネルギー省令71号・2014年〕

個人消費用または産業用の100kW以下の小規模な再生可能エネルギー発電(バイオマス、20kW未満の水力、地熱、ソーラー、風力、海洋ほか)により生じる余剰電力の販売(電気料金の割引)が可能となった。

地熱エネルギー開発に関する法的な確実性〔法19657号・2000年、エネルギー省令114号・2013年3月8日官報掲載〕

地熱エネルギー開発のコンセッション(公共施設等運営)に関し、地熱エネルギー開発のコンセッショナリーに与えられる独占権〔14条〕に対し、法的な確実性が与えられることになった。なお、コンセッション申請のための条件は廃止された。

各種優遇措置

内・外資ともに平等に扱うことを原則とし、次の優遇措置は国内投資家も対象。地域別優遇措置:アリカ・パリナコタ、タラパカ、アイセン・マガジャネスほか。保税区の優遇措置:イキケ、プンタ・アレーナス、アリカ(製造業)、イキケのアルト・オスピシオ地区(製造業)、トコピージャ(鉱業関連の製造業)のフリーゾーンおよびこれらに隣接する拡大フリーゾーン。輸出奨励措置:輸出払戻金制度(3%)、関税や付加価値税(IVA)の払戻し、免除。投資促進奨励措置:資本財の輸入、国産資本財の購入。

地域別優遇措置〔法20655号・2013年2月1日官報掲載〕

孤立地域における投資促進のため、〔法20655号〕はアリカ法〔法効力を有する財務省令DFL1号・2001年〕とアウストラル法〔法19606号・1999年〕におけるタックスクレジット(法人税控除)、人件費に関する補助金〔法19853号・2003年〕、投資に関する補助金〔法効力を有する財務省令DFL3号・2001年〕に対し、次の修正を加えた。

  1. 法人税控除

    第15州、第11州、第12州、第10州のパレナ県において、財貨の生産またはサービス提供のための新規建設、機械・設備の新規購入、オフィス・住宅の新規建設などの投資を行う納税者に対し、適用されていた第一カテゴリー税(法人税)控除に関し、評価対象とされる案件の最低投資額を500UTMまで引き下げ、不動産投資への制限(1万平方メートル超、5案件超)も廃止された。

    控除税率は次のとおり。

    1. アリカ法に基づき、第15州アリカ・パリナコタにおいて、該当する投資を行った法人に対し、法人税全体の30%を控除。
      ただし、アリカでの観光業への投資、パリナコタでの建設・不動産投資を行った場合、法人税控除率は40%。
    2. アウストラル法に基づく場合、投資額により控除税率が異なる。
      投資額が20万UTMまでの場合法人税の32%、20万超~250万UTM未満の場合同15%、250万UTM以上の場合同10%を、それぞれ控除。

    これらの適用を受けるには、2035年12月31日までに投資を行わなければならない。法人税控除の適用は2055年まで。

  2. 人件費に関する補助金

    第15州アリカ・パリナコタおよび第1州タラパカの労働者に支払われる月々の社会保障費の補助金として、最低賃金の17%が支払われる。
    第11州アイセン、第12州マガジャネス、第10州のチロエ県およびパレナ県に在住の労働者に関しては、最低賃金の20%を超える場合のみが対象。
    パートタイムの労働者に対しても、労働時間に応じて補助金が支払われる。ただし、家事手伝い、大・中規模の銅・鉄鉱山、銀行・金融・保険、漁業、林業、独立専門家などは対象外。

  3. 中小規模の投資家に対する開発促進基金の支給

    年間売上げが4万UF以下で、投資額が5万UFを超える中小規模の投資家に対し、投資額の20%相当の補助金が支払われる。
    そのための基金として、2035年まで年間25億ペソ(毎年、予算法で消費者物価指数(CPI)調整を加える)が充てられている。
    対象事業は製造業、サービス業、建設、機械、設備、血統が明らかな動物の繁殖、零細漁業。
    銅・鉄の鉱業、漁業(pesca industirial extractiva)、公共セクターなどは対象外。

  4. 第12州マガジャネスのティエラ・デ・フエゴ県ポルベニール、プリマベーラでの免税

    同地域において、自然環境を保全しながら、製造業、農産加工業、農業、畜産業、鉱業、海産資源開発、運送業、観光業の活動を行う場合、法人税、輸入税、IVA(同地域内の企業間での販売、サービス提供が対象)、不動産税〔法効力を有する財務省令DFL1・2016年、法17235・1969年〕を免除。
    適用期間は1992年7月6日から44年間。

保税区(フリーゾーン)の優遇措置

次の地域にフリーゾーン(Zona Franca)の設立が許可されている。

  • イキケ(第1州)およびプンタ・アレーナス(第12州)〔法効力を有する財務省令DFL2号・2001年〕
  • イキケのアルト・オスピシオ地区(第1州:製造業)〔財務省令DFL2号・2001年〕
  • アリカ(第15州:電気・電子、機械・金属加工)〔法効力を有する財務省令DFL2号27条・2001年〕
  • トコピージャ(第2州:鉱業関連の製造業、修理業)〔法19709号・2001年〕
  • アイセン(第11州)(2016年、用地購入)〔法20655号7条・2013年〕

また、これらに隣接する次の地域に拡大フリーゾーン(Zona Franca de Extensión)が設けられている。

  • 第1州タラパカ、第15州アリカ・パリナコタ〔アリカ法・2001年〕
  • 第12州マガジャネス、第10州のチロエ県およびパレナ県〔アウストラル法・1999年〕
  • 第11州アイセン〔法19946号・2004年〕

フリーゾーンの管理者および使用者に対し、付加価値税(IVA)および法人税(第1カテゴリー所得税)を免除〔法効力を有する財務省令DFL2号23条・2001年〕。
ただし、銀行・保険・金融会社、鉱業、主に漁業活動を行う企業に対しては、フリーゾーンの優遇措置ではなく、通常の法律を適用〔同6条〕。

商品がフリーゾーン内に留まっている間は、外国にあるとみなされ、税関での税金等の支払いは免除〔同24条〕。
ただし、外国貨物がフリーゾーン内に持ち込まれた際には、3%の従価税とサービス料を支払わなければならない〔同25条〕。
また、外国貨物が拡大フリーゾーンに持ち込まれた場合、IVAと輸入税が免除され、CIF価格の0.38%(2023年4月1日~2024年3月31日)のみが賦課される〔法18211号11条・1983年、税関庁決議390号・2023年〕。

イキケ・フリーゾーンで商活動を行うには、管理者から使用者資格を取得する必要があり、この資格を取得するには、チリで設立された法人で、代表者の少なくとも1人がチリ居住者であることが条件。
イキケ・フリーゾーンの資格申請手順 "Requirements to Operate in Zofri外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

プンタ・アレーナスのフリーゾーンの場合は、管理者と契約を交わす。
プンタ・アレーナス・フリーゾーン:よくある質問 (Preguntas Frecuentes外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なお、チリでは中古車の輸入は禁止されている〔法18483号21条・1985年12月28日官報掲載〕。
例外として、フリーゾーンのイキケ(第1州)またはプンタ・アレーナス(第12州)に輸入し、フリーゾーンおよび隣接する拡大フリーゾーンの住人向けの販売は可能。
また、フリーゾーンに搬入された中古車の多くは、チリの中古車輸入会社を通じて、ボリビアやパラグアイなどの近隣諸国へ搬出されている。

輸出奨励措置:関税および付加価値税(IVA)の払戻し

輸出品の生産に使用する原材料、中間財、部品を輸入・購入した場合、関税の払戻しを受けることができる。

  1. 非伝統産品輸出払戻金制度〔法18480号・1985年12月19日官報掲載〕

    非伝統産品の輸出奨励のため、輸出額(FOB)の3%を払い戻す制度〔1条〕。
    適用対象は原材料の50%以上が輸入品で、経済省が毎年更新している対象外品目リストに記載されておらず、年間輸出額(FOB)上限を超えていないもの〔2条〕。
    2022年の対象外品目リストが更新され、年間輸出額(FOB)上限は3,294万9,000ドル〔経済省令21号・2023年4月〕。

    (注1)特殊車用部品の輸出に関しては、〔法18483号・1985年12月28日官報掲載〕の免税措置を適用した場合、当該法を同時に適用することはできない。
    (注2)また、同じ製品に対して、当該法と次の〔法18708号〕の両方を適用することはできない。

  2. 輸出品に組み込まれた輸入品の関税払戻し制度〔法18708号・1988年〕

    輸出品の生産に使用された輸入品(原材料、中間財、部品)が対象で、第三者が輸入したものに対しても適用が可能〔1条〕。
    払戻しの最低額は100ドル〔3条〕。
    フリーゾーン向けの輸出品は、使用された輸入品のCIF価格が当該売却価格の10%を超える場合に適用が可能〔8条〕。

  3. 輸出品の生産、サービス輸出を目的とした財購入に対する付加価値税(IVA)免除制度〔経済省令348号・1975年5月28日官報掲載、同79号・1991年6月3日官報掲載〕

    輸出企業が輸出品生産またはサービス輸出のために、財を輸入または国内で購入した場合、所定の申請を行い、経済省がその申請を認めれば、販売総額に対する輸出額の割合に比例し、輸出前に付加価値税(IVA)の払戻しが受けられる。
    なお、申請に際し、各種書類、証明書などの添付が必要とされ、複雑かつ時間を要する。
    輸入または購入時に一度IVAを支払い、財務省に輸出後払戻し手続きを行うことで、同じ結果が得られる〔IVA法・1974年〕。

  4. 輸出民間保税倉庫制度〔税関規則3章16〕

    製造業者が輸出製品の加工・製造に使用する原料、部品、中間加工品を輸入する場合、関税とIVAの支払いを免除。
    保税地域として認められる期間は5年(申請により延長可能)。

投資促進奨励措置:資本財の輸入・購入

資本財の輸入に対する付加価値税(IVA)の免除、関税の免除、関税の延払いをすることができる。資本財を輸入する代わりに国産品を購入した場合は、購入価格に課税される輸入関税額73%相当の融資を受けることができる。

  1. 資本財の輸入に対する付加価値税(IVA)免除〔IVA法:法令825号、1974年12月31日官報掲載〕

    法20848号(2015年6月25日官報掲載)20条によるIVA法12条B-10の修正と法21210号(2020年2月24日官報掲載)による税制改革で、手続きが簡易・迅速化された。
    対象は〔経済省令370号・2007年5月9日官報掲載〕の資本財リストに記載されているもので、500万ドル以上の対内投資プロジェクト実施のために輸入され、輸入後または環境アセスメント取得後、または国有財産省から用地のコンセッション(公共施設等運営)権を譲り受けた後、2カ月以内に課税・非課税・免税所得が発生する資本財。
    同制度の適用を受けるには、財務省所定の申請書に対内投資促進庁(InvestChile)発行の投資証明書を添付し、財務省の事務当局に提出する。
    許可が下りるまでの期間は、申請受領後最長60日。

  2. 資本財の輸入に対する関税免除〔法18687号・1988年1月5日官報掲載、法20269号・2008年6月27日官報掲載〕

    適用対象は〔法18634号・1987年8月5日官報掲載〕2条、4条、7条を満たす、次の資本財。
    〔財務省令55号・2007年9月3日官報掲載〕およびその改訂リストに記載されている〔法18634号4条〕もので、財またはサービスの生産・販売のため、直接的または間接的(空調、選別、メンテナンス、分析等)に使用される機械、車両、設備、道具で、耐用年数が3年以上の資本財〔同2条〕。

    これらの資本財の部品・付属品に関しては、資本財と同一書類で輸入され、その金額が資本財の10%を超えない場合に限り、関税を免除〔同3条〕。
    同制度の適用を受けるには、〔税関ファクス通達48159号・2008年7月10日付〕に示される様式を用いて輸入申告書(DECLARACION JURADA)を作成し、輸入証書(DECLARACION DE INGRESO:DIN)に添付し、税関に申請する。

    なお、中古の資本財(漁船・工船を除く)に関しては、REGLAS GENERALES COMPLEMENTARIAS-REGLA 3により、関税が免除されている。

  3. 資本財の輸入に対する関税の延払い、国産資本財の購入に対する融資制度〔法18634号・1987年8月5日官報掲載〕
    1. 関税の延払い

      購入またはリースした資本財(前項2.参照)の輸入において生じる関税の支払いを、最高7年間の延払いができる〔9条b〕。
      ただし、アンチダンピングによる追加関税、相殺関税〔法18525号10条〕には適用されない。

      延払いが適用されるのは、CIF価格が7,387.89ドル以上の資本財〔7条〕。
      旅客または貨物輸送専用車両(最大積載量が2トンを超えるもの、または公共旅客輸送用を除き運転席を含め15以上の座席を有するもの)に対しては、CIF価格が9,358.01ドルを上回る場合に、7回までの延払いが適用される〔2条、7条〕。
      また、タクシーとして用いられる公共旅客輸送用自動車は、CIF価格が1万4,775.93ドル以下の場合〔6条〕、IVA法〔DL825号・1974年〕43条bisに定める追加税に対しても、拡張して適用される。
      これらの資本財の部分品、付属品等に関しては、資本財とともに輸入され、その価格が資本財価格の10%を超えない場合や、単価が〔7条〕の価格条件を満たす場合に限り適用可能。

      延払いの回数および時期は、資本財の減価償却年数等に応じ、定められている。
      分割払いの1回分の支払額は、500ドル以上(車両は200ドル以上)でなければならず、各支払額には中央銀行が6カ月ごとに定める金利が適用される〔10条b〕。
      資本財を1年以上の期間リースする場合、分割払いの回数はリース年数と同数で、支払開始は輸入申告の1年後。
      また、リース契約に基づいて支払う場合、各回のリーシング料金送金時の5%を利潤・利子と想定し、これに対して35%の追加税が賦課される〔所得税法824号59条6〕。

    2. 国産資本財購入に対する融資制度

      適用対象の資本財は、価格が7,387.89ドル以上の新品で、〔財務省令55号・2007年9月3日官報掲載〕のリストに掲載されているものでなければならない。また、フリーゾーンで製造される資本財は対象外〔14条〕。

      (注)これらの価格条件は毎年調整が加えられている。

  4. 輸入先に返却される再輸出品、一時入国品の保税〔税関規則3章17〕

    滞在日数に応じ、次の関税および国内税が賦課される。
    1~15日間:2.5%
    16~30日間:5%
    31~60日間:10%
    61~90日間:15%
    91~120日間:20%
    121日間以上:100%

    対象外品目:HSコード0301~0304、0306、0307、0401、1506~1517、1101、第2類、第6類、第8類。

その他

特になし。