技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年04月27日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

知的財産権は、著作権と産業財産権に分けて法律で保護している。
著作権の保護については、1982年法律第23号、1993年法律第44号およびアンデス共同体カルタヘナ協定決議第351号(1993年)とそれに基づく政令によって、また産業財産権の保護については、アンデス共同体カルタヘナ協定決議第486号(2000年)とそれに基づく2000年政令第2591号および2001年商工監督局通達によって規定されている。
発明特許の有効期間は20年、商標登録、商号・ロゴ登録、実用新案、工業意匠登録、集積回路設計図特許の有効期間は10年となっている。

知的財産権

コロンビア憲法第61条で、「国家は法律が定める規定に従い、一定期間知的財産権を保護する」と定めている。この規定に従い、公に開放されている施設における音楽の商業利用に関しては、利用料を徴収する組織が創設された。この利用料は、レストランや商店など、間接的な形態で、音楽を商業利用するすべての個人や企業が支払わなければならないものである。
知的財産権の対象である知的創造には、異なる二つの概念に基づき、著作権と産業財産権がある。前者は、芸術的概念にかかわるもので、文学作品、芸術作品、音楽などを対象とし、後者は、商標や特許など、産業活動とかかわるものである。

コロンビアは、産業財産権保護に関するパリ条約や特許協力条約(PCT)にも加盟している。PCTを活用した国際出願については、商工観光省の商工監督局(SIC)が作成したガイドブックを参照。
Manual Sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39.5MB)

著作権は内務省の国家著作権局(DNDA)で、産業財産権はSICで申請手続きを行う。

産業財産権については、SICのウェブサイト上で、手続きに関する情報を含む産業財産権全般に関する情報提供や商標、特許など各種ガイドブックの紹介をしている。

商工監督局ウェブサイト(Superintendencia de Industria y Comercio:SIC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

商工監督局(SIC)管轄

産業財産権の保護は、アンデス共同体カルタへナ協定決議第486号とそれに基づく2000年政令第2591号、2001年1月15日付商工監督局決議第210号および2001年商工監督局統一通達(第10編産業財産権)によって規定されており、登録手続きはSICで行う。
発明特許の有効期間は20年、商標登録、商号・ロゴ登録、実用新案、工業意匠登録、集積回路設計図特許の有効期間は10年である。
産業財産権にかかる特許申請等の手数料は、毎年改正される。詳細については、SICの産業財産権関連ウェブページ(Propiedad Industrial外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

特許

  1. 保護期間
    1. 発明特許
      • 申請日から20年
    2. 実用新案
      • 申請日から10年
  2. 商工監督局ウェブサイト

工業意匠登録

  1. 保護期間
    • 申請受理日から10年
  2. 商工監督局ウェブサイト:Diseños Industriales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

商標

  1. 保護期間
    • 登録発効日から10年で、申請をすれば無制限に更新可能。ただし、更新手続きとして、有効期限の6カ月前から失効後6カ月以内に更新申請と更新料を支払う必要がある。
  2. 商工監督局ウェブサイト

国家著作権局(DNDA)管轄

著作権の保護は、憲法第61条、1982年法律第23号(著作権法)、1993年法律第44号、アンデス共同体カルタヘナ協定決議第351号、1996年政令第162号(1993年法律第44号とアンデス共同体決議第351号を規定)、2012年法律第1520号によって規定されている。アンデス共同体決議と国内法に相違がある場合は、コロンビア憲法に則り、前者が優先される。これらの規則の目的は、さまざまな形で再生または普及されうる芸術作品、科学作品、文学作品を保護し、芸術家、演奏者、作家、コンピューター・プログラムの権利者(ソフトウエア)の権利を保護することである。1982年著作権法の第1条は、「文学作品、科学作品、芸術作品の作家は、本法と一般法とが両立する場合には、一般法に定められた方法でその作品が保護される。また本法は、演奏家、演技者、作家、ラジオ放送機関の著作権と関連する権利を保護する」と規定する。経済的利益にかかる権利(著作権)の保護期間は、作者の生存中および死後80年間である。権利の所有者が法人である場合は、公表された日から70年間である。

著作権料徴収のためには、コロンビア著作者・作曲者協会(SAYCO)とコロンビア演奏者作者協会(ACINPRO)という2つの組織が創設されている。
SAYCOは、生演奏、再生、商業施設での演奏にかかわる権利料の徴収を担当する。これらの権利料は、1982年法律23号158条に従い、音楽の使用者が支払う。使用者とは、恒常的あるいは一時的に、直接あるいは間接的に、顧客に音楽を伝える施設の所有者である。
ACINPROは、放送局、テレビチャンネル、商業施設で利用される録音音楽にかかわる権利料の徴収を担当する。
これらの組織は、権利料の徴収に加え、システムに加入する作家に徴収した権利料を平等に配分する役割も担う。SAYCO、ACINPROが徴収する権利料は、1982年法律第23号、1993年法律第44号、1993年アンデス共同体CANの決議第351号により、またソフトウエアについては、2002年2月12日付大統領令(Directiva Presidencial)第2号によって規定されている。

SAYCOおよびACINPROのウェブサイト(Organización Sayco-Acinpro外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なおコロンビアでは、文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)が適用され、これには実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)も含まれる。