為替管理制度

最終更新日:2023年04月26日

管轄官庁/中央銀行

中央銀行 Banco de la República

中央銀行定款:1993年政令2520号(Decreto 2520 de 1993外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

中央銀行設立とその役割・機能を定めた法律:1992年法律31号(Ley 31 de 1992

この他の関連機関

為替相場管理

自由変動相場制

貿易取引

対外支払い:貿易、貿易外取引を問わず、外国為替取り扱い公認金融機関を通じ為替申告書に基づき購入可能。
対内受け取り:貿易、貿易外取引を問わず、外国為替取り扱い公認金融機関へ売却可能。

貿易取引(為替取得方法、指定受領通貨、国内通貨等)

  1. 決済通貨:特になし。主に米ドル
  2. 決済手段:L/C、送金、クレジットカード
  3. 輸出入代金は、公認金融機関を通じて外国為替市場で購入、売却する。中銀への報告が必要。
  4. 国際リース形態のテンポラリー輸入は、12カ月以上の融資の場合、国際クレジットローンとして可能であり、資本財に限って認められている。

貿易外取引

外国ローン、外国資本投資、対外投資などは、外国為替取扱い公認金融機関を通じた外国為替市場で行わなければならず、中銀に報告しなければならない。

外国ローン、外国資本投資、対外投資などは、外国為替取扱い公認金融機関を通じた外国為替市場で行う。

居住者は、対外借り入れが可能。

自国保険主義:なし

資本取引

対内および対外投資、証券投資、対外借り入れ等に関する規則・許認可など

  1. 対内および対外投資に関する規制・許認可
    事前承認を要する業種(金融、炭化水素部門、鉱業、証券)を除き、銀行を通じて送金し投資ができる。外国投資家は投資した資本と資本利益を償還する権利を有する(対内・対外投資制度を定めた法令:2000年政令第2080号、2003年政令第1844号、2004年政令第4210号、2005年政令第1866号、2005年政令第4474号、2006年政令第1940号、2007年政令第1801号、2007年政令第2466号)
  2. 証券投資に関する規制・許認可
    居住者が外国投資ファンドを通じて証券投資するには、外国投資ファンドについての金融監督局の事前許可が必要(2000年政令第2080号26条から40条)。居住者は仲買業者を通じて証券投資も可能。この場合も仲買業者についての金融監督局の事前許可が必要。
  3. 対外借り入れ・貸出に関する規制・許認可
    金額、融資期間の制限はない。
    外国ローンは外国為替取り扱い公認金融機関を通じた外国為替市場で行う。中銀に登録された国外の金融機関、為替市場仲介業者を通じて借り入れなければならない。
    居住者および非居住者は、対外借り入れを行うことができるが、中銀へ報告しなければならない。
  4. 預金勘定取引
    居住者は海外での預金口座を保有できる。この外国に開設した預金口座を通じ、外国為替取り扱い金融機関を介さず外貨取引が可能であるが、中銀に登録する必要がある。国内での外貨預金口座の保有は、限られた職種のみ可能(フリートレードゾーン、国際運送業、旅行業、倉庫業、空港・港湾関係、国際機関ほか)。非居住者は国内通貨、または外貨での預金口座保有が可能である。特別なケースを除き、国内居住者間の外貨での支払いは禁止されている。ただし、石油、天然ガス、石炭、フェロニッケル、ウランの探査および採掘活動に従事する企業、また、炭化水素部門固有のサービス提供に特化している企業は例外で特別決済用口座が開設され、この口座を通じて外貨による支払いが認められている。
  5. 利子、配当、利益などの海外送金
    利子、配当、利益などの海外送金は自由で、以前は7%の送金税が課せられていたが(税法321条)、2006年に廃止され、現在は無税(0%)である(2006年法律第1111号78条)。フリートレードゾーンからの送金も従来通り無税である(2007年政令第383号)。
  6. デリバティブ取引
    デリバティブ取引も可能だが、外国為替市場を通じて行わなければならず、中銀へ報告および登録をしなくてはならない。

関連法

新為替法、2000年中銀決議第8号、2000年政令第2080号他

  • 新為替法:1991年法律第9号(Ley 9 de 1991
  • 1967年大統領令第444号、1993年中銀理事会決議第21号
  • 1993年政令第1735号
  • 2000年政令第2080号およびこれに関連する次の政令
    • 2003年政令第1844号
    • 2004年政令第4210号
    • 2005年政令第1866号
    • 2005年政令第4474号
    • 2006年政令第1940号
    • 2007年政令第1801号
    • 2007年政令第2466号
  • 2000年中銀決議第8号および同修正(2016年中銀決議第15号)
  • 2015年中銀政令第1068号

為替管理に関する法令(随時改正を加え、編纂)は、次の中央銀行のウェブサイトで閲覧可能。
中央銀行:Marco legal外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

金融政策

コロンビアにおける金融政策はインフレターゲットに連動している。その目的は、低いインフレ率で安定させ、経済の潜在能力に合わせた成長を達成することにあり、物価の安定を維持しつつ、最大限生産と雇用を増加させることを意味する。

有効範囲:コロンビア中央銀行の理事会は、長期的な3%(±1%は許容範囲)のインフレ率目標の維持を目的として決定される。

金融政策については次のウェブサイトで閲覧可能。
中央銀行:Política Monetaria: La estrategia de inflación objetivo en Colombia外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます