輸出入手続

最終更新日:2023年04月26日

輸出入許可申請

一般的な輸出入許可(輸出入業者登録等)は不要であるが、輸出入手続きのオンライン化に伴い、同システム利用のための事前登録が必要。他方、麻薬製造に転用できる化学薬品、劇薬の一部、中古商品、炭化水素・ガソリン、事前許可が必要な品目および動植物検疫、食品衛生上の規制等から事前承認対象品目が規定されている。事前承認が必要な品目については、2013年商工観光省令第925号に定められており、同省発行の「事前ライセンスマニュアル」にて説明がなされている(「貿易管理制度」参照)。

貿易手続きオンラインシステム

貿易に関するすべての手続きは、貿易統一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)で行う。同オンラインシステムを利用するためには商工観光省にて事前登録が必要。登録手続きが完了すると、システム利用に必要なユーザー名とパスワードが発行される。

貿易統一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
問合せ先電話:+57-601-606-7676
VUCEの概要:¿Qué es la VUCE?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  1. VUCEの利用登録
    1. デジタル認証(Certicámara発行)取得後、VUCEウェブサイト上で登録申請を行う。
    2. 登録後、発行されたユーザー名とパスワードを使ってシステムにログインし、輸入登録、輸入ライセンス、事前承認の取得等の各種関連手続きを行うことができる。
    3. 少額輸入業者(総輸入額1,000ドル未満)のVUCEの事前登録は、身分証明証(Cedula)または統一税務登録(RUT)情報を持参し、商工観光省(Grupo Operativo)にて申請する。
  2. 輸入ライセンス承認・変更申請
    輸入にあたり、事前承認が必要な場合(「貿易管理制度」参照)は、1.のシステム利用登録後、電子申請が可能。
  3. 管轄官庁
    商工観光省(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+57-601-606-7676

    商工観光省管轄の手続きについて:Trámites, servicios y otros procedimientos administrativos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林畜産品

  1. 管轄官庁
    コロンビア農牧院(Instituto Colombiano Agropecuario:ICA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(英語版*外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+57-601-756-3030
    *英語版はスペイン語版と比べて情報量が乏しく、スペイン語のまま掲載されている情報もある。
  2. 動植物検疫

    農林畜産品のうち、指定検疫物となっている品目については、事前にICAに対し、動物衛生証明書・植物衛生証明書の申請が必要なだけでなく、コロンビアに到着後、内国貨物化に先立ち、ICAによる現物検査および検疫証明書が必要となる。コロンビアへの農林畜産品の輸出入にかかる衛生基準については、ICAのウェブサイト上に衛生情報システムを有しており、同システムによる検索も可能である。
    ICA:Servicios en línea外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    利用方法は、次の利用者マニュアル(Manual de Usuario)に記載されている。ただし、輸入歴がない品目やコロンビアと輸出国との間に衛生条件にかかる取り決めが交わされていない品目については、同システムでは回答を得ることはできないため、ICAの担当部局に直接照会する必要がある。
    ICA:利用者マニュアル Manual del Módulo de Consultas SISPAPPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.33MB)

    問い合わせ先:
    コロンビア農牧院(ICA)検疫技術部
    Tel:+57-601-332-3700(内線1162、1167)
    E-mail:cuarentena.animal@ica.gov.co(動物検疫)、cuarentena.vegetal@ica.gov.co(植物検疫)

  3. 水産物(魚介類)
    水産物については、2004年の決議3336号、2006年の決議1418号に基づき、以下のものについては動物衛生証明書が不要(非指定検疫物、内臓を取り除いていない魚など指定検疫物については必要)。動物衛生証明書が不要であっても、コロンビア側輸入業者が事前に国家漁業養殖局(AUNAP)に商品化許可を申請しなければならない。
    1. 魚油
    2. サメの肉、ひれ、軟骨
    3. 魚介類のスープ
    4. キャビアあるいはキャビア代用品
    5. 亀の甲羅
    6. 珊瑚
    7. 魚介類の缶詰
    8. 鯨油
    9. 魚介類のエキス
    10. 魚のフィレ
    11. 魚粉
    12. 魚の卵
    13. 魚介類のペプトン
    14. 甲殻類の殻や貝殻(煮沸したもの)
    15. 化学的に処理した、酢漬けにした、燻製・塩漬けにした魚介類
    16. 加熱調理あるいは乾燥した魚介類
    17. 内臓を取り除いた冷蔵あるいは冷凍の魚
    18. 内臓を取り除いた乾燥魚
    19. 煮沸処理したエビ、かに等
    20. 貝殻を除いた貝類・軟体動物(冷蔵・冷凍)
    21. 貝殻を半分除いた貝類・軟体動物(冷蔵・冷凍)
    22. 貝殻つきの貝・軟体動物(冷凍したもの)
    23. 内臓を抜き殻から取り出したアワビ(冷蔵・冷凍)

    申請の手順

    • 国家漁業養殖局(AUNAP):Tramites外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    問い合わせ先:
    国家漁業養殖局(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca:AUNAP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+57-601-377-0500

  4. その他

    コロンビア農牧院(ICA):

食品(食品衛生)

  1. 管轄官庁

    コロンビア医薬食料品監督庁(Instituto Nacional Vigilancia de Medicamentos y Alimentos:INVIMA)
    Tel:+57-601-294-8700(代表)

    同庁は、食品衛生以外に化粧品・清掃用洗剤・医薬品などの国内販売に必要な許可を与えている。

  2. コロンビアへの輸出許可申請

    コロンビアへ輸出される品目が動植物関連製品である場合、ICAに対するコロンビア国への輸入のための動植物衛生証明書(指定検疫物の場合)のほか、食肉加工施設等の場合は輸出国側の管轄当局を通じ、事前にINVIMAに対して輸出許可を申請しなければならない。
    この他、コロンビア国内での販売にあたって輸入販売業者が食品衛生登録を行う必要がある。

    ※酒類輸出時の登録等については次の「酒類輸出ハンドブック-コロンビア-」を参照。
    ジェトロ:酒類輸出ハンドブック-コロンビア-PDFファイル(468KB)

    問い合わせ先:
    食品・アルコール飲料(Alimentos y Bebidas Alcohólicas
    Tel:+57-601-742-2121(内線4109)
    E-mail:invimasal@invima.gov.co

必要書類等

輸入手続き:輸入申告書、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、輸入ライセンス、原産地証明書、運送書類等。
輸出手続き:輸出申告書、コマーシャルインボイス、検疫証明書または輸出許可書、運送書類等。

  1. 輸入手続き
    1. コマーシャルインボイス
    2. パッキングリスト
    3. 輸入登録書あるいは輸入ライセンス(必要に応じて)
    4. 原産地証明書(品目および原産地により必要に応じて)
    5. 輸入申告書
    6. 運送書類(航空運送状-船荷証券)
    7. アンデス共同体からの輸入の場合は、輸入金額の申告書およびそれを裏付ける書類(必要に応じて)
    8. その他関連機関の証明書・許可書(検疫証明等、必要に応じて追加される)

    輸入手続きの概要(商工観光省):¿Cómo importar a Colombia?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 輸出手続き
    1. 輸出申告書
    2. コマーシャルインボイス
    3. パッキングリスト(必要に応じて)
    4. 検疫証明書または輸出許可書(必要に応じて各管轄官庁に申請。例:動植物、食品・医薬品、木材・種、美術品等。仕向け国側との間に割当数量が決められている品目)
    5. 運送書類
    6. その他の必要書類(必要に応じて追加される)

    商工観光省:

    輸出額が1万ドルを超える場合、通関手続きは国税庁(DIAN)に認可された通関業者に委託しなければならない。

  3. その他関連情報
    コロンビア貿易投資観光促進機構、輸出情報サイト:PROCOLOMBIA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

査証

不要。

その他

特になし。