外資に関する規制

最終更新日:2023年06月30日

規制業種・禁止業種

規制業種あり。

外資参加比率

後述の規制業種を除く一般業種では、無条件で100%まで外資の参加が可能。ただし、規制業種以外でも、既存企業の資本金の49%を超えて外資が参加する場合、その会社の資産総額が201億8,467万1,346.26ペソ(2020年5月7日官報公示国家外資委員会決定、翌日より施行)を上回る場合は、外資委員会の承認が必要である(第4、9条)。

外資参加比率に上限のある業種における「外資」の出資比率を算定する場合、メキシコ資本がマジョリティーを有するメキシコの会社を通じた間接的な投資については、その部分は「外資」とみなさない。

  1. 国家に留保される規制業種(外資法第5条)

    憲法27条第7パラグラフおよび28条第4パラグラフ、ならびにそれぞれの施行法が規定する石油およびその他の炭化水素、憲法27条第6パラグラフおよび28条第4パラグラフが規定する国家の電力系統の計画・管理・(公共網としての)送配電、原子力エネルギー、放射性鉱物、電報サービス、無線電信サービス、郵便、紙幣発行、貨幣鋳造、港湾・空港・ヘリポートの管制・管理・監督、その他適用法が明確に定める分野。

  2. メキシコ人または会社定款に「外国人排除条項」を定めるメキシコの法人に留保される規制業種(外資法第6条)
    • 関連法に基づく開発銀行
    • 適用法に明確に示される専門・技術サービス提供
    • 旅客・観光・貨物国内陸上輸送(宅配便サービスを除く)

    なお、国際輸送の一環として実施する国内の複数地点間を結ぶ旅客・観光・貨物陸上輸送業務およびバスターミナル運営業務については、外資法附則第6条の規定に基づき、2004年1月1日から外資の100%出資が可能となった。

  3. 外資参加率規制業種(外資法第7条)
    • 10%まで:協同組合
    • 49%まで:爆発物・花火・銃火器などの製造と販売等(鉱・工業活動のための爆発物購入または使用および混合物の製造を除く)、国内のみで流通する新聞の印刷と発行、森林・牧畜・農業用の土地を所有する会社のTシリーズ株式、排他的経済水域漁業・沿岸漁業・淡水漁業(養魚業を除く)、港湾総合管理業(API)、海運法に基づく国内航路の水先案内港湾サービス、観光用クルーザーを除く内国海運会社(沿岸・内航路で商業用船舶操縦に従事、または港湾の建設・維持・運営に従事するもの)、船舶・飛行機・鉄道機器の燃料・潤滑油供給、ラジオおよび地上波テレビ放送(ただし、投資相手国内法で同業種に対し投資比率規制を行っている場合は、相互主義として49%を超えない範囲で同率とする)、国内航空輸送、エアタクシー輸送、特別航空輸送。

    なお、商業銀行への外資出資比率制限は、外資法第7条改正(1999年1月19日)により撤廃されているが、新規に子会社方式で商業銀行を設立する場合は、金融機関法により、自由貿易協定または類似の取り決めがなされている国に居住する銀行に限られる。保険会社、補償会社、両替商、年金運用会社の出資比率は、2013年までは49%となっていたが、2014年1月10日付官報で公示された外資法の改正により、外資規制が撤廃された。2017年6月26日付官報で公示された外資法改正により、国内航空輸送、エアタクシー輸送、特別航空輸送における外資出資比率規制は、それまでの25%までから49%までに緩和された。

  4. 外資参加率が49%を超える場合、外資委員会の承認が必要とされる規制業種(第8条)

    曳航、係留、用船などの港湾サービス。遠洋運輸の船舶操業に従事する海運会社。公共飛行場の認可またはコンセッション会社。幼稚園、小学校、中学校、高校、上級学校の私立学校サービス。法務サービス。公共鉄道サービスの提供と鉄道の建設・操業・管理。

出資比率

規制業種を除く一般業種では、外資を内国民と同等に待遇しており、外資100%による参加も可能(規制業種については前項参照)。

外国企業の土地所有の可否

不動産の取得には一部規制があるものの、原則的には可能。

  1. 不動産の取得
    1. 「外国人排除条項」を有するメキシコの会社、または当該規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、憲法第27条第1項の規定に従い、直接不動産を取得することができる。なお、協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯(憲法第27条第1項に言及される国境沿い100キロメートルおよび沿岸50キロメートル以内の地帯)については、居住以外を目的とする不動産の取得は可能であるが、外務省に報告する必要がある(外資法第10条)。
    2. 外国法人または自然人が規制地帯以外で不動産を取得する場合、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めた書状を事前に外務省へ提出し、当該許可を取得しなければならない(外資法第10-A条)。
  2. 規制地帯の不動産信託

    外国法人・自然人、および「外国人排除条項」を有しないが、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯における不動産を信託方式で使用できる。ただし、信託先の金融機関については、外務省の許可が必要。なお信託期間は最長で50年であるが、更新が可能(外資法第11、12、13条)。

資本金に関する規制

特になし。

その他規制

国産化率(国内付加価値)と外貨バランスの規制を定めた旧自動車令は、2003年末に撤廃された。