税制

最終更新日:2023年06月30日

法人税

法人所得税30%、ロイヤルティーへの源泉徴収(技術供与25%、特許の一時使用料30%)、利子への源泉徴収(利子の受益者:外国居住者により、4.9%、10%、15%、21%、30%)が、それぞれ適用される。

2004年に33%だった法人所得税は、2005年の税制改正により段階的に削減され、2007年度からは28%に引き下げられていたが、2009年の税制改正で引き上げが決まった。具体的には、2010年から2012年までの3年間は30%、2013年度は29%、そして2014年度に28%に戻されるとしていた。ただし、2013年度の連邦歳入法により、実際は2013年度も30%維持が決定され、2013年10月に国会を通過した税制改正に基づき、2014年以降も30%が適用されることになった。

二国間租税条約

日本と二国間租税条約を締結。源泉税率は配当親子会社間0~5%、配当一般15%、利子10%と15%、使用料10%。

その他税制

付加価値税(IVA)16%、生産・サービス特別税(IEPS)。

連邦税

  1. 個人所得税(ISR)
    所得が高くなるほど税率が高くなる、累進税率が採用されている。2013年10月に国会を通過した税制改正に基づき、最高税率は従来の30%から35%に引き上げられた。給与所得者の場合は、雇用主が源泉徴収して国税庁(SAT)に支払う。日本人駐在員(一般的な水準)の場合、所得額に応じて、概ね30%、32%、34%の各税率が課せられる。
  2. 付加価値税(IVA)
    税率は16%。2014年以降、国境地帯で適用されていた11%の税率は廃止され、全国共通で16%となった。ただし、農作物、食料品、医療費、教育費などは非課税、または税率0%である。2019年1月に導入された北部国境地帯経済特区(Zona Libre de Frontera Norte)では、同地区内の一定条件を満たした法人および個人事業者に対してIVA適用料率が通常の50%(16%→8%)となる。また、2020年1月から南部国境地帯の4州23市町村でも同様の恩典が付与されることになった。詳しくは「外資に関する奨励」を参照。
  3. 生産サービス特別税(IEPS)
    酒類、タバコ、ガソリン・ディーゼル燃料など、特定の財の販売や関連するサービスを行う法人・自然人に対して課せられる間接税(特別消費税)。2010年以降、電話・通信サービスが、2011年以降は栄養ドリンク等が課税対象に加えられた。2014年以降は、砂糖含有飲料、その他の化石燃料、殺虫剤、高カロリー食品も課税対象に加えられた。

地方税

  1. 従業員給与税
    従業員に支払う給与等の総額(ペイロール)に一定税率を掛けて算出される事業税で、雇用主が負担する。税率は州によって異なるが、平均的な税率は2%。ただし連邦区の場合、2010年度以降は2.5%に上昇した。また、州によっては、投資インセンティブとして、会社設立から一定期間は免除する場合がある。
  2. 地租または固定資産税
    土地および建物の評価額に対して課税される。州・地方自治体によって税率が異なる。
  3. 不動産取得税
    売買、贈与、相続等、取得形態にかかわらず不動産を取得した者に課せられる税金。課税標準の詳細や税率は州によって若干の違いがあるが、取引価額、地籍上の価額、査定市価等のうち一番高いものの2%前後、というのが目安となる。また、州によっては、投資インセンティブとして、全額または一部を免税する場合がある。