技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年06月30日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

産業財産権保護法(2020年7月1日公布)
連邦著作権法(1996年12月24日公布、直近改正2020年7月1日)
連邦経済競争法(2014年5月23日新法公布、直近改正2021年5月20日)

日本国特許庁とメキシコ産業財産庁は、2011年6月2日に東京で開催された日-メキシコ特許庁長官会合での合意を受け、同年7月1日より特許審査ハイウェイ試行プログラムを実施した。このプログラムは、日本国特許庁またはメキシコ産業財産庁で特許出願が可能と判断された案件、および日本国特許庁が、国際調査機関・国際予備審査機関として特許性を有するとの見解を示した国際特許出願案件を対象とする。 両当局は、これまでの試行プログラムの結果を踏まえ、2012年11月1日から本格実施に移行することを決定した。
メキシコは、商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書に加盟していなかったが、2013年2月19日に正式加盟したため、現在は、国際出願制度を活用した商標の登録も可能になっている。

2018年5月18日には、産業財産権法が改正された。これは、商標分野の規定を現代化するもので、2018年12月30日に発効した「包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)」と整合を取るための改正である。また、CPTPPが規定していない内容も含まれており、諸外国の商標権の保護に関する先進的な規定となっている。主な改正の内容は次のとおり。

  1. 非伝統商標を保護対象に追加(第89条Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ)
  2. いわゆる「トレードドレス」を保護対象に追加(第89条Ⅶ)
  3. セカンダリー・ミーニングを獲得した記述的商標の保護(第90条)
  4. 悪意の商標登録を排除する規定を導入(第151条Ⅵ)
  5. 商標の使用宣誓書の提出義務を導入(第128条)
  6. 異議申し立て制度のプロセスの改善(第120条BIS-2)
  7. コンセント制度の導入(第90条)
  8. 証明商標を保護対象に追加(第98条、第98条BIS)
  9. 周知商標・著名商標の保護プロセスの改善(第98条TER)
  10. 一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(3年から5年へ)(第151条)

2020年3月6日、メキシコ政府はハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟書をWIPO事務局に寄託した。3カ月後の6月6日に同協定は、メキシコについても発効し、意匠の国際出願でメキシコにおける登録も可能になった。
2020年7月1日、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の知的財産の章の先進的内容を反映した産業財産権保護法(新法)と連邦著作権法の改正が官報で公布された。

(参考)関係各省庁のウェブサイト: