関税制度

最終更新日:2023年11月10日

管轄官庁

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria:SENIAT)

関税率問い合わせ先

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria:SENIAT)

関税体系

2012年8月にメルコスールに正式加盟し、2012年12月のメルコスール共同市場審議会(CMC)決議031/2012によって、2013年4月からメルコスールの関税体系(メルコスール共通関税分類:NCM)を採用することになった。関税体系の変更は、2013年3月25日付特別官報6097号に公示された政令9430号により内国法化された。

関税体系は、対外一般関税(メルコスール対外共通関税)とメルコスール域内関税、特恵貿易協定に基づく特恵関税の3本立て。特恵関税については「特恵等特別措置」の項を参照。

  1. メルコスール対外共通関税

    原則として2%刻みで、0~20%まで(一部35%の品目あり)。2013年4月5日から1年ごとに関税率を引き下げ、2016年4月には、一部のセンシティブ品目を除いてメルコスール対外共通関税率に一致させた。
    国内生産がない、あるいは国内需要が充足されていない資本財・情報通信機器の輸入については、無税あるいは2%のいずれかを適用することができる。

    最新の関税率表は、2016年12月30日付特別官報6281号に公示された関税率表(政令2647号)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.62MB)で制定されたもの(2020年2月5日付政令4111号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.71MB)、同日付特別官報6510号にて一部改正された)。

  2. メルコスール域内関税
    メルコスール域内原産品の輸入時に適用される。
  3. 特恵貿易協定に基づく特恵関税
    特恵等特別措置の項を参照。

品目分類

メルコスール共通関税分類(NCM)

関税の種類

従価税

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

メルコスール対外共通関税(一般関税)

特恵等特別措置

メルコスールおよびラテンアメリカ統合連合(ALADI)等の地域協定締結国からの輸入に適用される。

詳細は「WTO・他協定加盟状況」参照。

関連法

税関組織法(Ley Organica de Aduanas)、2016年関税率、国家税関徴税統合庁(SENIAT)法

関税以外の諸税

付加価値税(16%、嗜好に関する財・サービスに対しては最大15%までの追加税が課税される)、税関サービス税(1%)、品目によりアンチダンピング課税がある(日本製品では現在適用なし)。

その他

特になし。