外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年02月09日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

外国企業と国内企業で、手続き上の違いはない。有限会社または株式会社の場合、会社設立の手続きは、公正証書の形をとった定款を作成し、出資者の同意書、取締役の選任、銀行口座開設、資本金の払込みをした上で、会社所在地の商業裁判所で商業登記簿に登録する。

実際に事業を始めるためには、営業法(Gewerbeordnung)に基づく営業許可(免許)が必要な業種(ホテル・飲食業、不動産管理など)や資格証明が必要な業種(手工業でマイスター試験の合格証明が必要なもの)がある。

労働・経済省:営業許可が必要な職種(営業法94条)"Liste reglementierter Gewerbe外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

参考ウェブサイト

オーストリア経済振興会社(Austria Business Agency:ABA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

外国企業の会社清算手続き・必要書類

外国企業の撤退、解散、清算手続き・必要書類

外国企業が、会社を清算する際に特別な手続きが必要になることはない。
会社設立にあたって国や地方自治体から助成を受けている場合、通常は「助成契約」を締結しているため、撤退、解散、清算にあたっては、当該契約に従う必要がある(例:助成を受けた企業が、5年以内に撤退する場合は、享受した助成を返還する等)。
企業が、撤退、解散、清算を行う場合、役員会(有限会社)または株主総会(株式会社)で解散決議を行い、商業登記簿に解散決議と清算人の任命を申請する。清算人は、会社財産の調査、債権者に対する弁済、残りの財産を分配し、決算報告書を作成して申告する。その後、清算終了を商業登記簿に申請する。

連邦産業院(WKO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連法:有限会社法(有限会社の解散について(84条)、清算について(89条))

その他

特になし。