外資に関する奨励

最終更新日:2024年02月19日

奨励業種

製造業やR&D、戦略サービスなどが支援対象。

政府指定の支援対象分野は、次のとおり。

  1. 製造拠点建設に関しては、新規の生産開始もしくは生産拡大のための既存拠点の拡張、新製品の生産または既存の製法・手順の抜本的改革に資する投資。
  2. 技術センターに関しては、生産拡大および取り扱い製品の拡大に資する投資。
    ハイテク分野、あるいはハイテク以外の分野で先進的な製品・テクノロジー・生産過程の応用研究開発、イノベーションに注力する投資。
  3. 戦略サービスセンターに関しては、提供するサービスの拡大、多様化に資する投資。
    ソフトウエア開発センター、ハイテク機器の修理センター、シェアード・サービスセンター(経理、財政、人事などの管理業務やマーケティング・IT業務の委託を受けて行う機関)、データセンター(コンピュータ・システムを通じてデータの保存・分類・管理を行う)の開設・拡張など。

なお、製造および技術センター、ハイテク機器の修理センターへの投資に対しては「戦略的投資」カテゴリーが設定され、一定の条件を満たしていれば、より有利な優遇措置が適用される。また、製造部門への投資に関しては、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどのハイテクを用いる製薬、コンピューター、航空機・宇宙部門などにおける製造、保護マスクや医療器具など保健・医療部門製造、あるいは再生可能エネルギーの貯蔵、エネルギー効率の改善、省エネに寄与する製品製造の場合、通常の「製造業の投資インセンティブ」の適用基準あるいはその一部を満たしていれば、「製造業に対する戦略的投資インセンティブ」の優遇措置が保証される。詳細については、「各種優遇措置」の項を参照。

ただし、2022年より、プルゼン、中央ボヘミア、南ボヘミア、ヴィソチナ、南モラヴィアの5地方においては、大企業の場合、同一製品製造・同一サービス提供の拡張は、支援対象外。

各種優遇措置

必要条件を満たせば、法人税10年間免除、職業訓練補助金、特別雇用創出補助金、特別低価格用地の提供などの支援が受けられる。

製造業に対する投資インセンティブ

  1. 適用基準
    1. 3年間の固定資産投資額が、大企業の場合8,000万コルナ以上、中規模企業の場合4,000万コルナ以上、小規模企業の場合2,000万コルナ以上であること。ただし、高失業率指定地域(失業率7.5%以上で、かつチェコ平均失業率を50%以上上回る地方)、経済・社会的に脆弱な地方・旧軍管区および特別工業団地(注)への投資については、基準額が各々半額に引き下げられる。
    2. 新規生産の開始、あるいは既存生産能力の拡張、新製品の生産、既存の製法・手順の抜本的改革に対する投資であること。
    3. a.における最低投資額の50%以上が機械への投資であること。
    4. 全従業員の賃金が、投資が実施される土地が属する州の平均の賃金以上であること。かつ、以下のⅰ.~ⅲ.のいずれかの条件を満たすこと。
      1. 指定の研究組織と提携関係にあり、申請日の直近2年以内に投資総額の2%以上をこの提携に費やしていること。同時に、大卒者が全従業員数の10%以上を占めること。
      2. 研究開発担当者数が、全従業員数の3%以上を占めること。
      3. 研究開発用に使用される機械設備の価格が、投資総額の10%以上を占めること。

      ただし、高失業率指定地域への投資の場合、前記ⅰ.~ⅲ.は適用されない。

  2. 優遇措置の内容
    1. 法人税の10年間免除
    2. 雇用創出に対する補助金
      失業率が7.5%以上で、かつ全国平均を50%上回る地方への投資の場合:被雇用者1人当たり20万コルナ
      失業率が7.5%以上で、かつ特別工業団地における投資の場合:被雇用者1人当たり30万コルナ
    3. 職業訓練コストに対する補助金
      失業率が7.5%以上で、かつ全国平均を50%上回る地方への投資の場合:大企業はコスト総額の50%相当額、中規模企業はコスト総額の60%相当額、小規模企業はコスト総額の70%相当額
    4. 5年間の不動産税免除(特別工業団地への投資のみに適用)

(注)特別工業団地については、2015年5月1日発効の改正インセンティブ投資法で創設が決定された。2015年7月8日に、モスト・ヨゼフ(ボヘミア北部)、オストラバ・モシュノフ(モラビア北部)、ホレショフ(モラビア東部)の3工業団地が特別工業団地に指定された。

製造分野における戦略的投資に対するインセンティブ

  1. 適用基準
    1. 3年以内に2億コルナ以上の固定資産投資を行うこと。
    2. 新規生産の開始、あるいは既存生産能力の拡張、新製品の生産、既存の製法・手順の抜本的改革に対する投資であること(製造業に対する投資インセンティブの適用基準 b.と同じ)。
    3. a.における最低投資額の50%以上が機械への投資であること(製造業に対する投資インセンティブの適用基準 c.と同じ)。
    4. 250人以上の雇用を創出すること。
  2. 優遇措置の内容

    「製造業に対する投資インセンティブ」の「2.優遇措置の内容」a.~d.に加え、

    1. 固定資産取得費用の最大20%相当額を補助金として支給する。

ハイテクを用いる製造への投資に対するインセンティブ

  1. 適用基準

    「製造業に対する投資インセンティブ」の「適用基準」a.~d.に加え、

    1. ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどのハイテクを用いる製薬、コンピューター、航空機・宇宙などの指定部門における製造への投資であること。
  2. 優遇措置の内容
    「製造分野における戦略的投資に対するインセンティブ」と同じ

保健・医療部門における戦略物資製造に対するインセンティブ

  1. 適用基準

    「製造業に対する投資インセンティブ」の「適用基準」a.~c.に加え、

    1. 保護マスク、医療器具、試験用器具など指定の保健・医療関連製品の製造への投資であること。
  2. 優遇措置の内容
    「製造分野における戦略的投資に対するインセンティブ」と同じ

再生可能エネルギーの貯蔵、エネルギー効率の改善、省エネに寄与する製品製造に対するインセンティブ

  1. 適用基準

    「製造業に対する投資インセンティブ」の「適用基準」a.~c.に加え、

    1. ヒートポンプ、太陽光発電機器、原子炉、風力タービン、水電解装置、電気自動車(EV)用モーター、EV用充電ステーション・燃料電池車用充填ステーションなどの製造への投資であること。
  2. 優遇措置の内容
    「製造分野における戦略的投資に対するインセンティブ」と同じ

技術センターの設立・拡大に対する投資インセンティブ

  1. 適用基準
    1. 3年間の固定資産投資額が大企業の場合1,000万コルナ以上、中規模企業の投資の場合500万コルナ以上、小規模企業の投資の場合250万コルナ以上であること。
    2. a.における最低投資額の50%以上が新規設備への投資であること。
    3. 大企業の場合20人以上、中小企業の場合10人以上の雇用を創出すること。
  2. 優遇措置の内容
    1. 法人税の10年間免除
    2. 雇用創出に対する補助金:被雇用者1人当たり20万コルナ
    3. 職業訓練コストに対する補助金:大企業の場合コスト総額の50%相当額、中規模企業の場合60%相当額、小規模企業の場合70%相当額

技術センター部門における戦略的投資に対するインセンティブ

  1. 適用基準
    1. 3年以内に2億コルナ以上の固定資産投資を行うこと。
    2. a.における最低投資額の50%以上が新規設備への投資であること(技術センターの設立・拡大に対する投資インセンティブの適用基準 b.と同じ)。
    3. 70人以上の雇用を創出すること。
  2. 優遇措置の内容
    「技術センターの設立・拡大に対する投資インセンティブ」の「2.優遇措置の内容」a.~c.に加え
    1. 固定資産取得費用に対する補助金額は、固定資産取得費用の最大20%(最大5億コルナ)。

戦略サービスセンターの設立・拡大に対する投資インセンティブ

  1. 適用基準
    1. 次の新規雇用創出数を満たしていること。
      • ソフトウエア、IT開発センター:20人
      • データセンター:20人
      • シェアード・サービスセンター:70人
      • ハイテク修理センター:50人

      ただし、中小企業の投資の場合は、前記人数の半数。

    2. サービスが最低3カ国に提供されていること。
  2. 優遇措置の内容
    1. 法人税の10年間免除

ハイテク修理センター部門における戦略的投資に対するインセンティブ

  1. 適用基準
    1. 3年以内に2億コルナ以上の固定資産投資を行うこと。
    2. a.における最低投資額の50%以上が、新規設備への投資であること。
    3. 100人以上の雇用を創出すること。
    4. サービスが最低3カ国に提供されていること。
  2. 優遇措置の内容
    「技術センターの設立・拡大に対する投資インセンティブ」の「2.優遇措置の内容」a.に加え
    1. 固定資産取得費用に対する補助金額は、固定資産取得費用の最大20%(最大5億コルナ)。

国家補助限度

国家補助限度はEUが定める上限制度であり、国家から支給される補助金の上限が、投資コストに対する割合で定められたもの。

プラハを除く地方の州における補助金の上限は、適格投資コストの20~40%の間で、州ごとに設定されている。ただし、中規模企業による投資の場合にはこれに10%ポイント、小規模企業による投資の場合には20%ポイント加算される。

適格投資コストの定義:長期固定資産額(うち、新規機械設備が50%を占める)、あるいは新規雇用者の2年分の賃金コスト総計。

チェコインベスト・ウェブサイト(英語):

チェコインベスト・ウェブサイト:Investment Incentives外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

優遇措置の申請先

優遇措置の適用を受けるためには、投資インセンティブ法に基づき、産業貿易省(戦略的投資の場合は政府)の承認が必要となる。
申請窓口:チェコインベスト “CzechInvest外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

特になし。